(「特定販売業者以外の者」の意義)

第17条 法第11条第2項《税率》に規定する税率が適用される「特定販売業者以外の者」とは、自ら輸入した製造たばこの販売を業として行うため、たばこ事業法第11条第1項《製造たばこの特定販売業の登録》に規定する財務大臣の登録を受けた者以外の者をいうのであるが、具体的には、海外旅行者、業務用消費者、輸入の許可を受けないで製造たばこを輸入する者などがこれに該当する。(平元間消1‐13、平12課消1‐62改正)

第18条 削除(平元間消1‐13改正)

(葉巻たばこの本数への換算方法)

第19条 葉巻たばこを紙巻たばこの本数に換算する方法は、次によるものとする。(令2課消4-16追加)

(1) 葉巻たばこの重量計算

イ 葉巻たばこの重量(包装又は容器の重量を除き、吸口部分として装着されたマウスピース等の重量を含む。)は、原則として1本ごとに計量する。ただし、製造たばこ製造者又は特定販売業者において、標準的な重量としているものがある場合で、当該重量が適正であると認められるときは、当該重量を当該葉巻たばこの計量した重量として取り扱って差し支えない。
 この場合において、計量した重量にグラム位未満の端数があるときは、グラム位未満2位以下を切り捨て、グラム位未満1位にとどめる。

ロ イにより計量した1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこ(令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間に製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる葉巻たばこについては、1本当たりの重量が0.7グラム未満のもの)を「軽量な葉巻たばこ」とする。

(2) 軽量な葉巻たばこの本数換算

イ 製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた軽量な葉巻たばこの品目ごとの本数を計算する。
 この場合、数本の軽量な葉巻たばこが個装等に収容されている場合には、品目ごとの個装等の収容本数に、製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた当該個装等の数量を乗じて、品目ごとの本数を計算するものとする。

ロ イにより計算した品目ごとの本数を合計し、その1本を紙巻たばこの1本(令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間に製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるものについては、紙巻たばこの0.7本)に換算して計算する。
 この場合、計算した本数に本未満の端数がある場合には、当該端数を切り捨てるものとする。

(3) 軽量な葉巻たばこ以外の葉巻たばこの本数換算

イ 第1号により計量した品目ごとの1本当たりの重量に、製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた本数を乗じて、品目ごとの総重量を計算する。

(注) 数本の葉巻たばこが収容された個装等ごとの重量を、収容された1本ごとの重量(第1号のイによりグラム位未満1位にとどめた重量)に収容本数を乗じて得た重量とし、個装等ごとの重量に、製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた個装等の数量を乗じて、品目ごとの総重量を計算することとして差し支えない。

ロ イにより計算した品目ごとの総重量を合計し、これを法第10条第2項《課税標準》に規定する換算割合で換算して計算する。
 この場合、計算した本数に本未満の端数がある場合には、当該端数を切り捨てるものとする。

(4) 第2号により計算した軽量な葉巻たばこの本数と第3号により計算したそれ以外の葉巻たばこの本数を合計する。

2 前項第2号及び第3号の計算は、原則として、製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた都度行うものとするが、製造場から移出されたものについては、1月分をまとめて行っても差し支えない。(令2課消4-16追加)

(パイプたばこ等の本数への換算方法)

第20条 パイプたばこ等紙巻たばこ、葉巻たばこ及び加熱式たばこ以外の製造たばこを紙巻たばこの本数に換算する方法は、次によるものとする。(平元間消1-13、平30課消4-19、令2課消4-16改正)

(1)  次の方法で製造たばこの個装等ごとの重量を計量する。

イ 製造たばこの重量(包装又は容器の重量を除く。)は、原則として、個装等ごとに計量するものとする。ただし、当該個装等に重量が表示されている場合で、当該表示重量が適正であると認められるときは、当該表示重量を当該製造たばこの計量した重量として取り扱って差し支えない。

ロ イにより計量した重量にグラム位未満の端数があるときは、グラム位未満2位以下を切り捨て、グラム位未満1位にとどめる。

(2) 前号により計量した個装等ごとの重量に、製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた当該個装等の数量を乗じて、品目ごとの総重量を計算する。

(3) 前号により計算した品目ごとの総重量を、法第10条第2項《課税標準》に規定する製造たばこの区分ごとに合計し、これを同項に規定する換算割合で換算し、製造たばこの区分ごとの本数を計算する。この場合、計算した本数に本未満の端数がある場合には、当該端数を切り捨てるものとする。

2  前項第2号及び第3号の計算は、原則として、製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた都度行うものとするが、製造場から移出されたものについては、1月分をまとめて行っても差し支えない。(平元間消1‐13改正)

(加熱式たばこの本数への換算方法等)

第20条の2 加熱式たばこを紙巻たばこの本数に換算する方法は、次によるものとする。(平30課消4-19追加)

(1) 重量換算

イ 加熱式たばこの重量(包装及び規則第3条に規定するものに係る部分の重量を除く。)は、原則として、品目ごとの個装等ごとに計量するものとする。ただし、当該個装等に重量が表示されている場合で、当該表示重量が適正であると認められるときは、当該表示重量を当該製造たばこの計量した重量として取り扱って差し支えない。
 なお、計量した重量にグラム位未満の端数があるときは、グラム位未満二位以下を切り捨て、グラム位未満一位にとどめる。

ロ イにより計量した品目ごとの個装等ごとの重量に、製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた当該個装等の数量を乗じて、品目ごとの総重量を計算する。

