56 削除(平11課評2−12外)

(評価の方式)

57 原野の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる方式によって行う。(昭41直資3−19・昭45直資3−13・昭48直資3−33改正)

(1) 純原野及び中間原野(通常の原野と状況を異にするため純原野として評価することを不適当と認めるものに限る。以下同じ。) 倍率方式

(2) 市街地原野 比準方式又は倍率方式

(純原野の評価)

58 純原野の価額は、その原野の固定資産税評価額に、状況の類似する地域ごとに、その地域にある原野の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。(昭41直資3−19改正)

(中間原野の評価)

58−2 中間原野の価額は、その原野の固定資産税評価額に、地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある原野の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。(昭41直資3−19追加、昭45直資3−13改正)

(市街地原野の評価)

58−3 市街地原野の価額は、その原野が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額から、その原野を宅地に転用する場合において通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額として、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める金額を控除した金額に、その原野の地積を乗じて計算した金額によって評価する。ただし、その市街地原野の固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある原野の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価することができるものとし、その倍率が定められている地域にある市街地原野の価額は、その原野の固定資産税評価額にその倍率を乗じて計算した金額によって評価する。(昭41直資3−19追加、昭45直資3−13・昭47直資3−16・昭48直資3−33・平29課評2−46外改正)

(注) その原野が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額は、その付近にある宅地について11((評価の方式))に定める方式によって評価した1平方メートル当たりの価額を基とし、その宅地とその原野との位置、形状等の条件の差を考慮して評価するものとする。
 なお、その原野が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額については、その原野が宅地であるとした場合において20−2((地積規模の大きな宅地の評価))の定めの適用対象となるとき(21−2((倍率方式による評価))ただし書において20−2の定めを準用するときを含む。)には、同項の定めを適用して計算することに留意する。

58−4 削除(平29課評2−46外)

(特別緑地保全地区内にある原野の評価)

58−5 特別緑地保全地区内にある原野の価額は、57((評価の方式))から58−3((市街地原野の評価))までの定めにより評価した価額から、その価額に100分の80を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。(平16課評2−7外追加、平17課評2−11外・平29課評2−46外改正)

(貸し付けられている原野の評価)

59 賃借権、地上権等の目的となっている原野の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭41直資3−19・平3課評2−4外改正)

(1) 賃借権の目的となっている原野の価額は、58≪純原野の評価≫から前項までの定めによって評価した原野の価額(以下この節において「自用地としての価額」という。)から、60≪原野の賃借権の評価≫の定めにより評価したその賃借権の価額を控除した金額によって評価する。

(2) 地上権の目的となっている原野の価額は、その原野の自用地としての価額から相続税法第23条≪地上権及び永小作権の評価≫又は地価税法第24条≪地上権及び永小作権の評価≫の規定により評価したその地上権の価額を控除した金額によって評価する。

(3) 区分地上権の目的となっている原野の価額は、その原野の自用地としての価額から60−2≪区分地上権の評価≫の定めにより評価したその区分地上権の価額を控除した金額によって評価する。

(4) 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である原野の価額は、その原野の自用地としての価額から60−3≪区分地上権に準ずる地役権の評価≫の定めにより評価したその区分地上権に準ずる地役権の価額を控除した金額によって評価する。

(土地の上に存する権利が競合する場合の原野の評価)

59−2 土地の上に存する権利が競合する場合の原野の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次の算式により計算した金額によって評価する。(平3課評2−4外追加)

(1) 賃借権又は地上権及び区分地上権の目的となっている原野の価額
賃借権又は地上権及び区分地上権の目的となっている原野の価額の算式

(2) 区分地上権及び区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である原野の価額
区分地上権及び区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である原野の価額の算式

(3) 賃借権又は地上権及び区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である原野の価額
賃借権又は地上権及び区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である原野の価額の算式

(原野の賃借権の評価)

60 原野に係る賃借権の価額は、42≪耕作権の評価≫の定めを準用して評価する。

(区分地上権の評価)

60−2 原野に係る区分地上権の価額は、27−4≪区分地上権の評価≫の定めを準用して評価する。(平3課評2−4外追加、平6課評2−2外改正)

(区分地上権に準ずる地役権の評価)

60−3 原野に係る区分地上権に準ずる地役権の価額は、その区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である原野の自用地としての価額を基とし、27−5≪区分地上権に準ずる地役権の評価≫の定めを準用して評価する。(平3課評2−4外追加、平6課評2−2外改正)

(土地の上に存する権利が競合する場合の賃借権又は地上権の評価)

60−4 土地の上に存する権利が競合する場合の賃借権又は地上権の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次の算式により計算した金額によって評価する。(平3課評2−4外追加)

(1) 賃借権又は地上権及び区分地上権が設定されている場合の賃借権又は地上権の価額
賃借権又は地上権及び区分地上権が設定されている場合の賃借権又は地上権の価額の算式

(2) 区分地上権に準ずる地役権が設定されている承役地である原野に賃借権又は地上権が設定されている場合の賃借権又は地上権の価額
区分地上権に準ずる地役権が設定されている承役地である原野に賃借権又は地上権が設定されている場合の賃借権又は地上権の価額の算式