徴徴4−11
徴管2−88
国協140
昭和40年12月2日

国税局長 殿

国税庁長官

 福岡国税局から上申があった標題のことについては、下記のとおり取り扱われたい。

 国税通則法第43条第3項(徴収の引継ぎ)の規定により国税局長に徴収の引継ぎがされた場合においても、異議申立てに関する審理の権限は引き継がれないから、引継ぎ前にされた差押処分に関する異議申立ては、現実に差押えをした税務署長に対してすべきである。
 なお上記の場合において、国税通則法第80条第1項第2号(みなす審査)に該当するときは、審査請求がされたものとみなされることに留意するよう申し添える。