財産評価基本通達
直資56(例規)
直審(資)17
昭和39年4月25日
国税局長 殿
国税庁長官 木村秀弘
相続税及び贈与税の課税価格計算の基礎となる財産の評価に関する基本的な取扱いを下記のとおり定めたから、法令に別段の定めのあるもの及び別に通達するものを除き、昭和39年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産については、これにより取り扱われたい。
課評2−4(例規)
課資1−6
平成3年12月18日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
相続税財産評価に関する基本通達の一部改正について
昭和39年4月25日付直資56、直審(資)17「相続税財産評価に関する基本通達」の一部を下記のとおり改正し、平成4年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用することとしたから、これによられたい。
また、地価税の課税価格計算の基礎となる土地等の価額の評価についても、法令に別段の定めのあるもの及び別に通達するものを除き、この通達の第1章及び第2章を適用することとしたから、これによられたい。
(趣旨)
最近における土地取引等の実態にかんがみ、土地及び土地の上に存する権利の評価の適正化を図る必要があるため、それらの評価方法の一部を改めたものである。
記
1 題名を次のように改める。
財産評価基本通達
2 省略
最終改正 令和6年5月22日付 課評2-25 |
||