課資2−7
課審7−3
令和6年6月21日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。
(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)等の施行に伴い、所要の整備を行うものである。
記
第1
昭和34年1月28日付直資10「相続税法基本通達」(法令解釈通達)について、別紙の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
第2
昭和50年11月4日付直資2−224ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)について、次のように改める。
1 〔措置法第70条の2((直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税))関係〕のうち70の2−2((居住の用に供したとき等))及び70の2−8の2((既存住宅用家屋等が面積要件及び建築日要件を満たすことの確認を受けるための書類))中「第9項」を「第10項」に改める。
2 〔措置法第70条の2((直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税))関係〕のうち70の2−8の2((既存住宅用家屋等が面積要件及び建築日要件を満たすことの確認を受けるための書類))及び〔措置法第70条の3((特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例))関係〕のうち70の3−8の2((既存住宅用家屋等が面積要件及び建築日要件を満たすことの確認を受けるための書類))中「第2号」を「第3号」に改める。
3 〔措置法第70条の6の8((個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除))関係〕のうち70の6の8−20((3年以上事業に従事していたこと))中「平成25年総務省告示第405号」を「令和5年総務省告示第256号」に改める。
第3
昭和55年4月23日付直資2−181「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」(法令解釈通達)の20の2((国立大学法人等に係る措令第25条の17第7項の要件))(注)中「、国立研究開発法人情報通信研究機構」を削る。
第4
この法令解釈通達による上記第2の2の改正後の取扱いについては令和6年3月1日から適用し、それ以外の改正後の取扱いについては令和6年4月1日から適用する。
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