第5編 雑則
1 所得税基本通達(以下「基本通達」という。)は、昭和45年9月1日から施行する。
2 基本通達は、別段の定めがあるものを除き、昭和45年分以後の所得税について適用し、昭和44年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 基本通達のうち源泉徴収の取扱いについては、別段の定めがあるものを除き、基本通達の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべきものについて適用し、同日前に支払うべきものについては、なお従前の例による。
4 基本通達のうち次に掲げる事項については、それぞれ次に掲げる日以後に支払うべきものについて適用し、これらの日前に支払うべきものについては、なお従前の例による。
5 基本通達のうち次の事項については、それぞれ次による。
所得税基本通達については、その一部を下記のとおり改め、昭和46年2月1日以後支給すべき宿直料及び日直料については、これにより取扱うこととしたことから、通達する。
〔編注〕28-1中「600円」を「620円」に改める通達である。
1 この通達による改正後の所得税基本通達(以下「新基本通達」という。)は、この附則に別段の定めのあるものを除き、所得税法の一部を改正する法律(昭和46年法律第18号)、所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和46年政令第70号)及び所得税法施行規則の一部を改正する省令(昭和46年大蔵省令第11号)(以下「改正法等」という。)による改正後の所得税法、所得税法施行令及び所得税法施行規則の規定を適用する場合について適用し、改正法等による改正前の所得税法、所得税法施行令及び所得税法施行規則の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
2 新基本通達のうち次に掲げる事項については、それぞれ次に掲げる日以後に支払うべきものについて適用し、同日前に支払うべきものについては、なお従前の例による。
この通達は、この通達の発遣日付の日以後処理するものから適用する。
所得税基本通達の一部を下記のとおり改め、昭和48年10月1日以後支給すべき宿直料および日直料については、これにより取り扱うこととしたから通達する。
〔編注〕28-1中「620円」を「1,000円」に改める通達である。
所得税基本通達の一部を下記のとおり改め、昭和49年10月1日以後支給すべき宿直料及び日直料については、これによることとしたから通達する。
〔編注〕28-1中「1,000円」を「1,300円」に改める通達である。
標題のことについて下記のとおり定め、昭和50年7月1日以後支給すべきものについて適用することとしたから、これにより取扱われたい。
標題のことについては、下記のとおり定めたので、今後処理するものから、これによられたい。
標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。
なお、この通達中、次に掲げる法律、政令及び省令(以下「改正法等」という。)の適用に関する部分については改正法等が適用される年分以後の所得税について適用し、その他の部分については別に定めるものを除き、今後処理する所得税について適用する。
1 第1の所得税基本通達の11〔編注 36・37共-10の(1)の改正〕は昭和51年分以後の所得税について適用する。
2 (省略)
所得税基本通達の一部を下記のとおり改めたから、昭和51年4月1日以後支給すべき宿直料又は日直料については、これによられたい。
〔編注〕28-1中「1,300円」を「1,600円」に改める通達である。
標題のことについては、下記により取扱われたい。
記
1 昭和51年4月1日以後支給する宿直料又は日直料であっても、昭和51年3月31日以前に支給すべき宿直料又は日直料の差額として追加支給するものについては改正前の取扱いによることとし、昭和51年10月25日付直法6-12、直所3-27「所得税基本通達の一部改正(給与所得関係)について」通達による改正後の取扱いは適用しない。
2 昭和51年4月1日以後支給すべき宿直料又は日直料で昭和51年10月25日前に支給したものに係るその支給の際の源泉徴収については、改正前の取扱いによることとし、取扱いの改正に伴う源泉徴収税額の精算は昭和51年分の年末調整による。
(注) 年の中途で退職した者等で年末調整が行われないものについては、確定申告により精算することとなる。
所得税基本通達の一部を、次のように改正する。
50-5を次のように改め、昭和52年分所得税から適用する。
標題のことについて、下記のとおり定めたから、昭和53年分以後の所得税からこれによられたい。
所得税基本通達(昭和45年7月1日付直審(所)30)の一部を下記のとおり改正〔編注 38-8の改正〕したから、今後処理するものからこれによられたい。
標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。
なお、この通達中、次に掲げる法律、政令及び省令(以下「改正法等」という。)の適用に関する部分については改正法等が適用される年分以後の所得税について適用する。
所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和54年政令第69号)
租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和54年法律第15号)
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和54年政令第71号)
