(給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額)

200 相続税法第24条((定期金に関する権利の評価))第1項第1号ハ、同項第2号ハ及び同項第3号ハに規定する「給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額」は、これらの規定の定期金給付契約に基づき1年間に給付を受けるべき定期金の金額による。
 ただし、次に掲げる場合における「給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額」については、それぞれ次によるものとする。(平3課評2-4外・平22課評2-18外改正)

(1) 有期定期金に係る定期金給付契約のうち、年金により給付を受ける契約(年1回一定の金額が給付されるものに限る。)以外の契約の場合
 当該定期金給付契約に係る給付期間(定期金給付契約に関する権利を取得した時における当該契約に基づき定期金の給付を受けるべき残りの期間をいう。以下同じ。)に給付を受けるべき金額の合計額を当該給付期間の年数(その年数に1年未満の端数があるときは、その端数は、切り上げる。)で除して計算した金額

(2) 終身定期金に係る定期金給付契約のうち、1年間に給付を受けるべき定期金の金額が毎年異なる契約の場合
 当該定期金給付契約に関する権利を取得した時後当該契約の目的とされた者に係る余命年数(相続税法第24条第1項第3号ハに規定する余命年数をいう。以下同じ。)の間に給付を受けるべき金額の合計額を当該余命年数で除して計算した金額

(定期金に関する権利を取得した日が定期金の給付日である場合の取扱い)

200-2 定期金給付契約に関する権利を取得した日が定期金の給付日(当該契約に基づき定期金の給付を受けた日又は給付を受けるべき日をいう。)である場合における、相続税法第24条第1項第1号から第3号までの規定(同項第2号ハを除く。)の適用に当たっては、当該権利を取得した日に給付を受けた、又は受けるべき定期金の額が含まれるのであるから留意する。(平22課評2-18外追加)

(完全生命表)

200-3 相続税法施行規則第12条の6に規定する「完全生命表」は、定期金給付契約に関する権利を取得した時の属する年の1月1日現在において公表されている最新のものによる。(平22課評2-18外追加、令2課評2-21外改正)

(予定利率の複利による計算をして得た元利合計額)

200-4 相続税法第25条第1号イに規定する「当該掛金又は保険料の払込金額に対し、当該契約に係る予定利率の複利による計算をして得た元利合計額」の算出方法を算式で示すと、次のとおりである。(平22課評2-18外追加)
定期金給付契約に係る掛金又は保険料の金額×複利終価率
複利終価率=(1+r)n (小数点以下第3位未満の端数があるときは、その端数は、四捨五入する。)

 上記算式中の「r」及び「n」は、それぞれ次による。

「r」=当該定期金給付契約に係る予定利率

「n」=当該定期金給付契約に係る掛金又は保険料の払込開始の時から当該契約に関する権利を取得した時までの期間(以下本項及び次項において「経過期間」という。)の年数(その年数に1年未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)

(経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の金額の1年当たりの平均額)

200-5 相続税法第25条第1号ロに規定する「経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の金額の1年当たりの平均額」は、経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の額の合計額を経過期間の年数(その年数に1年未満の端数があるときは、その端数は、切り上げる。)で除して計算した金額による。
 年1回一定の金額の掛金又は保険料が払い込まれる契約の場合の「経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の金額の1年当たりの平均額」は、当該定期金給付契約に基づき1年間に払い込まれた掛金又は保険料の金額によっても差し支えない。(平22課評2-18外追加)

(予定利率)

200-6 相続税法第24条及び第25条の規定により定期金給付契約に関する権利を評価する場合の「予定利率」は、当該定期金給付契約に関する権利を取得した時における当該契約に係る「予定利率」をいうのであるから留意する。(平22課評2-18外追加)

(注)「予定利率」については、端数処理は行わないのであるから留意する。

第4節 削除

201 削除(昭41直資3-19)

5節 信託受益権

(信託受益権の評価)

