43−1 法第43条第1項ただし書に規定する「収納の時の現況により当該財産の収納価額を定める」とは、その現況に著しい変化を生じた財産が、収納の時の状態で相続若しくは遺贈又は贈与によって取得した時にあったものとして、その取得した時における価額によって当該収納価額を定めるという趣旨であるから留意する。
なお、「当該財産の状況に著しい変化を生じた」かどうかの判定は、原則として、許可の時における物納財産の現況によることとする。(平7課資2−119・徴管5−5改正)
43−2 物納の許可を通知した後であっても、当該許可に係る物納財産の引渡し、所有権移転の登記その他法令により第三者に対抗することのできる要件を充足するまでの間において、納税義務者の責めに帰すべき事由により当該財産の状況に著しい変化を生じたときは、法第43条第1項ただし書の規定を適用することができるのであるから留意する。(平7課資2−119・徴管5−5改正)
43−3 法第43条第1項ただし書に規定する「収納の時までに当該財産の状況に著しい変化を生じたとき」とは、例えば、次に掲げるような場合をいうものとする。(昭57直資2−177、平7課資2−119・徴管5−5改正)
(注) 証券取引所に上場されている株式の価額が証券市場の推移による経済界の一般的事由に基づき低落したような場合には、この「その他の事由」に該当しないものとして取り扱うことに留意する。
43−4 相続財産である不動産を分割し、分割不動産について物納を許可する場合における法第43条第1項に規定する収納価額は、原則として、次の算式により計算した金額によるものとする。(平7課資2−119・徴管5−5追加)
(注) 算式中の符号は、次のとおりである。
43−5 課税価格の更正により物納に充てた財産の価額に異動を生じたときは、異動後の価額により物納許可額を修正するのであるから留意する。
43−6 法第41条第2項に規定する「当該財産により取得した財産」による物納の申請があった場合における当該財産の収納価額は、法第43条第1項ただし書の規定に準じて定めるものとする。
43−7 41−7の(1)から(3)までに掲げる株式又は出資証券(以下43−7においてこれらを「株式」という。)についての1株又は1口(以下43−7においてこれらを「1株」という。)当たりの収納価額は、次に掲げる方法によって計算した金額によるものとする。
なお、物納申請に係る株式について相続開始後収納の時までに増資新株の割当てがあった場合における旧株式の1株当たりの収納価額についても、(3)に掲げる方法によって計算した金額によるものとする。(昭50直資2−257、昭57直資2−177、平2直資2−136、平4課資2−158・徴管5−6、平7課資2−119・徴管5−5、平18徴管5−14改正)
43−8 法第43条第3項ただし書に規定する「公用若しくは公共の用に……供されることが確実と見込まれる」とは、例えば、物納不動産について法令等の手続を経て国の事業又は道路若しくは公園など土地収用法(昭和26年法律第219号)に列記するような公共の利益となる事業の用に供されることが確実と見込まれるものをいい、必ずしも契約締結時の事務的な手続を必要としないのであるから留意する。(平7課資2−119・徴管5−5追加、平18徴管5−14改正)