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和54年大蔵省令第18号)
この通達による改正後の36・37共-13の2及び36・37共-13の3の取扱いは、昭和56年分の所得税から適用する。この場合において、昭和56年1月1日において未引換券(36・37共-13の3に定める未引換券をいう。)があるときにおける当該未引換券に係る対価の額等の処理については、おおむね次に定めるところによる。
昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達」及び昭和46年8月26日付直資4-5ほか2課共同「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」通達の一部を下記のとおり改正したから、今後処理するものからこれによられたい。
この通達による改正後の37-14の3の取扱いは、昭和57年分の所得税から適用する。
この通達による改正後の47-8の2、47-18の2及び47-20の2の取扱いは、昭和57年分の所得税から適用する。
この通達による改正後の51-12、51-13、51-18、51-19、51-21及び51-23の取扱いは、昭和57年分の所得税から適用する。
この通達による改正後の55の2-5、55の2-6の2、55の2-7、55の2-10及び55の2-10の2の取扱いは、昭和57年分の所得税から適用する。ただし、昭和56年分以前の年分において、この通達による改正前の55の2-10の取扱いにより、その目的物の引渡しをした日の属する年にその目的物に係る収入金額の全部を対象として法第55条の2第1項の規定の適用を受けた場合における当該目的物に係る収入金額については、この通達による改正後の55の2-10の取扱いは適用しない。
標題のことについて、下記のとおり定めたから、今後処理するものからこれによられたい。
昭和46年8月26日付直資4-5ほか2課共同「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」通達及び昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」通達の一部を下記のとおり改正したから、今後処理するものからこれによられたい。
標題のことについて下記のとおり定め、昭和59年9月1日以後支給すべきものについて適用することとしたから、これにより取り扱われたい。
〔編注〕36-38の2中「2,500円」を「3,500円」に改める通達である。
標題のことについて下記のとおり定め、昭和60年9月1日以後支給すべきものについて適用することとしたから、これにより取り扱われたい。
〔編注〕28-9の(2)中「1万円」を「5万円」に改め、36-22の(1)中「5,000円」を「1万円」に改める通達である。
所得税基本通達の一部を下記のとおり改めたから、昭和62年1月1日以後支給すべき宿直料又は日直料については、これによられたい。
〔編注〕28-1中「1,600円」を「2,300円」に改める通達である。
この通達による改正後の2-14、36-18、37-12、37-13、49-46の2及び49-53の取扱いは、平成元年4月1日以後に取得等をする資産又は支出する費用について適用する。
所得税基本通達の一部を下記のとおり改めたから、平成4年1月1日以後支給すべき宿直料又は日直料については、これによられたい。
〔編注〕28-1中「2,300円」を「2,900円」に改める通達である。
所得税基本通達の一部を下記のとおり改めたから、平成5年1月1日以後支給すべき宿直料又は日直料については、これによられたい。
〔編注〕28-1中「2,900円」を「3,200円」に改める通達で
この通達による改正後の9の2-7及び10-12の取扱いは、平成6年1月1日以後に預入等をする郵便貯金、預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
所得税基本通達の一部を下記のとおり改めたから、平成7年1月1日以後支給すべき宿直料又は日直料については、これによられたい。
〔編注〕28-1中「3,200円」を「3,300円」に改める通達である。
所得税基本通達の一部を下記のとおり改めたから、平成8年1月1日以後支給すべき宿直料又は日直料については、これによられたい。
〔編注〕28-1中「3,300円」を「3,400円」に改める通達である。
標題のことについて下記のとおり定め、平成8年1月1日以後支払を受けるべき郵便貯金の利子及び預貯金等の利子等について適用することとしたから、これにより取り扱われたい。
この通達の改正後の23から35共-6の取扱いは、平成9年1月1日以後に新株等を取得する権利を行使した場合に適用する。
所得税基本通達の一部を下記のとおり改めたから、平成9年1月1日以後支給すべき宿直料又は日直料については、これによられたい。
〔編注〕28-1中「3,400円」を「3,600円」に改める通達である。
所得税基本通達の一部を下記のとおり改めたから、平成10年1月1日以後支給すべき宿直料又は日直料については、これによられたい。
〔編注〕28-1中「3,600円」を「3,800円」に改める通達である。
改正前の9の2-1の(1)ヲに掲げられている「私立学校教職員共済組合資格喪失後継続給付証明書」については、日本私立学校振興・共済事業団法施行規則(平成9年文部省令第41号)附則第4条の規定に基づき、この通達の改正後においても、法第9条の2第2項に規定するいわゆる確認書類としてその効力を有することに留意する。
