課資2−14
課審7−11
課評2−34
徴管6−19
平成29年6月28日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)等の施行等に伴い、所要の整備を行うものである。

第1
 昭和34年1月28日付直資10「相続税法基本通達」(法令解釈通達)について、別紙1の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

第2
 昭和50年11月4日付直資2−224ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙2の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

第3
 昭和39年6月9日付直審(資)24ほか1課共同「贈与税の非課税財産(公益を目的とする事業の用に供する財産に関する部分)及び持分の定めのない法人に対して財産の贈与等があった場合の取扱いについて」(法令解釈通達)の15((その運営組織が適正であるかどうかの判定))(3)ヌ(イ)中「医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の35の2」を「医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の35の3」に改める。

第4
 昭和48年3月14日付直資2−62「贈与による農地の取得の時期について」(法令解釈通達)の本文中「(農地法の規定により当該申請書等を直接都道府県知事に対して提出することができる場合において、直接都道府県知事に提出したときには、都道府県知事。以下同じ。)」を削り、(注)1中「農地法施行令(昭和27年政令第445号)第17条」を「農地法施行令(昭和27年政令第445号)第10条」に改める。

第5
 平成29年4月12日付課評2−8ほか1課共同「租税特別措置法第69条の6((特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例))及び同法第69条の7((特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例))に規定する特定土地等及び特定株式等の評価について」(法令解釈通達)を廃止する。

第6

1 この法令解釈通達による改正後の上記第1の取扱いのうち41−7((「当該財産により取得した財産」の意義))、41−15((物納劣後財産と物納に充てることができる順位が後順位である財産がある場合の取扱い))及び41−16((「請求を行うことができる日が1月につき1日以上である旨が定められているもの」の意義」))については、平成29年4月1日以後に相続税法第42条第1項(相続税法第45条第2項において準用する場合を含む。)又は第48条の2第2項の規定により物納の許可を申請する場合について適用し、同日前に所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)(以下「平成29年改正法」という。)第4条の規定による改正前の相続税法(以下「旧相続税法」という。)第42条第1項(旧相続税法第45条第2項において準用する場合を含む。)又は第48条の2第2項の規定により物納の許可を申請した場合については、なお従前の例による。

  上記以外の上記第1の改正後の取扱いは、平成29年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前については、なお従前の例による。

2 この法令解釈通達による上記第2の改正後の取扱いの適用については、次による。

(1) 改正後の〔措置法第69条の6((特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例))及び第69条の7((特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例))共通関係〕、〔措置法第69条の6((特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例))関係〕及び〔措置法第69条の7((特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例))関係〕については、平成29年1月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産並びに平成29年改正法附則第88条((相続税及び贈与税の特例に関する経過措置))第2項及び第3項の規定の適用がある場合について適用する。

(2) 改正後の〔措置法第70条の2((直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税))関係〕については、平成29年1月1日以後に贈与により取得する租税特別措置法第70条の2第2項第5号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、同日前については、なお従前の例による。

(3) 改正後の〔措置法第70条の2((直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税))関係〕のうち70の2−13の2((通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊))及び70の2−15((期限後申告による「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用))については、平成29年改正法附則第88条第5項の規定の適用がある場合について適用する。

(4) 改正後の〔措置法第70条の2の2((直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税))関係〕については、平成29年6月1日以後に租税特別措置法第70条の2の2第7項に規定する領収書等の提出又は提供をする場合について適用し、同日前については、なお従前の例による。

(5) 改正後の〔措置法第70条の3((特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例))関係〕については、平成29年1月1日以後に贈与により取得する租税特別措置法第70条の3第3項第5号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、同日前については、なお従前の例による。

(6) 改正後の〔措置法第70条の3((特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例))関係〕のうち70の3−11の2((通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊))及び70の3−15((期限後申告等に係る「特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」の適用))については、平成29年改正法附則第88条第8項の規定の適用がある場合について適用する。

(7) 改正後の〔措置法第70条の6の4((山林についての相続税の納税猶予及び免除))関係〕については、平成29年4月1日以後に相続又は遺贈により取得をする租税特別措置法第70条の6の4第2項第3号に規定する特例施業対象山林に係る相続税に適用し、同日前については、なお従前の例による。

(8) 改正後の〔措置法第70条の7((非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除))関係〕については、平成29年1月1日以後に贈与により取得をする租税特別措置法第70条の7第2項第2号に規定する非上場株式等に係る贈与税について適用し、同日前については、なお従前の例による。

(9) 改正後の〔措置法第70条の7((非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除))関係〕のうち70の7−51((「贈与特定期間」の意義))から70の7−62((措置法第70条の7第16項に関する通達の準用))までについては、平成29年改正法附則第88条第12項の規定の適用がある場合について適用する。

(10) 改正後の〔措置法第70条の7の2((非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除))関係〕については、平成29年1月1日以後に相続又は遺贈により取得をする租税特別措置法第70条の7の2第2項第2号に規定する非上場株式等に係る相続税について適用し、同日前については、なお従前の例による。

(11) 改正後の〔措置法第70条の7の2((非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除))関係〕のうち70の7の2−55((「特定期間」の意義))から70の7の2−67((措置法第70条の7の2第17項に関する通達の準用))までについては、平成29年改正法附則第88条第15項の規定の適用がある場合について適用する。

(12) 改正後の〔措置法第70条の7の4((非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除))関係〕については、平成29年1月1日以後に租税特別措置法第70条の7の3の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第1項に規定する特例受贈非上場株式等に係る相続税について適用し、同日前については、なお従前の例による。

(13) 改正後の〔措置法第70条の7の4((非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除))関係〕のうち70の7の4−12((70の7の2関係通達の準用))については、平成29年改正法附則第88条第18項の規定の適用がある場合について適用する。

(14) 上記(1)から(13)まで以外の改正後の取扱いについては、平成29年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前については、なお従前の例による。

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