(用語の意義)

1条 この通達において用いる次の各号の用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(平元間消1‐13、平18課消1-1、平30課消4-19、令7課消4−40改正)

(1) 法 たばこ税法(昭和59年法律第72号)をいう。  

(2) 令 たばこ税法施行令(昭和60年政令第5号)をいう。  

(3) 規則 たばこ税法施行規則(昭和60年大蔵省令第1号)をいう。  

(4) 租特法 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)をいう。  

(5) 租特令 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)をいう。

(6) 租特規則 租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)をいう。

(7) 通則法 国税通則法(昭和37年法律第66号)をいう。  

(8) 災害減免法 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)をいう。

(9) たばこ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1号《定義》に規定するたばこをいう。

(10) 葉たばこ たばこ事業法第2条第2号に規定する葉たばこをいう。

(11) 製造たばこ 法第2条第1項第1号《定義及び製造たばこの区分》及び租特法第2条第4項第3号《用語の意義》に規定する製造たばこをいう。

(12) 製造たばこ製造者 法第6条第4項《移出又は引取り等とみなす場合》及び租特法第2条第4項第4号に規定する製造たばこ製造者をいう。

(13) 特定販売業者 法第11条第2項《税率》に規定する特定販売業者をいう。

(14) 課税標準たる数量 法第10条第1項、第2項又は第3項《課税標準》若しくは租特法第88条第1項《加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例》に規定する製造たばこの本数をいう。

(15) 課税標準数量 法第17条第1項第3号《移出に係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告》及び法第18条第1項第1号《引取りに係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等》に規定する課税標準数量をいい、同一の区分に属する製造たばこのうちに2以上の税率を適用すべきものがある場合には、その税率の異なる区分ごとの課税標準数量をいう。

(申告等の委任)

2条 たばこ税に関する諸種の申告、申請又は届出等の手続は、製造たばこ製造者等当該手続をすべき者からあらかじめ代理人を選任する旨の届出があった場合には、その代理人が行って差し支えない。(平元間消1‐13、平18課消1-1改正)

(注) たばこ税に関する税務代理等(税関に関するものを除く。)については、税理士法(昭和26年法律第237号)第52条《税理士業務の制限》の規定により税理士又は税理士法人以外の者はできないこととされていることに留意する。

2 前項の届出をした者に対するたばこ税に関する法令の規定に基づく処分の通知は、その届出をした者を名あて人として行うのであるから留意する。(平元間消1‐13改正)

(喫煙用の製造たばこの意義) 

3条 法第2条第2項第1号《定義及び製造たばこの区分》に規定する喫煙用の製造たばこの区分ごとの意義は、次の各号に掲げるところによるものとする。(平30課消4-19改正)

(1) 紙巻たばこ 紙その他たばこを含まないものによつて巻かれた製造たばこをいう。

(2) 葉巻たばこ たばこ又はたばこを含むものによつて巻かれた製造たばこをいう。

(3) パイプたばこ たばこ又はたばこを含むものを刻み、パイプ用として製造された製造たばこをいう(紙巻たばこ、葉巻たばこ、刻みたばこ及び加熱式たばこ以外の製造たばこを含むものとする。)。

(4) 刻みたばこ 葉たばこを刻み幅0.3o以下に刻んだもので、香料等が添加されていないきせる用の製造たばこをいう(紙巻たばこ、葉巻たばこ及び加熱式たばこに該当するものを除く。)。

(5) 加熱式たばこ たばこ又はたばこを含むものを燃焼せず、加熱(水その他の物品を加熱することによる加熱を含む。)して、たばこの成分を吸引により喫煙し得る状態に製造された製造たばこをいう(水パイプで喫煙するための製造たばこを除く。)。

(「かみ用の製造たばこ」の意義) 

4条 法第2条第2項第2号《定義及び製造たばこの区分》に規定する「かみ用の製造たばこ」とは、葉たばこをうすく刻み、かみ用として製造された製造たばこをいう。

(「かぎ用の製造たばこ」の意義) 

5条 法第2条第2項第3号《定義及び製造たばこの区分》に規定する「かぎ用の製造たばこ」とは、乾燥した葉たばこを粉にして、かぎ用として製造された製造たばこをいう。

(製造たばこの製造の意義等)

第6条 製造たばこ(法第8条第2項《製造たばことみなす場合》の規定により製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具を除く。第3項において同じ。)の製造とは、葉たばこを原料の全部又は一部として喫煙用、かみ用又はかぎ用(以下「喫煙用等」という。)に供し得る状態にする行為をいい、一般には、葉たばこを原料の全部又は一部としてこれに乾燥、混合、裁刻又は巻き上げ等の行為の全部又は一部を行い、喫煙用等に供し得る状態のものを造り出す行為をいうものとする。(平30課消4-19、令7課消4−40改正)

2 法第8条第2項の規定により製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具の製造とは、当該加熱式たばこの喫煙用具を、加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物が充填された状態のものにする行為をいう。(平30課消4-19追加)

3 前2項の規定にかかわらず、製造たばこ製造者が製造する製造たばこのうち個装等(消費者に販売されるものとして包装又は容器に詰められた状態をいう。以下同じ。)を行うものについては、たばこ税の保全上支障がない限り、当該個装等を行つた段階を製造たばこの製造として取り扱つて差し支えない。(平元間消1-13、平30課消4-19改正)

(製造たばこの製造場の範囲等) 

7条 製造たばこの製造場については、その敷地が連続していない場合であっても、その敷地が道路又は小川等を隔てている等極めて近接した場所であって、これらの場所が同一管理人によって管理され、かつ、製造たばこの製造、貯蔵、販売等がこれらの場所で集中的に行われている等その実態が同一の製造場と認められるものは、一つの製造場に該当するものとして取り扱う。

2 一つの製造たばこの製造場の敷地が2以上の税務署の管轄区域にまたがる場合には、主要建物、事務所、製造たばこ等の搬出口の所在地等を総合勘案して国税局長(沖縄国税事務所長を含む。)が定める税務署の管轄区域内にあるものとする。

3 製造たばこ製造者が、デパート等の場所において、極めて短期間の製造たばこの製造実演を行う場合には、当該場所は法に規定する製造たばこの製造場には該当しないものとして取り扱う。
 この場合において、当該製造実演により製造された製造たばこについては、当該製造実演を実質的に所掌する当該製造者の製造たばこの製造場において製造されたものとして取り扱い、また、当該場所において喫煙用等に供され又は販売された製造たばこについては、当該製造場において喫煙用等に供され又は移出されたものとして取り扱う。(昭62間消1‐38改正)

4 前項の規定の適用を受けようとする製造者については、製造実演を行おうとする場所及び当該製造実演を実質的に所掌する製造たばこの製造場の所轄税務署長に対し、事前に製造実演を行う旨の届出をさせる。(昭62間消1‐38改正)

(納税義務者の範囲)

8条 法第4条第1項《納税義務者》に規定する「製造たばこの製造者」には、製造たばこ製造者のほか、法第6条第1項ただし書《移出又は引取り等とみなす場合》及び法第7条《製造者とみなす場合》に規定するみなし製造者並びに法第21条《密造たばこに係るたばこ税の徴収等》に規定する密造たばこの製造者も含まれるのであるから留意する。(平元間消1‐13改正)

2 法第4条第1項の規定は、製造たばこの製造者が自ら製造たばこを移出する場合はもとより、製造たばこの製造場において製造者から製造たばこの引渡しを受けた者がその引渡しを受けた製造たばこをその製造場から搬出する場合においても、その製造者に対して適用されるものであるから留意する。