所得税基本通達の一部を下記のとおり改めたから、平成11年1月1日以後支給すべき宿直料又は日直料については、これによられたい。
〔編注〕28-1中「3,800円」を「4,000円」に改める通達である。
この通達による改正後の所得税基本通達は、この附則に別段の定めがあるものを除き、法人税法等の一部の改正する法律(平成10年法律第24号)、所得税法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第104号)及び所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成10年大蔵省令第44号)(以下「改正法等」という。)による改正後の所得税法、所得税法施行令及び所得税法施行規則の規定を適用する場合について適用し、改正法等による改正前の所得税法、所得税法施行令及び所得税法施行規則の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
改正法等による貸倒引当金に関する経過措置の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達の改正前の取扱いを適用する。
改正法等による特別修繕引当金に関する経過措置の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達の改正前の取扱いを適用する。
改正法等による製品保証等引当金に関する経過措置の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達の改正前の取扱いを適用する。
改正法等による割賦販売等に関する経過措置の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達の改正前の取扱いを適用する。
平成10年12月31日において債権償却特別勘定の金額を有している場合には、その全額を取り崩して、平成10年分の貸金等に係る事業の所得の金額の計算上総収入金額に算入するものとする。
この法令解釈通達による改正後の36-49の取扱いは、平成12年1月1日以後に貸付けを行うものについて適用する。
租税特別措置法及び阪神・淡路大地震の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成11年法令第120号)、租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成11年大蔵省令第35号)による上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置の適用を受ける場合の24-6、24-6の2及び23から35共-11の取扱いについては、この法令解釈通達の改正前の取扱いを適用する。
内航海運組合法の規定により平成10年3月31日までに実施された船腹調整事業に基づいて取得したいわゆる建造引当権については、この法令解釈通達による改正前の2-19及び4-10の取扱いを適用する。
この法令解釈通達による改正後の51-11、64-2の取扱いは、平成12年4月1日以後にされる民事再生法の規定による再生手続開始の申立てに係る再生事件について適用し、同日前にされた同法附則第2条((和議法及び特別和議法の廃止))の規定による廃止前の和議法の規定による和議開始の申立てに係る和議事件については、なお従前の例による。
個人が平成12年4月1日以後に取得したソフトウエアのうち、同日前に製作を開始したものの取得価額については、所得税法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第144号)附則第3条の規定により、平成12年3月31日までに必要経費に算入すべき原材料費、労務費及び経費の額を控除した金額となることに留意する。
この法令解釈通達による改正後の所得税基本通達は、所得税法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第 103号)(以下「改正政令」という。)による改正後の所得税法施行令の規定を適用する場合について適用し、改正政令による改正前の所得税法施行令の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
この法令解釈通達による改正後の11-1の措置法第8条の2第1項第1号に掲げる証券投資信託及び措置法第37条の15第1項第3号に規定する特定の投資法人の投資口に係る改正部分並びに164-1の〔表5〕の(注)8の改正部分については、平成16年1月1日以後適用する。
この法令解釈通達による改正後の2-40、2-41、51-11、64-2、111-3、169-1、181から223共-3、194・195-4及び203の3-3の取扱いについては、平成17年分以後の所得税から適用する。
この法令解釈通達による改正後の37-5及び49-3((注)3の改正部分に限る。)の取扱いについては、平成17年1月1日以後に取得する資産について適用する。
この法令解釈通達による改正後の各項の取扱いは、平成18年1月1日から適用する。
この法令解釈通達による改正後の77-2、77-3、77-4、77-5、77-6、77-7、111-3及び124・125-4の取扱いについては、平成19年分以後の所得税から適用する。
この法令解釈通達による改正後の13-1から13-8、24-1、24-2、23から35共-8、36-4及び36-36の取扱いは、信託法(平成18年法律第108号)の施行の日から適用する。
この法令解釈通達による改正後の23から35共-9及び48-1の取扱いは、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日から適用する。
