課評2−10
平成23年5月20日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達」の一部を下記のとおり改正し、平成23年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用することとしたから、これによられたい。

(趣旨)
 最近の立木価格の実態に即して所要の改正を行うものである。

 別表2「主要樹種の森林の立木の標準価額表等」に定める「6 標準伐期にある森林の立木の標準価額表」を次のとおり改める。

6 標準伐期にある森林の立木の標準価額表
国税局名 都道府県名 林業地帯名 標準価額
ひのき
札幌 北海道 網走東部 280
仙台 宮城 宮城北部 500 140
  福島 磐城 910
関東信越 栃木 渡良瀬川 620 1,450
  長野 伊那谷 140
東京 東京 多摩 450 1,130 150
金沢 福井 越前 630 170
名古屋 静岡 天竜 450 1,250
  岐阜 飛騨川 170
大阪 奈良 吉野 540 1,180 170
広島 島根 斐伊川 530 1,040 260
高松 愛媛 今治松山 400 860 160
福岡 福岡 筑後・矢部川 320 830 220
熊本 熊本 球磨川 370 1,200 180