33 削除(平11課評2−12外)

(農地の分類)

34 農地を評価する場合、その農地を36≪純農地の範囲≫から36−4≪市街地農地の範囲≫までに定めるところに従い、次に掲げる農地のいずれかに分類する。(昭41直資3−19・昭45直資3−13・平3課評2−4外・平11課評2−2外・平11課評2−12外・平12課評2−4外・平16課評2−7外・平22課評2-18外改正)

(1) 純農地

(2) 中間農地

(3) 市街地周辺農地

(4) 市街地農地

(注)

1 上記の農地の種類と1農地法、2農業振興地域の整備に関する法律、3都市計画法との関係は、基本的には、次のとおりとなる。

イ 農地法との関係

純農地となる農地の図

(ニ) 第2種農地(農地法第4条第6項第1号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む。)以外の農地)……中間農地

(ホ) 第3種農地(農地法第4条第6項第1号ロ(1)に掲げる農地(農用地区域内にある農地を除く。))……市街地周辺農地

市街地農地となる農地の図

ロ 農業振興地域の整備に関する法律との関係

(イ) 農業振興地域内の農地のうち

農業振興地域の整備に関する法律による分類の図

ハ 都市計画法との関係

都市計画法による分類の図

(注)

2 甲種農地、第1種農地、第2種農地及び第3種農地の用語の意義は、平成21年12月11日付21経営第4530号・21農振第1598号「『農地法の運用について』の制定について」農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知において定められているものと同じである。

35 削除(昭41直資3−19)

(純農地の範囲)

36 純農地とは、次に掲げる農地のうち、そのいずれかに該当するものをいう。ただし、36−4≪市街地農地の範囲≫に該当する農地を除く。(昭45直資3−13・平3課評2−4外・平11課評2−2外改正)

(1) 農用地区域内にある農地

(2) 市街化調整区域内にある農地のうち、第1種農地又は甲種農地に該当するもの

(3) 上記(1)及び(2)に該当する農地以外の農地のうち、第1種農地に該当するもの。ただし、近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、第2種農地又は第3種農地に準ずる農地と認められるものを除く。

(中間農地の範囲)

36−2 中間農地とは、次に掲げる農地のうち、そのいずれかに該当するものをいう。ただし36−4≪市街地農地の範囲≫に該当する農地を除く。(昭45直資3−13追加、平3課評2−4外・平11課評2−2外改正)

(1) 第2種農地に該当するもの

(2) 上記(1)に該当する農地以外の農地のうち、近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、第2種農地に準ずる農地と認められるもの

(市街地周辺農地の範囲)

36−3 市街地周辺農地とは、次に掲げる農地のうち、そのいずれかに該当するものをいう。ただし、36−4≪市街地農地の範囲≫に該当する農地を除く。(昭45直資3−13追加、平3課評2−4外・平11課評2−2外改正)

(1) 第3種農地に該当するもの

(2) 上記(1)に該当する農地以外の農地のうち、近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、第3種農地に準ずる農地と認められるもの

(市街地農地の範囲)

36−4 市街地農地とは、次に掲げる農地のうち、そのいずれかに該当するものをいう。(昭45直資3-13追加、平3課評2−4外・平11課評2−12外・平22課評2-18外改正)

(1) 農地法第4条≪農地の転用の制限≫又は第5条≪農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限≫に規定する許可(以下「転用許可」という。)を受けた農地

(2) 市街化区域内にある農地

(3) 農地法等の一部を改正する法律附則第2条第5項の規定によりなお従前の例によるものとされる改正前の農地法第7条第1項第4号の規定により、転用許可を要しない農地として、都道府県知事の指定を受けたもの

(純農地の評価)

37 純農地の価額は、その農地の固定資産税評価額に、田又は畑の別に、地勢、土性、水利等の状況の類似する地域ごとに、その地域にある農地の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。(昭41直資3−19改正)

(中間農地の評価)

38 中間農地の価額は、その農地の固定資産税評価額に、田又は畑の別に、地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある農地の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。(昭41直資3−19・昭45直資3−13改正)

(市街地周辺農地の評価)

39 市街地周辺農地の価額は、次項本文の定めにより評価したその農地が市街地農地であるとした場合の価額の100分の80に相当する金額によって評価する。 (昭41直資3−19・昭45直資3−13・昭48直資3−33・平3課評2−4外改正)

(市街地農地の評価)

40 市街地農地の価額は、その農地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額からその農地を宅地に転用する場合において通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額として、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める金額を控除した金額に、その農地の地積を乗じて計算した金額によって評価する。
ただし、市街化区域内に存する市街地農地については、その農地の固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある農地の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価することができるものとし、その倍率が定められている地域にある市街地農地の価額は、その農地の固定資産税評価額にその倍率を乗じて計算した金額によって評価する。(昭41直資3−19・昭45直資3−13・昭47直資3−16・昭48直資3−33・平29課評2−46外改正)

(注) その農地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額は、その付近にある宅地について11((評価の方式))に定める方式によって評価した1平方メートル当たりの価額を基とし、その宅地とその農地との位置、形状等の条件の差を考慮して評価するものとする。
 なお、その農地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額については、その農地が宅地であるとした場合において20−2((地積規模の大きな宅地の評価))の定めの適用対象となるとき(21−2((倍率方式による評価))ただし書において20−2の定めを準用するときを含む。)には、同項の定めを適用して計算することに留意する。

40−2 削除(平29課評2−46外)

(生産緑地の評価)

40−3 生産緑地(生産緑地法(昭和49年法律第68号)第2条≪定義≫第3号に規定する生産緑地のうち、課税時期において同法第10条≪生産緑地の買取りの申出≫の規定(同法第10条の5に≪特定生産緑地の買取りの申出≫の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)により市町村長に対し生産緑地を時価で買い取るべき旨の申出(以下「買取りの申出」という。)を行った日から起算して3月を経過しているもの以外のものをいう。以下同じ。)の価額は、その生産緑地が生産緑地でないものとして本章の定めにより評価した価額から、その価額に次に掲げる生産緑地の別にそれぞれ次に掲げる割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。(平3課評2−4外追加、平16課評2−7外・令2課評2-21外改正)

(1) 課税時期において市町村長に対し買取りの申出をすることができない生産緑地

課税時期から買取りの申出をすることができることとなる日までの期間 割合
5年以下のもの
5年を超え10年以下のもの
10年を超え15年以下のもの
15年を超え20年以下のもの
20年を超え25年以下のもの
25年を超え30年以下のもの
100分の10
100分の15
100分の20
100分の25
100分の30
100分の35

(2) 課税時期において市町村長に対し買取りの申出が行われていた生産緑地又は買取りの申出をすることができる生産緑地
 100分の5