この法令解釈通達による改正後の49-43から49-45及び49-46の2の取扱いは、平成20年分以後の所得税について適用し、平成19年分以前の所得税については、なお従前の例による。
ただし、平成20年分の所得税においては、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産について、改正前の49-43から49-45及び49-46の2の取扱いを適用することができる。
この法令解釈通達による改正後の33-1の7、58-10、59-1及び67の3-1の取扱いは、信託法(平成18年法律第108号)の施行の日から適用する。
この法令解釈通達による改正後の185-7、185-8、185-10、186-3、190-2及び203の3-2の取扱いは、平成19年1月1日以後に支払うべき給与等又は公的年金等から適用する。
この法令解釈通達による改正後の36-8の5の取扱いは、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)の施行の日(平成19年12月19日)から適用する。
この法令解釈通達による改正後の47-8の2から47-13の取扱いは、平成20年分の所得税から適用し、平成19年分以前の所得税については、なお従前の例による。
この法令解釈通達による改正後の36・37共-24から36・37共-47まで、49-1の4から49-1の6まで、49-30の2から49-30の16まで、52-19の2、65-1から65-11まで及び67の2-1から67の2-6までの取扱いは、平成20年4月1日以後に締結される契約に係る法第67条の2第3項に規定するリース取引について適用し、同日前に締結された契約に係る所得税法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第82号)による改正前の令第184条の2第3項に規定するリース取引については、なお従前の例による。
この法令解釈通達による改正後の49-1の3、49-1の7、49-14及び52-20の取扱いは、平成21年分以後の所得税について適用し、平成20年分以前の所得税については、なお従前の例による。
この法令解釈通達による改正後の66-1、66-7及び66-9の取扱いは、平成21年1月1日以後に着手する工事(所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号。以下「平成20年改正法」という。)附則第4条第2項に規定する経過措置工事(以下「経過措置工事」という。)を除く。)について適用し、同日前に着手した工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。
平成21年1月1日前において着手した平成20年改正法による改正前の法(以下経過的取扱い(3)において「旧法」という。)第66条第2項の規定によりその収入金額及び費用の額の計上につき工事進行基準の方法を適用している長期大規模工事以外の工事(経過措置工事のうち旧法第66条第2項の規定によりその収入金額及び費用の額につき工事進行基準の方法を適用しているものを含む。)については、この法令解釈通達による改正前の66-8の取扱いの例による。
この法令解釈通達による改正後の47-2、47-3及び47-6から47-8の取扱いは、平成22年分の所得税から適用し、平成21年分以前の所得税については、なお従前の例による。
この法令解釈通達による改正後の2-40、79-1、79-2、83から84-1、83から84-2、85-1、85-2、186-1、186-3及び194・195-2から194・195-6の取扱いは、平成23年分以後の所得税について適用し、平成22年分以前の所得税については、なお従前の例による。
この法令解釈通達の改正後の取扱いは、平成22年10月20日以後に行う令第183条に規定する生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算、令第184条に規定する損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算、令第185条に規定する生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算又は令第186条に規定する損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算について適用する。
この法令解釈通達による改正後の70-5、70-6、70-11及び72-5の取扱いは、平成23年1月1日以後に支出した費用について適用し、同日前に支出したものについては、なお従前の例による。
この法令解釈通達による改正後の70-13、70-14、71-1、71-2、90-10、95-1及び95-14の取扱いは、平成23年分以後の所得税から適用し、平成22年分以前の所得税については、なお従前の例による。
この法令解釈通達による改正後の9-6の2、36-31の6から36-31の8まで、76-1から76-3まで、76-5から76-8まで、174-4、196-1から196-6まで及び196-8の取扱いは、平成24年分以後の所得税から適用し、平成23年分以前の所得税については、なお従前の例による。
この法令解釈通達による改正後の49-15の2及び49-16の2までの取扱いは、平成24年以後の各年分において令第130条第1項の承認を受ける場合のその承認に係る減価償却資産の償却費の計算について適用する。
