課消4-40
課審8-16
令和7年6月27日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿
国税庁長官
たばこ税法取扱通達(昭和60年3月4日付間消3-5ほか1課共同「たばこ消費税法の施行に伴う同法の取扱いについて」の別冊)の一部について、別紙「たばこ税法取扱通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるよう改正したから、令和8年4月1日以降これによられたい。
(理由)
所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)により租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部が改正されたことから、所要の規定の整備を図るものである。