徴徴2− 9(例規)
徴管2−24
直所1−11
直資2− 8
間酒2−49
間消1−50

昭和42年5月2日

国税局長 殿

国税庁長官

 国税に関する法律の規定に基づき、納税者から国税の担保を徴する場合(増担保の徴取および担保の変更をする場合を含む。以下同じ。)において、その担保が第三者の所有財産または保証人の保証であるときは、その第三者または保証人(以下「物上保証人等」という。)が納税者とともに出署して、担保を提供するために必要な手続をしたこと等により、担保を提供する意思が明らかに認められる場合を除き、納税者および物上保証人等に対して、下記によりその担保財産の提供または保証が真実であることを確認したうえ、担保を徴することに取り扱われたい。
 なお、担保として提供された財産につき、根抵当権変更の登記を嘱託する場合において、登記上利害関係を有する第三者があるため、不動産登記法第56条(権利変更登記の申請)の規定により、納税者から、その第三者の承諾書の提出を受けたときにおいても、その第三者に対してはこれに準じて確認されたい。
 おつて、すでに物上保証人等の財産または保証を国税の担保として徴しているもののうち、この確認をする必要があると認められるものについても同様とする。

(理由)
 担保を徴するにあたつて、物上保証人等がした担保財産の提供または保証が真実であることを確認しておくことにより、担保の提供につき、後日、実印の盗用等を理由とする争いが生ずることのないようにするためである。

1 確認する事項

(1) 物上保証人等が、納税者の国税の担保として、その財産の提供または保証をすることにつき、納税者に対して承諾を与えていること。この場合において、担保する国税(附帯税を含む。)の額についても承諾を与えていること。

(2) 担保提供書、抵当権設定登記承諾書、納税保証書、委任状、供託書正本等の担保を提供するために必要な書類が、納税者から提出されたものであるときは、これらの書類は真正に成立(作成名義人による作成)したものであること。この場合において、これらの書類のうち、物上保証人等が作成すべきまたは関係機関(市町村等。以下同じ。)から交付を受けるべき書類を、納税者が作成し、または関係機関から交付を受けて提出したものであるときは、納税者が物上保証人等から書類の作成等につき委任を受けていること。

(3) (2)に掲げる書類が納税者以外の者から提出されたものであるときは、これらの書類は、納税者以外の者が、納税者から委任を受けて提出したものであること。この場合においても、これらの書類が真正に成立したものであることの確認を必要とするのであるから、留意すること。

2 確認の方法

 1の確認は、物上保証人等に対して、往復はがき等による文書照会、臨戸等による面接調査によつて行なうこと。この場合において、臨戸等による面接調査を行なつたときは、なるべくその確認した事項を記載した書面に物上保証人等の署名押印(記名押印を含む。)を徴しておくこと。
 なお、回答を受けた往復はがき等の書面は、関係書類に編てつしておくこと。

(注) 物上保証人等が、未成年者、禁治産者等である場合には、その法定代理人等、法人である場合には、その法人について代表する権根を有する者に対してそれぞれ調査することに留意すること。