平成23年分以前の各年分において所得税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第195号)による改正前の令第133条の2第1項の承認を受けた場合のその承認に係る減価償却資産の償却限度額の計算については、この法令解釈通達による改正前の49-34から49-38までの取扱いによる。
この法令解釈通達による改正後の36・37共-20の取扱いは、この法令解釈通達の発遣日以後に締結される組合契約により成立する任意組合等の組合事業に係る利益等の額の計算について適用し、この法令解釈通達の発遣日前に締結された組合契約により成立する任意組合等の組合事業に係る利益等の額の計算については、なお従前の例による。
平成25年1月1日前にこの法令解釈通達による改正前の194から198共-3、203-3及び203の5-1に定める支払者が受理した申告書等については、なお従前の例による。
平成25年1月1日前に支払うべき賞金に係るこの法令解釈通達による改正前の205-12の取扱いについては、なお従前の例による。
この法令解釈通達による改正後の取扱いは、平成27年1月1日以後に取得をする美術品等について適用し、同日前に取得をした美術品等については、なお従前の例による。ただし、個人が、平成27年1月1日に有する美術品等(この法令解釈通達により減価償却資産とされるものに限る。)について、同日から減価償却資産に該当するものとしている場合には、これを認める。
(注) ただし書の取扱いにより減価償却資産に該当するものとしている場合における減価償却に関する規定(措置法第28条の2《中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例》の規定を含む。)の適用に当たっては、当該減価償却資産を同日において取得をし、かつ、事業の用に供したものとすることができる。
この法令解釈通達による改正後の36-4、36・37共-23、45-4、52-18の2及び72-6の取扱いは、平成27年分以後の所得税について適用し、平成26年分以前の所得税については、なお従前の例による。
この法令解釈通達による改正後の10-28、11-3、35-1、120-6から120-9まで、190-7、194から198共-3、194・195-1及び203の5-1の取扱いは、平成28年分以後の所得税について適用し、平成27年分以前の所得税については、なお従前の例による。
平成28年1月1日前に提出すべき財産債務明細書についてのこの法令解釈通達による改正前の232-1の取扱いは、なお従前の例による。
この通達による「第3『所得税基本通達の制定について』(法令解釈通達)」の改正後の33-6の3、33-6の4、23から35共-11、57の4-1から57の4-3まで、60の2-5及び64-2の2の取扱いは、平成28年分以後の所得税について適用し、平成27年分以前の所得税については、なお従前の例による。
この法令解釈通達による改正後の10‐10の取扱いは、平成27年10月1日以後適用する。
この法令解釈通達による改正後の203の3‐1及び203の3‐2の取扱いは、平成27年10月1日以後に支払うべき公的年金等から適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
この法令解釈通達による改正後の各項の取扱いは、平成28年1月1日から適用する。
この法令解釈通達による改正後の取扱いは、次に掲げる経過的取扱いを除き、平成29年分以後の所得税について適用し、平成28年分以前の所得税については、なお従前の例による。
この法令解釈通達による改正後の取扱い(源泉徴収に係るものに限る。)は、平成28年4月1日以後に支払うべき国内源泉所得について適用し、同日前に支払うべき国内源泉所得については、なお従前の例による。
この法令解釈通達による改正後の各項の取扱いは、平成28年4月1日から適用する。
この法令解釈通達による改正後の10‐28の取扱いは、平成29年1月1日から適用する。
この法令解釈通達による改正後の196‐5の取扱いは、平成30年1月1日から適用する。
この法令解釈通達による改正後の23から35共‐5の2から23から35共‐5の4まで及び48‐1の2の取扱いは、平成28年分以後の所得税について適用する。
この法令解釈通達による改正後の2−48、2−48の2、79−1、79−2、85−1、85−2、124・125−4、186−1、186−3、190−7、194から198共−1、194から198共−3、194・195−2から194・195−6まで及び195の2−1の取扱いは、平成30年分以後の所得税について適用し、平成29年分以前の所得税については、なお従前の例による。
この法令解釈通達による改正後の58−2の2の取扱いは、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成30年法律第23号)の施行の日から適用する。
所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。以下「改正法」という。)附則第5条の規定によりなお効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第53条の規定の適用を受ける場合については、この法令解釈通達の改正前の52−22及び53−1から53−9までの取扱いによる。
改正法附則第8条の規定によりなお効力を有するものとされる旧所得税法第65条の規定の適用を受ける場合については、この法令解釈通達の改正前の52-19、57の3-6及び65−1から65−11までの取扱いによる。
