(評価単位)

197 公社債の価額は、銘柄の異なるごとに次に掲げる区分に従い、券面額100円当たりの価額に公社債の券面額を100で除した数を乗じて計算した金額によって評価する。(昭47直資3−16・平15課評2−15外改正)

(1) 利付公社債

(2) 割引発行の公社債

(3) 元利均等償還が行われる公社債

(4) 転換社債型新株予約権付社債

(利付公社債の評価)

197−2 利付公社債の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭47直資3−16追加、昭55直評20外・平11課評2−2外・平11課評2−12外・平12課評2−4外・平15課評2−15外・平20課評2-5外・平28課評2-10外改正)

(1) 金融商品取引所に上場されている利付公社債
 その公社債が上場されている金融商品取引所(国内の2以上の金融商品取引所に上場されている場合には、原則として、東京証券取引所とするが、納税義務者の選択により納税地の最寄りの金融商品取引所とすることができる。以下同じ。)の公表する課税時期の最終価格(日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された公社債である場合には、日本証券業協会の公表する課税時期の平均値と最終価格のうちいずれか低い金額とする。また、課税時期に最終価格及び平均値のいずれもない場合には、課税時期前の最終価格又は平均値のうち、課税時期に最も近い日の最終価格又は平均値とし、その日に最終価格又は平均値のいずれもある場合には、いずれか低い金額とする。次項において同じ。)と課税時期において利払期が到来していない利息のうち、課税時期現在の既経過分に相当する金額から当該金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額(以下本項及び197−5((転換社債型新株予約権付社債の評価))において「源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額」という。)との合計額によって評価する。

(2) 日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された利付公社債(金融商品取引所に上場されている利付公社債を除く。)
 その公社債について日本証券業協会から公表された課税時期の平均値(課税時期に平均値がない場合には、課税時期前の平均値のうち、課税時期に最も近い日の平均値とする。次項において同じ。)と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。

(3) (1)又は(2)に掲げる利付公社債以外の利付公社債
 その公社債の発行価額と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。

(割引発行の公社債の評価)

197−3 割引発行の公社債の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭47直資3-16追加、昭55直評20外・平11課評2−2外・平12課評2−4外・平15課評2−15外・平20課評2-5外・平28課評2-10外改正)

(1) 金融商品取引所に上場されている割引発行の公社債
 その公社債が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価する。

(2) 日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された割引発行の公社債(金融商品取引所に上場されている割引発行の公社債及び割引金融債を除く。)
 その公社債の課税時期の平均値によって評価する。

(3) (1)又は(2)に掲げる割引発行の公社債以外の割引発行の公社債
 その公社債の発行価額に、券面額と発行価額との差額に相当する金額に発行日から償還期限までの日数に対する発行日から課税時期までの日数の割合を乗じて計算した金額を加算した金額によって評価する。

(注) 課税時期において割引発行の公社債の差益金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には、上記の区分に従って評価した金額からその差益金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額によって評価する。

(元利均等償還が行われる公社債の評価)

197−4 元利均等償還が行われる公社債の価額は、相続税法第24条≪定期金に関する権利の評価≫第1項第1号の規定を準用して計算した金額によって評価する。(昭47直資3−16追加)

(転換社債型新株予約権付社債の評価)

197−5 転換社債型新株予約権付社債(平成14 年3月31 日以前に発行された転換社債を含め、以下「転換社債」という。)の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭47直資3-16追加、昭55直評20外・平11課評2−2外・平12課評2−4外・平15課評2−15外・平20課評2-5外改正)

(1) 金融商品取引所に上場されている転換社債
 その転換社債が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格(課税時期に金融商品取引所の公表する最終価格がない場合には、課税時期前の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格とする。)と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。

(2) 日本証券業協会において店頭転換社債として登録された転換社債
 その転換社債について日本証券業協会の公表する課税時期の最終価格(課税時期に日本証券業協会の公表する最終価格がない場合には、課税時期前の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格とする。)と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。

(3) (1)又は(2)に掲げる転換社債以外の転換社債

イ ロに該当しない転換社債
 その転換社債の発行価額と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。

