平12.6.13 課評2-4
課資2-249

 この法令解釈通達では、主に次のことについて定めており、平成12年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用されます。
 ただし、下記のうち8については、平成12年4月1日以後に、4、5の(5)、6(評基通197-2、197-3及び197-5に限る。)及び7については平成12年8月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用されます。また、平成12年7月31日以前に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価上、5の(1)から(5)及び(7)から(11)については、従前の定めによることとして差し支えありません(これらの定めについて、従前の定めにより評価する場合、これらの全ての定めについて従前の定めによるものとし、従前の定めによるかどうかは、相続、遺贈又は贈与により取得した株式等の発行法人ごとに選択することになります。)。
 なお、平成12年分以後の地価税の課税価格計算の基礎となる土地等の評価にも適用されますが、地価税は、当分の間、課税されないこととされています。

1 国外財産の評価(新設)・・・・・・・・・・・・・(評基通5-2)

2 宅地の評価  

(1) 路線価の設定されていない道路のみに接している宅地の評価(新設)・・・・・・・・・・・・・・(評基通14-3)

(2) 広大地の評価(改正)・・・・・・・・・・・・(評基通24-4)

(3) 農業用施設用地の評価(新設)・・・・・・・・(評基通24-5)

3 鉱泉地の評価(改正)・・・・・・・・・・・・・・(評基通69〜80)

4 漁船の評価(改正)・・・・・・・・・・・・・・・(評基通136〜138)

5 取引相場のない株式の評価  

(1) 取引相場のない株式の評価上の区分(改正)・・(評基通178)

(2) 取引相場のない株式の評価の原則(改正)・・・(評基通179)

(3) 類似業種比準価額(改正)・・・・・・・・・・(評基通180、183、184)

(4) 純資産価額(改正)・・・・・・・・・・・・・(評基通185)

(5) 評価差額に対する法人税額等に相当する金額(株 式の交換、移転の関係)(改正)・・・・・・・・(評基通186-22、同(注)2)

(6) 評価差額に対する法人税額等に相当する金額(改正)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(評基通186-2(注)3)

(7) 同族株主以外の株主等が取得した株式の評価(改正)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(評基通188-2)

(8) 評価会社が自己株式を有する場合の発行済株式数(新設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(評基通188-3)

(9) 投資育成会社が株主である場合の同族株主等(新設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(評基通188-6)

(10) 特定の評価会社の株式(改正)・・・・・・・・(評基通189〜189-4)

(11) 医療法人の出資の評価(改正)・・・・・・・・(評基通194-2)

6 公社債の評価(改正)・・・・・・・・・・・・・・(評基通197-2,-3,-5、199)

7 信託受益権の評価(改正)・・・・・・・・・・・・(評基通202)

8 貸付金債権等の元本価額の範囲(改正)・・・・・・(評基通205)

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新旧対照表