徴徴6−4
徴管3−10
平成29年3月3日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

平成13年8月23日付徴徴4−5ほか1課共同「国税通則法第9条の2の規定による連帯納付責任について」(法令解釈通達)は、平成29年3月3日をもって廃止する。

(趣旨)

平成28年度の税制改正により、国税通則法の改正、昭和45年6月24日付徴管2−43ほか9課共同「国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について」(法令解釈通達)の一部改正等に伴い、上記法令解釈通達の内容を移行したため、既往の通達を廃止するものである。