(経過的取扱い)

(1) この法令解釈通達による改正後の1の3・1の4共-2、9-2、12-9及び27-1の取扱いは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)から適用し、同日前については、なお従前の例による。

(2) 所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第88条の規定により、なおその効力を有する同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第70条第11項の規定の適用を受ける場合の取扱いは次による。

イ 12-9の取扱いについては、同通達中「租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「措置法」という。)第70条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)」とあるのは「租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「措置法」という。)第70条第1項(同条第10項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第88条の規定により、なおその効力を有する同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第70条第11項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

ロ 27-1の取扱いについては、同通達中「法第19条の2第1項並びに措置法第69条の4第1項、第69条の5第1項、第70条第1項、第3項及び第10項の規定」とあるのは「法第19条の2第1項並びに措置法第69条の4第1項、第69条の5第1項、第70条第1項、第3項、第10項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第88条の規定により、なおその効力を有する同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第70条第11項の規定」と読み替えるものとする。