徴管2−35
課総1−20
課個2−10
課資1−17
課法2−6
課酒1−13
課消1−26
課審1−25
徴徴1−17
査調2−14
平成13年6月22日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 国税通則法第63条第6項の規定による延滞税の免除については、税務職員の誤った申告指導(納税者が信頼したものに限る。)その他の申告又は納付について生じた人為による障害(以下「人為による納税の障害」という。)が同法施行令第26条の2第2号に規定する「人為による異常な災害又は事故」に該当することから、今後処理するものから下記により取り扱われたい。

(趣旨)
 税務行政に対する信頼を確保し、適正公平な課税を実現する観点から、人為による納税の障害があった場合における延滞税の免除について、その取扱基準の整備を図ったものである。


 人為による異常な災害又は事故により延滞税の免除を行う場合において、次の人為による納税の障害の態様に応じ、それぞれの要件に該当するときは、その人為による納税の障害により申告又は納付をすることができなかった国税に係る延滞税につき、それぞれの期間に対応する部分の金額を限度として、免除する。

(注) 人為による納税の障害により申告をすることができなかった国税の額は、その額が同時に納付すべき税額の一部であるときは、その納付すべき税額のうち、その税額の計算の基礎となる事実で人為による納税の障害に係るもののみに基づいて期限後申告、修正申告等があったものとした場合におけるこれらの申告等により納付すべき税額とする。

1 誤指導

(1) 要件
 次のいずれにも該当すること。

イ 税務職員が納税者(源泉徴収に係る国税の徴収義務者(以下「源泉徴収義務者」という。)を含む。以下同じ。)から十分な資料の提出があったにもかかわらず、納税申告又は源泉徴収(以下「申告等」という。)に関する税法の解釈又は取扱いについての誤った指導(以下「誤指導」という。)を行い、かつ、納税者がその誤指導を信頼したことにより、納付すべき税額の全部又は一部につき申告又は納付することができなかったこと。

(注) 納税者の誤った税法の解釈に基づいてされた申告等につき、事後の税務調査の際、当該誤りを指摘しなかったというだけでは、誤指導には当たらない。

ロ 納税者がその誤指導を信じたことにつき、納税者の責めに帰すべき事由がないこと。
 なお、この事由の認定に当たっては、指導時の状況、誤指導の内容及びその程度、納税者の税知識の程度等を総合して判断することに留意すること。

(2) 期間
 その誤指導をした日(その日が法定納期限以前のときは法定納期限の翌日とする。)から、納税者が誤指導であることを知った日(そのことを郵便により通知したときは、通常送達されると認められる日とする。)以後7日を経過した日までの期間

2 申告書提出後における法令解釈の明確化等

(1) 要件
 次のいずれにも該当すること。

イ 税法の解釈に関し、申告書提出後に法令解釈が明確化されたことにより、その法令解釈と納税者(源泉徴収義務者を除く。)の解釈とが異なることとなった場合又は給与等の支払後取扱いが公表されたためその公表された取扱いと源泉徴収義務者の解釈とが異なることとなった場合において、当該法令解釈等により既に申告又は納付された税額に追加して納付することとなったこと。

(注) 税法の不知若しくは誤解又は事実誤認に基づくものはこれに当たらない。

ロ その納税者の解釈について相当の理由があると認められること。

(2) 期間
 その法定納期限の翌日から当該法令解釈又は取扱いについて納税者が知り得ることとなった日以後7日を経過した日までの期間

3 申告期限時における課税標準等の計算不能

(1) 要件
 既に権利は発生しているが、具体的金額が確定しない課税標準等があることにより、納付すべき税額の全部又は一部につき申告又は納付することができなかったこと。

(2) 期間
 その法定納期限の翌日から具体的金額が確定した日以後7日を経過した日までの期間

4 振替納付に係る納付書の送付漏れ等

(1) 要件
 納税者から口座振替納付に係る納付書の送付依頼がされている国税について、その国税に係る納付書を指定の金融機関へ送付しなかったこと、その納付書を過少に誤記したこと又は過大に誤記したこと(このため預金不足を生じ振替不能となったものに限る。)により、納付すべき税額の全部又は一部につき納付することができなかったこと。

(2) 期間
 その振替納付に係る納期限(延納期限を含む。)の翌日から納税者がその振替納付がされなかったこと又は過少にされたことを知った日以後7日を経過した日までの期間

5 その他類似事由

(1) 要件
 次のいずれにも該当すること。

イ 上記1から4までに掲げる場合のほか、これらに類する人為による納税の障害により納付すべき税額の全部又は一部につき申告又は納付することができなかったこと。

ロ その人為による納税の障害が生じたことにつき納税者の責めに帰すべき事由がないこと。

(2) 期間
 その人為による納税の障害の生じた日(その日が法定納期限以前のときは法定納期限の翌日とする。)から納税者がその人為による納税の障害の消滅を知った日以後7日を経過した日までの期間