第2節 贈与税

(納税義務の範囲)

21の2-1 法第1条の4第1項の各号のいずれに該当するかは、贈与によって財産を取得した時ごとに定まるのであるから、留意する。(平15課資2-1、平27課資2−9、平30課資2−9、令3課資2−14改正)

(民法上の組合からの贈与)

21の2-2 民法上の組合から財産の贈与を受けたときは、当該贈与に係る財産は、当該組合の組合員からその出資の価額に応じて取得したものとなるのであるから留意する。

(相続又は遺贈により財産を取得しなかった者の贈与税の課税価格)

21の2-3 相続開始の年において、当該相続に係る被相続人からの贈与により財産を取得した者が当該被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得しなかつた場合の贈与税の課税価格は、法第21条の5から第21条の7までの規定(措置法第70条の2の5の規定を含む。以下「暦年課税」という。)の適用を受けるもの又は相続時精算課税の適用を受けるもののいずれであるかに応じて、それぞれ次に掲げるとおりとなることに留意する。(平15課資2-1、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2−9、平30課資2−9、令3課資2−14改正)

(1) 暦年課税
 法第21条の2第4項の規定は適用されず、当該贈与により取得した財産の価額は、贈与税の課税価格に算入される。

(2) 相続時精算課税
 法第21条の10の規定により、当該贈与により取得した財産の価額は、贈与税の課税価格に算入されるが、法第28条第4項の規定により贈与税の申告書の提出を要しない。この場合、当該財産の価額について贈与税の更正又は決定は行わないことに留意する。

(注) 相続開始の年において当該相続に係る被相続人からの贈与により財産を取得した者で当該贈与を受けた年より前の年に当該被相続人からの贈与により取得した財産について相続時精算課税選択届出書を提出していないものが、当該財産について相続時精算課税の適用を受けるためには、相続時精算課税選択届出書を提出しなければならないのであるから留意する。

(負担付贈与の課税価格)

21の2-4 負担付贈与に係る贈与財産の価額は、負担がないものとした場合における当該贈与財産の価額から当該負担額を控除した価額によるものとする。

(贈与税の課税価格の端数処理)

21の2-5 贈与によって財産を取得した者の贈与税の課税価格を計算する場合において、その額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときのその端数又はその全額の取扱いは、次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げるところによることに留意する。(平15課資2-1追加、平20課資2−10、平21課資2-5、平21課資2-11、平22課資2-12、課審6-15、課評2-22、平27課資2−9、令5課資2−21改正)

(1) 暦年課税における贈与税の課税価格
 その年中において贈与により取得した財産のうち暦年課税の適用を受けるものの価額を合計した額について、その額の1,000円未満の端数金額又はその全額が1,000円未満であるときのその全額を切り捨てる。

(2) 相続時精算課税における贈与税の課税価格
 その年中において贈与により取得した財産のうち相続時精算課税の適用を受けるものについて、特定贈与者ごとにその価額を合計した額について、それぞれの額の1,000円未満の端数金額又はそれぞれの全額が1,000円未満であるときのその1,000円未満であるものの全額を切り捨てる。

(注) 上記により端数処理を行うときの贈与税の課税価格は、法第21条の6第1項及び第21条の12第1項並びに措置法第70条の2の4第1項及び第70条の3の2第1項の規定による控除後の額であることに留意する。

第21条の3《贈与税の非課税財産》関係

(法人の範囲)

21の3-1 法第21条の3第1項第1号に規定する「法人」には、国、地方公共団体のほか、外国法人をも含むのであるから留意する。

(人格のない社団又は財団からの贈与)

21の3-2 代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団からの贈与によって取得した財産については、法第21条の3第1項第1号に規定する法人からの贈与に準じ贈与税を課税しないことに取り扱う。(昭57直資2-177追加)

〔扶養義務者からの生活費等関係〕

(「生活費」の意義)

