(貸し付けられている農地の評価)

41 耕作権、永小作権等の目的となっている農地の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭41直資3−19・昭45直資3−13・平3課評2−4外・平16課評2−7外・平29課評2−46外改正)

(1) 耕作権の目的となっている農地の価額は、37((純農地の評価))から40((市街地農地の評価))までの定めにより評価したその農地の価額(以下この節において「自用地としての価額」という。)から、42((耕作権の評価))の定めにより評価した耕作権の価額を控除した金額によって評価する。

(2) 永小作権の目的となっている農地の価額は、その農地の自用地としての価額から、相続税法第23条((地上権及び永小作権の評価))又は地価税法第24条((地上権及び永小作権の評価))の規定により評価した永小作権の価額を控除した金額によって評価する。

(3) 区分地上権の目的となっている農地の価額は、その農地の自用地としての価額から、43−2((区分地上権の評価))の定めにより評価した区分地上権の価額を控除した金額によって評価する。

(4) 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている農地の価額は、その農地の自用地としての価額から、43−3((区分地上権に準ずる地役権の評価))の定めにより評価した区分地上権に準ずる地役権の価額を控除した金額によって評価する。

(土地の上に存する権利が競合する場合の農地の評価)

41−2 土地の上に存する権利が競合する場合の農地の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次の算式により計算した金額によって評価する。(平3課評2−4外追加)

(1) 耕作権又は永小作権及び区分地上権の目的となっている農地の価額
(1)の場合の算式

(2) 区分地上権及び区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である農地の価額
(2)の場合の算式

(3) 耕作権又は永小作権及び区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である農地の価額
(3)の場合の算式

(耕作権の評価)

42 耕作権の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭41直資3−19・昭45直資3−13改正)

(1) 純農地及び中間農地に係る耕作権の価額は、37≪純農地の評価≫及び38≪中間農地の評価≫に定める方式により評価したその農地の価額に、別表1に定める耕作権割合(耕作権が設定されていないとした場合の農地の価額に対するその農地に係る耕作権の価額の割合をいう。以下同じ。)を乗じて計算した金額によって評価する。

(2) 市街地周辺農地、市街地農地に係る耕作権の価額は、その農地が転用される場合に通常支払われるべき離作料の額、その農地の付近にある宅地に係る借地権の価額等を参酌して求めた金額によって評価する。

(存続期間の定めのない永小作権の評価)

43 存続期間の定めのない永小作権の価額は、存続期間を30年(別段の慣習があるときは、それによる。)とみなし、相続税法第23条≪地上権及び永小作権の評価≫又は地価税法第24条≪地上権及び永小作権の評価≫の規定によって評価する。(平3課評2−4外改正)

(区分地上権の評価)

43−2 農地に係る区分地上権の価額は、27−4≪区分地上権の評価≫の定めを準用して評価する。(平3課評2−4外追加、平6課評2−2外改正)

(区分地上権に準ずる地役権の評価)

43−3 農地に係る区分地上権に準ずる地役権の価額は、その区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である農地の自用地としての価額を基とし、27−5≪区分地上権に準ずる地役権の評価≫の定めを準用して評価する。(平3課評2−4外追加、平6課評2−2外改正)

(土地の上に存する権利が競合する場合の耕作権又は永小作権の評価)

43−4 土地の上に存する権利が競合する場合の耕作権又は永小作権の価額は、次の区分に従い、それぞれ次の算式により計算した金額によって評価する。(平3課評2-4外追加)

(1) 耕作権又は永小作権及び区分地上権が設定されている場合の耕作権又は永小作権の価額
(1)の場合の算式

(2) 区分地上権に準ずる地役権が設定されている承役地に耕作権又は永小作権が設定されている場合の耕作権又は永小作権の価額
(2)の場合の算式

付表10 削除(昭41直資3−19)

付表11 削除(昭41直資3−19)