202 信託の利益を受ける権利の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(平11課評2-12外・平12課評2-4外改正)

(1) 元本と収益との受益者が同一人である場合においては、この通達に定めるところにより評価した課税時期における信託財産の価額によって評価する。

(2) 元本と収益との受益者が元本及び収益の一部を受ける場合においては、この通達に定めるところにより評価した課税時期における信託財産の価額にその受益割合を乗じて計算した価額によって評価する。

(3) 元本の受益者と収益の受益者とが異なる場合においては、次に掲げる価額によって評価する。

イ 元本を受益する場合は、この通達に定めるところにより評価した課税時期における信託財産の価額から、ロにより評価した収益受益者に帰属する信託の利益を受ける権利の価額を控除した価額

ロ 収益を受益する場合は、課税時期の現況において推算した受益者が将来受けるべき利益の価額ごとに課税時期からそれぞれの受益の時期までの期間に応ずる基準年利率による複利現価率を乗じて計算した金額の合計額

6節 その他の財産

(預貯金の評価)

203 預貯金の価額は、課税時期における預入高と同時期現在において解約するとした場合に既経過利子の額として支払を受けることができる金額(以下203≪預貯金の評価≫において「既経過利子の額」という。)から当該金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額との合計額によって評価する。
 ただし、定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外の預貯金については、課税時期現在の既経過利子の額が少額なものに限り、同時期現在の預入高によって評価する。(昭55直評20外改正)

(貸付金債権の評価)

204 貸付金、売掛金、未収入金、預貯金以外の預け金、仮払金、その他これらに類するもの(以下「貸付金債権等」という。)の価額は、次に掲げる元本の価額と利息の価額との合計額によって評価する。

(1) 貸付金債権等の元本の価額は、その返済されるべき金額

(2) 貸付金債権等に係る利息(208≪未収法定果実の評価≫に定める貸付金等の利子を除く。)の価額は、課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額

(貸付金債権等の元本価額の範囲)

205 前項の定めにより貸付金債権等の評価を行う場合において、その債権金額の全部又は一部が、課税時期において次に掲げる金額に該当するときその他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるときにおいては、それらの金額は元本の価額に算入しない。(平12課評2-4外・平28課評2-10外改正)

(1) 債務者について次に掲げる事実が発生している場合におけるその債務者に対して有する貸付金債権等の金額(その金額のうち、質権及び抵当権によって担保されている部分の金額を除く。)

イ 手形交換所(これに準ずる機関を含む。)において取引停止処分を受けたとき

ロ 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定があったとき

ハ 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定があったとき

ニ 会社法の規定による特別清算開始の命令があったとき

ホ 破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定があったとき

ヘ 業況不振のため又はその営む事業について重大な損失を受けたため、その事業を廃止し又は6か月以上休業しているとき

(2) 更生計画認可の決定、再生計画認可の決定、特別清算に係る協定の認可の決定又は法律の定める整理手続によらないいわゆる債権者集会の協議により、債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等の決定があった場合において、これらの決定のあった日現在におけるその債務者に対して有する債権のうち、その決定により切り捨てられる部分の債権の金額及び次に掲げる金額

イ 弁済までの据置期間が決定後5年を超える場合におけるその債権の金額

ロ 年賦償還等の決定により割賦弁済されることとなった債権の金額のうち、課税時期後5年を経過した日後に弁済されることとなる部分の金額

(3) 当事者間の契約により債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等が行われた場合において、それが金融機関のあっせんに基づくものであるなど真正に成立したものと認めるものであるときにおけるその債権の金額のうち(2)に掲げる金額に準ずる金額

(受取手形等の評価)

206 受取手形又はこれに類するもの(以下「受取手形等」という。)の価額は、次による。前項の定めは、この場合について準用する。

(1) 支払期限の到来している受取手形等又は課税時期から6か月を経過する日までの間に支払期限の到来する受取手形等の価額は、その券面額によって評価する。

(2) (1)以外の受取手形等については、課税時期において銀行等の金融機関において割引を行った場合に回収し得ると認める金額によって評価する。

(無尽又は頼母子に関する権利の価額)