ロ 転換社債の発行会社の株式の価額が、その転換社債の転換価格(転換比率によって定められているものについては、その転換比率を基として計算した転換価格に相当する金額をいう。以下本項において同じ。)を超える場合の転換社債
 次の算式により計算した金額によって評価する。
 転換社債の発行会社の株式の価格×(100円)÷(その転換社債の転換価格)
 上の算式中の転換社債の発行会社の株式の価額は、その株式が上場株式又は気配相場のある株式である場合には、その株式について、この通達の定めにより評価した課税時期における株式1株当たりの価額をいい、その株式が取引相場のない株式である場合には、その株式についてこの通達の定めにより評価した課税時期における株式1株当たりの価額を基として、次の算式によって修正した金額とする。
 (N+P×Q)÷(1+Q)
 上の算式中の「N」、「P」及び「Q」は、それぞれ次による。

「N」=この通達の定めによって評価したその転換社債の発行会社の課税時期における株式1株当たりの価額

「P」=その転換社債の転換価格

「Q」=次の算式によって計算した未転換社債のすべてが株式に転換されたものとした場合の増資割合

(単管社債のうち課税時期において株式に転換されていないものの券面総額)÷(その転換社債の価格)÷(課税時期における発行済株式数)

(注)  転換社債の発行会社の株式が取引相場のない株式である場合の転換社債の価額についての計算例を示せば、次のとおりである。
課税時期の発行済株式数 500,000株
転換社債の発行総額 18,000,000円
転換価格 150円
課税時期までに株式に転換した転換社債の券面総額 3,000,000円
この通達の定めにより評価した課税時期における株式1株当たりの価額 186円
 以上における転換社債の価額(券面額 100円当たりの価額)は、次のように 120円となる。

イ 株式の価額が転換価格を超えるかどうかの判定

(イ) Q(増資割合)の計算
(18,000,000円−3,000,000円)÷(150円)÷(500,000株)=0.2

(ロ) 株式の価額
(186円+150円×0.2)÷(1+0.2)=180円

(ハ) 判定
 株式の価額180円が転換価格150円を超えることとなる。

ロ 転換社債の価額
180円×(100円)÷(150円)=120円

(貸付信託受益証券の評価)

198 貸付信託の受益証券の価額は、次に掲げるところにより評価する。(昭55直評20外改正)

(1) 課税時期において貸付信託設定日(その貸付信託 の信託契約取扱期間終了の日をいう。)から1年以上を経過している貸付信託の受益証券
 その証券の受託者が課税時期においてその証券を買い取るとした場合における次の算式により計算した金額
元本の額+既経過収益の額−(既経過収益の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額)−買取割引料

(2) (1)に掲げる貸付信託の受益証券以外の貸付信託の受益証券
 (1)の算式に準じて計算した金額

(証券投資信託受益証券の評価)

199 証券投資信託の受益証券の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(平12課評2-4外・平20課評2-5外・平26課評2-19外改正)

(1) 中期国債ファンド、MMF(マネー・マネージメント・ファンド)等の日々決算型の証券投資信託の受益証券の場合には、課税時期において解約請求又は買取請求(以下この項において「解約請求等」という。)により、証券会社等から支払いを受けることができる価額として、次の算式により計算した金額によって評価する。
1口当たりの基準価格×口数+再投資されていない未収分配金−Aにつき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額−信託財産留保額および解約手数料(消費税額に相当する額を含む。)

(2) 上記(1)以外の証券投資信託の受益証券の場合には、課税時期において解約請求等により、証券会社等から支払いを受けることができる価額として、次の算式により計算した金額によって評価する。この場合において、例えば、1万口当たりの基準価額が公表されているものについては、次の算式の「課税時期の1口当たりの基準価額」を「課税時期の1万口当たりの基準価額」と、「口数」を「口数を1万で除して求めた数」と読み替えて計算した金額とする。
 なお、課税時期の基準価額がない場合には、課税時期前の基準価額のうち、課税時期に最も近い日の基準価額を課税時期の基準価額として計算する。
課税時期の1口当たりの基準価格×口数−課税時期において解約請求等した場合に源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額−信託財産留保額及び解約手数料(消費税額に相当する額を含む。)

(注) 金融商品取引所に上場されている証券投資信託の受益証券については、169≪上場株式の評価≫から172≪上場株式についての最終価格の月平均額の特例≫までの定めに準じて評価する。また、証券投資信託証券に係る金銭分配期待権の価額は、193≪配当期待権の評価≫に準じて評価する。