平11.12.13 課法8-11
課所4-23

 この法令解釈通達は、源泉所得税に関する所得税基本通達について一部改正を行ったものです。
 なお、具体的な改正事項は次のとおりです。

(1)  36-28(課税しない経済的利益……金銭の無利息貸付け等)の改正
使用者が役員又は使用人(以下「使用人等」といいます。)に対して当該使用者における金融機関等からの平均調達金利など合理的と認められる利率により金銭の貸付けを行った場合に生じる経済的利益については、課税しなくても差し支えないこととする取扱いが追加されました。

(2) 36-49(利息相当額の評価)の改正
使用者が使用人等に対して貸し付けた金銭の利息相当額の評価に当たり、おおむね年10%(住宅取得資金の貸付けの場合にはおおむね年5%)の利率で評価する従来の取扱いが、「前年の11月30日を経過する時における公定歩合に年4%を加算した利率」で評価する取扱いに改められました。

(注) この法令解釈通達による改正後の36-49の取扱いは、平成12年1月1日以後に貸付けを行うものについて適用されます。

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