207 無尽又は頼母子に関する権利の価額は、課税時期までの掛金総額によって評価する。

(未収法定果実の評価)

208 課税時期において既に収入すべき期限が到来しているもので同時期においてまだ収入していない地代、家賃その他の賃貸料、貸付金の利息等の法定果実の価額は、その収入すべき法定果実の金額によって評価する。

(未収天然果実の評価)

209 課税時期において、その後3か月以内に収穫することが予想される果実、立毛等の天然果実は、その天然果実の発生の基因となった財産とは別に評価するものとし、その価額は、課税時期における現況に応じ、収穫時において予想されるその天然果実の販売価額の100分の70に相当する金額の範囲内で相当と認める価額によって評価する。

(訴訟中の権利)

210 訴訟中の権利の価額は、課税時期の現況により係争関係の真相を調査し、訴訟進行の状況をも参酌して原告と被告との主張を公平に判断して適正に評価する。

(ゴルフ会員権の評価)

211 ゴルフ会員権(以下「会員権」という。)の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。
 なお、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等(以下「預託金等」という。)がなく、ゴルフ場施設を利用して、単にプレーができるだけのものについては評価しない。(平11課評2-2外追加、平11課評2-12外改正)

(1) 取引相場のある会員権
 課税時期における通常の取引価格の70%に相当する金額によって評価する。
 この場合において、取引価格に含まれない預託金等があるときは、次に掲げる金額との合計額によって評価する。

イ 課税時期において直ちに返還を受けることができる預託金等
 ゴルフクラブの規約等に基づいて課税時期において返還を受けることができる金額

ロ 課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等
 ゴルフクラブの規約等に基づいて返還を受けることができる金額の課税時期から返還を受けることができる日までの期間(その期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)に応ずる基準年利率による複利現価の額

(2) 取引相場のない会員権

イ 株主でなければゴルフクラブの会員(以下「会員」という。)となれない会員権
 その会員権に係る株式について、この通達の定めにより評価した課税時期における株式の価額に相当する金額によって評価する。

ロ 株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
 その会員権について、株式と預託金等に区分し、それぞれ次に掲げる金額の合計額によって評価する。

(イ) 株式の価額
 (2)のイに掲げた方法を適用して計算した金額

(ロ) 預託金等
 (1)のイ又はロに掲げた方法を適用して計算した金額

ハ 預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
 (1)のイ又はロに掲げた方法を適用して計算した金額によって評価する。

(抵当証券の評価)

212 抵当証券の価額は、次に掲げるところにより評価する。(平11課評2-12外追加、平20課評2-5外改正)

(1) 金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(以下「金融商品取引業者」という。)の販売する抵当証券又は同条第12項に規定する金融商品仲介業者(以下「金融商品仲介業者」という。)が媒介等を行う抵当証券
 金融商品取引業者又は金融商品仲介業者が課税時期においてその抵当証券を買い戻すとした場合における次の算式により計算した金額

元本の額(金融商品取引業者又は金融商品仲介業者が課税時期において買い戻す価額を別に定めている場合はその金額) 既経過利
息の額
既経過利息の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額 解約
手数料

(注) 当該抵当証券のうち、金融商品取引業者又は金融商品仲介業者による買戻しが履行されないと見込まれるものは、(2)により評価する。

(2) (1)に掲げる抵当証券以外の抵当証券
 204≪貸付金債権の評価≫及び205≪貸付金債権等の元本価額の範囲≫の定めに準じて評価した金額

(不動産投資信託証券等の評価)

