官企2−25 徴管2−16 令和7年3月27日
国税庁長官(官印省略)
平成14年5月23日付徴管2−17ほか7課共同「納税証明に係る交付請求書及び証明書様式の制定について」(法令解釈通達)の各様式について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる事項を「改正後」欄のとおり改正したから、令和7年4月1日以降はこれによられたい。 なお、従前の様式により交付請求がなされた場合においても受理することとして差し支えない。
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