平11.7.19 課評2-12
課資2-271
この通達では、主に次のことについて定めており、平成11年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用されます。
ただし、下記のうち9については平成11年4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用され、下記のうち1、6及び10については平成11年9月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用されます。
なお、平成11年分以後の地価税の課税価格計算の基礎となる土地等の評価にも適用されますが、地価税は、当分の間、課税されないこととされています。
1 相続税等の財産評価における基準年利率(新設)・・・・・・(評基通4-4)
2 土地の評価単位(改正)・・・・・・・・・・・・・・・・・(評基通7、7-2)
3 不整形地の評価(改正)・・・・・・・・・・・・・・・・・(評基通20)
4 無道路地の評価(改正)・・・・・・・・・・・・・・・・・(評基通20-2)
5 がけ地等を有する宅地の評価(改正)・・・・・・・・・・・(評基通20-4)
6 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価(新設)・・(評基通20-5)
7 私道の評価(改正)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(評基通24)
8 貸家建付地の評価(改正)・・・・・・・・・・・・・・・・(評基通26)
9 評価差額に対する法人税額等に相当する金額の割合(改正)・(評基通186-2)
10 現物出資等により著しく低い価額で資産を受け入れた会社に係る株式等の評価(改正)・・・・・・・・・・・・・・・・(評基通186-2(2))
11 抵当証券の評価(新設)・・・・・・・・・・・・・・・・・(評基通212)
また、この通達改正に伴い、平成4年8月27日付課評2-11、課資1-16「1画地の宅地が容積率の異なる2以上の地域にわたる場合の評価について」は、廃止しました。
(参考) 上記1の改正による基準年利率(4.5%)の複利表はこちら(別添)です。
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