この法令解釈通達による改正後の33−1の6及び38−7の2の取扱いは、令和元年7月1日以後に開始した相続に係る遺留分侵害額の請求があった場合について適用する。
この法令解釈通達による改正後の60の2−6の取扱いは、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第21号)の施行の日から適用する。
この法令解釈通達による改正後の151の6−1の取扱いは、令和元年7月1日以後に開始した相続について適用する。
この法令解釈通達による改正後の所得税基本通達(以下「新基本通達」という。)は、この附則に別段の定めのあるものを除き、所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)、所得税法施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第95号)及び所得税法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年財務省令第6号)(以下「改正法等」という。)による改正後の所得税法、所得税法施行令及び所得税法施行規則の規定を適用する場合について適用し、改正法等による改正前の所得税法、所得税法施行令及び所得税法施行規則の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
新基本通達の23〜35共−6(1)(イ(注)及びロ(注)の部分に限る。)の取扱いは、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第21号)の施行の日から適用する。
新基本通達の194〜198共−1及び195の3−1の取扱いは、令和2年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税に係るこの法令解釈通達による改正前の所得税基本通達の194〜198共−1の取扱いについては、なお従前の例による。
この法令解釈通達による改正後の取扱いは、令和2年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
この法令解釈通達による改正後の所得税基本通達は、所得税法等の一部を改正する法律 (令和2年法律第8号)、所得税法施行令及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令(令和2年政令第111号)及び所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和2年財務省令第11号)(以下「改正法等」という。)による改正後の所得税法、所得税法施行令及び所得税法施行規則の規定を適用する場合について適用し、改正法等による改正前の所得税法、所得税法施行令及び所得税法施行規則の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
この法令解釈通達による改正後の60の2−6の取扱いは、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)の施行の日から適用する。
この法令解釈通達による改正後の所得税基本通達は、令和3年7月1日以後に行う保険契約等に関する権利の支給について適用し、同日前に行った保険契約等に関する権利の支給については、なお従前の例による。
この法令解釈通達による改正後の所得税基本通達は、この附則に別段の定めのあるものを除き、所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)、所得税法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第113号)及び所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和3年財務省令第15号)(以下「改正法等」という。)による改正後の所得税法、所得税法施行令及び所得税法施行規則の規定を適用する場合について適用し、改正法等による改正前の所得税法、所得税法施行令及び所得税法施行規則の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
この法令解釈通達による改正後の204−18の取扱いは、令和3年8月1日以後適用する。
この法令解釈通達による改正後の取扱いは、この附則に別段の定めがあるものを除き、令和4年分以後の所得税について適用し、令和3年分以前の所得税については、なお従前の例による。
この法令解釈通達による改正後の2−50、45−10から45−14まで、120−6から120−9まで及び194・195−3の取扱いは、令和5年分以後の所得税について適用する。
改正後の23〜35共−9の取扱いは、この通達の発遣日以後に行う令第84条第3項各号に掲げる権利を行使して、取得した株式の価額について適用する。
この法令解釈通達による改正後の取扱いは、この附則に別段の定めがあるものを除き、令和5年分以後の所得税について適用し、令和4年分以前の所得税については、なお従前の例による。
この法令解釈通達による改正後の2−50、36・37共−22、48の2−1及び120−9の取扱いは、令和6年分以後の所得税について適用する。
この法令解釈通達による改正後の取扱いは、この附則に別段の定めがあるものを除き、令和6年分以後の所得税について適用し、令和5年分以前の所得税については、なお従前の例による。
この法令解釈通達による改正後の190−7、194〜198共−3、194・195−1及び194・195−3の取扱いは、令和7年1月1日から適用する。