課法8-2
課個2-7
平成13年4月13日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。

 所得税基本通達(昭和45年7月1日付直審(所)30)のうち別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
 また、昭和28年3月19日付直所2-33「受託工事に従事する職員の超過勤務手当に対する所得税の取扱について」、昭和33年1月8日付直所2-3「自衛隊の営内陸曹等が支給を受ける帰省旅費に対する所得税の取扱について」、昭和36年7月17日付直所2-81「医師等に支払う謝礼金に対する源泉徴収の取扱について」及び昭和37年10月23日付直審(源)24「駐留軍労務者のほう賞費に対する所得税の取扱について」は廃止する。

(注) 別紙には、法令改正に伴い引用条文等を改めたものについて、原則としてその改正箇所のみを掲げることとした。

(趣旨)
特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)の施行等に伴い、既往の取扱いを整備したものであり、併せて、現行の所得税基本通達により取扱いが明らかな法令解釈通達を廃止するものである。

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