5−1 法第5条第1項の規定により贈与により取得したものとみなされる保険金については、3−6及び3−8から3−10までの取扱いに準ずるものとする。(昭57直資2−177追加)
5−2 法第5条第1項に規定する「保険金受取人」については、3−11及び3-12の取扱いに準ずるものとする。(昭57直資2−177改正)
5−3 法第5条第1項に規定する「保険金受取人以外の者が負担した保険料」及び「これらの契約に係る保険料でこれらの保険事故が発生した時までに払い込まれたものの全額」の計算については、3−13及び3−14の取扱いに準ずるものとする。(昭57直資2−177改正)
5−4 次に掲げる保険又は共済の契約(これらに類する契約を含む。)に基づき支払われるいわゆる死亡保険金のうち契約者の損害賠償責任に基づく損害賠償金に充てられることが明らかである部分については、法施行令第1条の4に規定する「損害賠償責任に関する保険又は共済に係る契約に基づく保険金」に該当するものとして取り扱っても差し支えないものとする。(昭46直審(資)6追加、平15課資2−1、平19課資2−5、課審6−3改正)
(1) 自動車保険搭乗者傷害危険担保特約
(2) 分割払自動車保険搭乗者傷害危険担保特約
(3) 月掛自動車保険搭乗者傷害危険担保特約
(4) 自動車運転者損害賠償責任保険搭乗者傷害危険担保特約
(5) 航空保険搭乗者傷害危険担保特約
(6) 観覧入場者傷害保険
(7) 自動車共済搭乗者傷害危険担保特約
5−5 5−4に掲げる保険又は共済の契約(これらに類する契約を含む。)に基づき相続人が取得した死亡保険金については、次によることとなるのであるから留意する。(昭46直審(資)6追加、昭57直資2−177改正)
(1) 被相続人が当該契約に係る保険料の全部又は一部を負担した場合 当該保険金のうち被相続人の負担した保険料に対応する部分は、法第3条第1項第1号に規定する保険金に該当する。
(2) 被相続人及び保険金受取人以外の者が当該契約に係る保険料を負担した場合 当該保険金のうち被相続人及び保険金受取人以外の者が負担した保険料に対応する部分は、法第5条第1項に規定する保険金に該当する(5−4により損害賠償責任に関する保険又は共済に係る契約に基づく保険金として取り扱われる部分を除く。)。
5−6 法第5条第2項に規定する「返還金その他これに準ずるもの」については、3−39の取扱いに準ずるものとする。(昭57直資2-177改正)
5−7 いわゆる契約転換制度により生命保険契約を転換前契約から転換後契約に転換した場合において、当該転換に際し転換前契約に係る契約者貸付金等の額が転換前契約に係る責任準備金(共済掛金積立金、剰余金、割戻金及び前納保険料を含む。)をもって精算されたときは、当該精算された契約者貸付金等の額に相当する金額は、転換前契約に係る契約者が取得した法第5条第2項に規定する「返還金その他これに準ずるもの」に該当するものとする。(昭57直資2−177追加)
6−1 法第6条第3項に規定する「定期金受取人」とは定期金の継続受取人をいい、「被相続人」とは、法第3条第1項第5号に規定する定期金受取人たる被相続人をいうのであるから留意する。
6−2 法第6条第1項に規定する「定期金受取人以外の者が負担した掛金又は保険料」及び同条第3項に規定する「当該第三者が負担した掛金又は保険料」の金額の計算については、3−13の取扱いに準ずるものとする。(昭46直審(資)6、昭57直資2−177、平4課資2−158改正)
6−3 定期金給付契約(生命保険契約を除く。)の定期金の給付事由が発生した場合においても、その定期金受取人が取得した定期金給付契約に関する権利のうち、その者が法第3条第1項第4号の規定により相続又は遺贈によって取得したとみなされた部分及び自ら負担した掛金又は保険料の金額のその給付事由の発生した時までに払い込まれた掛金又は保険料の全額に対する割合に相当する部分については、相続税及び贈与税の課税関係は生じないのであるから留意する。(昭46直審(資)6、昭57直資2−177、平4課資2−158改正)
7−1 法第7条に規定する「著しく低い価額」であるかどうかは、譲渡があった財産が2以上ある場合には、譲渡があった個々の財産ごとに判定するのではなく、財産の譲渡があった時ごとに譲渡があった財産を一括して判定するものとする。(昭57直資2−177改正)
7−2 不特定多数の者の競争により財産を取得する等公開された市場において財産を取得したような場合においては、たとえ、当該取得価額が当該財産と同種の財産に通常付けられるべき価額に比べて著しく低いと認められる価額であっても、課税上弊害があると認められる場合を除き、法第7条の規定を適用しないことに取り扱うものとする。
7−3 法第7条に規定する「債務」には、公租公課を含むものとして取り扱うものとする。(昭57直資2−177改正)
7−4 法第7条に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合」とは、その者の債務の金額が積極財産の価額を超えるときのように社会通念上債務の支払が不能(破産手続開始の原因となる程度に至らないものを含む。)と認められる場合をいうものとする。(昭57直資2−177、平18課資2−2改正)
7−5 法第7条に規定する「債務を弁済することが困難である部分の金額」は、債務超過の部分の金額から、債務者の信用による債務の借換え、労務の提供等の手段により近い将来において当該債務の弁済に充てることができる金額を控除した金額をいうものとするのであるが、特に支障がないと認められる場合においては、債務超過の部分の金額を「債務を弁済することが困難である部分の金額」として取り扱っても妨げないものとする。(昭57直資2−177改正)
8−1 法第8条第1号に掲げる場合に該当する「債務の免除」には、その債務者の扶養義務者以外の者によってされた免除をも含むのであるから留意する。
8−2 所得税法(昭和40年法律第33号)の規定により事業所得の総収入金額に算入される割引又は割戻しによる利益については、法第8条の規定は適用しないものとして取り扱うものとする。(昭46直審(資)6改正)
8−3 次に掲げる場合には、それぞれ次に掲げる金額につき法第8条の規定による贈与があったものとみなされるのであるから留意する。(昭57直資2−177改正)
(1) 連帯債務者が自己の負担に属する債務の部分を超えて弁済した場合において、その超える部分の金額について他の債務者に対し求償権を放棄したとき その超える部分の金額
(2) 保証債務者が主たる債務者の弁済すべき債務を弁済した場合において、その求償権を放棄したとき その代わって弁済した金額
8−4 法第8条に規定する「著しく低い価額」、「債務」、「資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合」及び「債務を弁済することが困難である部分の金額」については、7−1及び7−3から7−5までの取扱いに準ずるものとする。(昭57直資2−177改正、平15課資2−1改正)