ハ ロにより計算した品目ごとの総重量を合計した加熱式たばこの総重量を、法第10条第3項第1号に規定する換算割合で換算する。
 この場合、計算した本数に本未満の端数がある場合には、当該端数を切り捨てるものとする。

(2) 小売定価等換算

イ 加熱式たばこの品目ごとの個装等ごとの法第10条第3項第2号イ又はロに定める金額に、製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた当該個装等の数量を乗じて、品目ごとの総金額を計算する。
 この場合、同号イ又はロに定める当該個装等ごとの金額に1銭未満の端数がある場合には、当該端数を切り捨てるものとする。

ロ イにより計算した品目ごとの総金額を合計した加熱式たばこの総金額を、法第10条第3項第2号に規定する換算割合で換算する。
 この場合、計算した本数に本未満の端数がある場合には、当該端数を切り捨てるものとする。

(3) 第1号及び第2号の計算は、原則として、製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた都度行うものとするが、製造場から移出されたものについては、1月分をまとめて行っても差し支えない。

2 次の各号に掲げる期間において製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる加熱式たばこの課税標準は、所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第47条《加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準に関する経過措置》の規定により、旧重量換算本数(同条第1項第1号に規定する旧重量換算本数をいう。以下同じ。)、新重量換算本数(同項第2号に規定する新重量換算本数をいう。以下同じ。)及び小売定価等換算本数(同項第3号に規定する小売定価等換算本数をいう。以下同じ。)のそれぞれに、当該各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる一定の率を乗じて計算した本数の合計本数となることに留意する。
 この場合、当該一定の率を乗じて計算した本数に本未満の端数がある場合には、当該端数を切り捨てるものとする。
 なお、旧重量換算本数は、第20条《パイプたばこ等の本数への換算方法》により算出し、新重量換算本数及び小売定価等換算本数は、前項により算出することに留意する。(平30課消4-19追加, 令2課消4-16改正)

(1) 平成30年10月1日から令和元年9月30日までの間
 旧重量換算本数×0.8
 新重量換算本数×0.2
 小売定価等換算本数×0.2

(2) 令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間
 旧重量換算本数×0.6
 新重量換算本数×0.4
 小売定価等換算本数×0.4

(3) 令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間
 旧重量換算本数×0.4
 新重量換算本数×0.6
 小売定価等換算本数×0.6

(4) 令和3年10月1日から令和4年9月30日までの間
 旧重量換算本数×0.2
 新重量換算本数×0.8
 小売定価等換算本数×0.8

(小売定価の定めのある加熱式たばこの範囲)

第20条の3 法第10条第3項第2号イの規定は、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる時に小売定価(同号イに規定する小売定価をいう。以下同じ。)が定められている加熱式たばこについて適用されるのであるから、例えば次の各号に該当する場合には同項第2号ロの規定が適用されることに留意する。(平30課消4-19追加)

(1) 小売定価の定めのない品目の加熱式たばこを製造場から移出し又は保税地域から引き取る場合

(注) 同一品目の加熱式たばこであっても、小売定価の定めのある加熱式たばこの個装等と異なる個装等のもの又は個装等が行われないままの状態のものは、小売定価の定めのある品目の加熱式たばこには該当しない。

(2) 法第21条《密造たばこに係るたばこ税の徴収等》の規定によりたばこ税が徴収される場合

(加熱式たばこの製造及び販売につき要した費用又は通常要すべき費用の計算方法)

第20条の4 法第10条第3項第2号ロ(1)に規定する「当該加熱式たばこの製造者が当該移出した加熱式たばこの製造及び販売につき要した費用又は通常要すべき費用」を計算する場合には、当該加熱式たばこの製造者が採用している原価計算の方法が適正と認められるものであるときはその方法により計算し、当該加熱式たばこの製造者において確立した原価計算の方法がないときは、適正な見積りによる原価計算の方法により計算して差し支えない。
 なお、加熱式たばこの製造及び販売につき要した費用又は通常要すべき費用には、当該加熱式たばこの製造及び販売につき要する資金の支払利息及び手形割引料を含むものとする。(平30課消4-19追加)

第21条 削除(平元間消1‐13改正)

(端数計算等)

第22条 たばこ税の課税標準たる数量、課税標準数量及び税額の端数計算等は、次の各号による。(平元間消1-13、平30課消4-19、令2課消4-16改正)

(1) 法第17条第1項第1号、第2号若しくは第3号《移出に係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告》又は法第18条第1項第1号《引取りに係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等》に規定する課税標準たる数量又は課税標準数量は、製造たばこの区分ごとに算出するのであるが、この場合において、葉巻たばこ等紙巻きたばこ以外の製造たばこについては、これら各号の規定の適用ごとに第19条《葉巻たばこの本数への換算方法》、第20条《パイプたばこ等の本数への換算方法》又は第20条の2《加熱式たばこの本数への換算方法等》の規定を適用して計算した本数となるのであるから留意する。
 なお、これにより算出された課税標準たる数量又は課税標準数量については、本未満の端数は生じないことに留意する。

(2) 課税標準数量に対するたばこ税額に1円未満の端数があるとき又はその全額が1円未満であるときは、その端数又は全額を切り捨てる。

(3) 法第16条《戻入れの場合のたばこ税の控除等》又は災害減免法第7条《控除》の規定による控除又は還付を受けるたばこ税額に相当する金額を算出する場合において、その金額に1円未満の端数があるとき又はその全額が1円未満であるときは、その端数又は全額を切り捨てる。

(4)  たばこ税の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数又は全額を切り捨てる。

(5) 還付金の額に相当するたばこ税額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、還付金に相当するたばこ税額が1円未満であるときは、その額を1円として計算する。