課評2-18
平成25年5月16日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達」の一部を下記のとおり改正し、平成25年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用することとしたから、これによられたい。

(趣旨)
 最近の立木価格の実態に即して所要の改正を行うものである。

 別表2「主要樹種の森林の立木の標準価額表等」に定める「6 標準伐期にある森林の立木の標準価額表」を次のとおり改める。

6 標準伐期にある森林の立木の標準価額表
国税局名 都道府県名 林業地帯名 標準価額
ひのき
札幌 北海道 網走東部 280
仙台 宮城 宮城北部 500 140
  福島 磐城 660
関東信越 栃木 渡良瀬川 650 1,140
  長野 伊那谷 140
東京 東京 多摩 440 990 150
金沢 福井 越前 580 170
名古屋 静岡 天竜 440 1,070
  岐阜 飛騨川 160
大阪 奈良 吉野 500 1,010 150
広島 島根 斐伊川 500 850 240
高松 愛媛 今治松山 400 780 160
福岡 福岡 筑後・矢部川 310 780 200
熊本 熊本 球磨川 390 1,030 170