21の3-3 法第21条の3第1項第2号に規定する「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除く。)をいい、治療費、養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除く。)を含むものとして取り扱うものとする。(昭50直資2-257改正、平15課資2-1改正)

(「教育費」の意義」)

21の3-4 法第21条の3第1項第2号に規定する「教育費」とは、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限らないのであるから留意する。(平15課資2-1改正)

(生活費及び教育費の取扱い)

21の3-5 法第21条の3第1項の規定により生活費又は教育費に充てるためのものとして贈与税の課税価格に算入しない財産は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産をいうものとする。したがって、生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合又は株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当したような場合における当該預貯金又は買入代金等の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱うものとする。(平15課資2-1改正)

(生活費等で通常必要と認められるもの)

21の3-6 法第21条の3第1項第2号に規定する「通常必要と認められるもの」は、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいうものとする。(平15課資2-1改正)

(生活費等に充てるために財産の名義変更があった場合)

21の3-7 財産の果実だけを生活費又は教育費に充てるために財産の名義変更があったような場合には、その名義変更の時にその利益を受ける者が当該財産を贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。(平15課資2-1改正)

〔選挙費用等関係〕

(選挙費用等の取扱い)

21の3-8 選挙費用等については、次に掲げるところによるのであるから留意する。(昭57直資2-177、平15課資2-1、平17課資2-4改正)

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の適用を受ける公職の候補者が選挙運動に関し金銭、物品その他の財産上の利益を取得した場合

イ 個人からの贈与によって取得した金銭、物品その他の財産上の利益については、その取得した金銭、物品その他の財産上の利益のうち公職選挙法第189条((選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出))の規定による報告がされたものは、課税価格に算入しないこと。

ロ 法人からの贈与によって取得した金銭、物品その他の財産上の利益については、法第21条の3第1項第1号に該当するから課税価格に算入しないこと。

(2) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)の適用を受ける政党(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第4条((法人格の取得等))の規定により法人格が付与されたものを除く。以下21の3-8において同じ。)、政治資金団体その他の政治団体が政治資金として金銭、物品その他の財産上の利益を取得した場合

イ 個人からの贈与によって取得した金銭、物品その他の財産上の利益については、その政党、政治資金団体その他の政治団体が法第21条の3第1項第3号の公益を目的とする事業を行う者に該当し、かつ、その取得した財産を政治資金に供することが確実であるときは、課税価格に算入しないこと。

ロ 法人からの贈与によって取得した金銭、物品その他の財産上の利益については、法第21条の3第1項第1号に該当するから課税価格に算入しないこと。

(社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い)

21の3-9 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。(昭50直資2-257改正、平15課資2-1改正)

第21条の4 《特定障害者に対する贈与税の非課税》関係

(非課税限度額)

21の4-1 法第21条の4第1項の規定により非課税とされる価額は、同項の規定の適用を受ける同項に規定する特別障害者1人について6,000万円(特別障害者以外の同項に規定する特定障害者(以下21の4-2において「一般障害者」という。)の場合には特定障害者1人について3,000万円)を限度とすることに留意する。(平15課資2-1追加、平25課資2-10改正)

(一般障害者から特別障害者となった場合等)

21の4-2 一般障害者が法第21条の4第1項に規定する信託受益権を取得し、同項の規定の適用を受けた後に、特別障害者に該当することとなった場合において、新たに同項に規定する信託受益権を取得したときに同項の規定の適用を受けることをできる金額は6,000万円から既に同項の規定の適用を受けた金額を控除した残額となることに留意する。
 また、特別障害者が3,000万円を超える金額の同項に規定する信託受益権を取得し、同項の規定の適用を受けた後に、一般障害者に該当することとなった場合において、新たに同項に規定する信託受益権を取得したときには同項の規定の適用を受けることができる金額はないが、既に同項の規定の適用を受けていた額について遡及して同項の規定の適用を受けることができないこととはならないことに留意する。(平25課資2-10、課審7-9、徴管6-4追加)