213 不動産投資法人の投資証券及び不動産投資信託の受益証券(以下「不動産投資信託証券」という。)のうち、上場されているものの価額は、1口ごとに評価するものとし、169((上場株式の評価))から172((上場株式についての最終価格の月平均額の特例))までの定めに準じて評価する。また、不動産投資信託証券に係る投資口の分割等に伴う無償交付期待権の価額は、192((株式無償交付期待権の評価))に準じて評価し、不動産投資信託証券に係る金銭分配期待権の価額(利益超過分配金の額を含む。)は、193((配当期待権の評価))に準じて評価する。(平15課評2-15外追加、平18課評2-27外改正)

(受益証券発行信託証券等の評価)

213-2 受益証券発行信託の受益証券(以下「受益証券発行信託証券」という。)のうち、上場されているものの価額は、1口ごとに評価するものとし、169((上場株式の評価))から172((上場株式についての最終価格の月平均額の特例))までの定めに準じて評価する。また、受益証券発行信託証券に係る金銭分配期待権の価額は、193((配当期待権の評価))に準じて評価する。(平26課評2−19外追加)

(生命保険契約に関する権利の評価)

214 相続開始の時において、まだ保険事故(共済事故を含む。この項において同じ。)が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始の時において当該契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合にはこれらの金額を加算し、解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には当該金額を減算した金額)によって評価する。(平15課評2-24追加)

(注)

1 本項の「生命保険契約」とは、相続税法第3条((相続又は遺贈により取得したものとみなす場合))第1項第1号に規定する生命保険契約をいい、当該生命保険契約には一定期間内に保険事故が発生しなかった場合において返還金その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約は含まれないのであるから留意する。

2 被相続人が生命保険契約の契約者である場合において、当該生命保険契約の契約者に対する貸付金若しくは保険料の振替貸付けに係る貸付金又は未払込保険料の額(いずれもその元利合計金額とする。)があるときは、当該契約者貸付金等の額について相続税法第13 条((債務控除))の適用があるのであるから留意する。

(既往通達の整理)

215 既往通達の一部を次のように整理する。

(1) 次に掲げる通達は、経過的に取扱う場合を除いて廃止する。

イ 昭和26年1月20日付直資1-5「富裕税財産評価事務取扱通達」

ロ 昭和26年1月25日付直資1-12「国税局資産税課長及び富裕税係長会議において協議しまたは指示した事項について」

ハ 昭和26年2月5日付直資1-13「富裕税財産評価に関する指示事項について」

ニ 昭和26年2月10日付直資1-18「温泉地指数の決定について」

ホ 昭和26年11月8日付「借地権割合(貸宅地評価減割合)基準送付について」

ヘ 昭和27年1月12日付直資1-16「資産税課長会議において決定した昭和26年分富裕税に適用すべき標準価額について」

ト 昭和27年12月26日付直資1-392「昭和27年分富裕税に適用すべき標準価額について」

チ 昭和28年1月17日付直資6「昭和27年分富裕税に適用すべき立木の標準価額について」

リ 昭和28年1月23日付直資12「昭和27年分富裕税に適用すべき清酒製造業者の有する事業用固定資産の評価額について」

ヌ 昭和28年12月26日付直資140「昭和29年1月以後の相続税等に適用すべき財産の評価基準について」

ル 昭和29年1月23日付直資4「船舶等の評価について」

ヲ 昭和29年5月7日付直資45「旅館等の事業用じゆう器類の評価について」

ワ 昭和30年3月18日付直資30「相続税等に適用すべき農地等の評価基準について」

カ 昭和30年4月30日付直資43「宅地の評価について」

ヨ 昭和31年1月16日付直資5「相続税等に適用すべき農地等の評価基準の作成について」

タ 昭和31年2月6日付直資15「相続税等の課税における財産評価の取扱について」

(2) 昭和31年12月5日付直資139、直所1-64「県行造林についての所得税及び相続税等の取扱について」通達の「記」の本文中、評価に関する部分及び「(注)二」は、経過的に取扱う場合を除いて削除する。