徴徴6−10
徴管4−3
平成29年3月3日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

昭和52年6月7日付徴徴2−9ほか6課共同「第二次納税義務関係事務提要の制定について」(法令解釈通達)は、平成29年3月3日をもって廃止する。

(趣旨)

平成28年度の税制改正により、国税徴収法の改正、昭和41年8月22日付徴徴4−13ほか5課共同「国税徴収法基本通達の全文改正について」(法令解釈通達)及び平成25年4月1日付徴徴2−13ほか16課共同「『徴収事務提要』の制定について」(事務運営指針)の一部改正等に伴い、新たに平成29年3月3日付徴徴6−9ほか1課共同「第二次納税義関係事務提要の制定について」(事務運営指針)を制定したため、既往の通達を廃止するものである。