117 森林の主要樹種以外の立木の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。ただし、115≪森林の主要樹種の立木の標準価額≫の標準価額を基として国税局長が標準価額を定めている樹種に係る立木の価額は、国税局長の定める標準価額に、その森林について地味級、立木度及び地利級に応じてそれぞれ別に定める割合を連乗して求めた金額にその森林の地積を乗じて計算した金額によって評価する。この場合において、岩石、がけ崩れ等による不利用地があるときは、その不利用地の地積を除外した地積をもってその森林の地積とする。(昭41直資3−19・平5課評2−7外・平29課評2-12外改正)
118 113≪森林の主要樹種の立木の評価≫又は前項の定めにより立木の評価を行う場合における地味の割合は、原則として、樹種に応じ、それぞれ次に掲げる地味級判定表に掲げる割合(次に掲げる地味級判定表に定めていない樹種又は樹齢の立木については、原則として、1.0)とする。ただし、植栽本数、間伐回数等を著しく異にする林業地帯又は立木の生育度合を異にする林業地帯にある立木で次に掲げる地味級判定表に掲げる地味級の割合によることが不適当であるものについては、国税局長の定める割合(必要に応じて作成する地味級判定表を含む。)によることができる。(昭41直資3−19・昭45直資3−13・平29課評2-12外改正)
(1) 杉の平均1本当たりの立木材積による地味級判定表
地味級
樹齢 |
上級 | 中級 | 下級 |
---|---|---|---|
年
15(14〜17) 20(18〜22) 25(23〜27) 30(28〜32) 35(33〜37) 40(38〜42) 45(43〜47) 50(48〜52) 55(53〜57) 60(58〜62) 65(63〜67) 70(68〜70) |
m3超
0.07 0.13 0.20 0.27 0.34 0.41 0.48 0.54 0.60 0.65 0.70 0.74 |
m3以下 m3以上
0.07〜0.050.13〜0.09 0.20〜0.14 0.27〜0.19 0.34〜0.24 0.41〜0.29 0.48〜0.34 0.54〜0.38 0.60〜0.42 0.65〜0.46 0.70〜0.49 0.74〜0.52 |
m3未満
0.050.09 0.14 0.19 0.24 0.29 0.34 0.38 0.42 0.46 0.49 0.52 |
地味級の割合 | 1.3 | 1.0 | 0.6 |
(2) ひのきの平均1本当たりの立木材積による地味級判定表
地味級
樹齢 |
上級 | 中級 | 下級 |
---|---|---|---|
年
15(14〜17)20(18〜22) 25(23〜27) 30(28〜32) 35(33〜37) 40(38〜42) 45(43〜47) 50(48〜52) 55(53〜57) 60(58〜62) 65(63〜67) 70(68〜70) |
m3超
0.050.10 0.16 0.22 0.27 0.32 0.37 0.41 0.45 0.48 0.51 0.54 |
m3以下 m3以上
0.05〜0.030.10〜0.07 0.16〜0.11 0.22〜0.15 0.27〜0.19 0.32〜0.22 0.37〜0.26 0.41〜0.29 0.45〜0.31 0.48〜0.33 0.51〜0.36 0.54〜0.38 |
m3未満
0.030.07 0.11 0.15 0.19 0.22 0.26 0.29 0.31 0.33 0.36 0.38 |
地味級の割合 | 1.3 | 1.0 | 0.6 |