(報酬又は料金を帳簿に明確に記録しているものとして証明書を交付する場合)

206−1 令第323条各号《報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受ける者の要件》のいずれか一の要件を備えている者から令第324条《報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続》に規定する申請書が提出された場合において、当該申請書を提出した者が次に掲げる条件の全てを満たしているときは、法第204条第1項第5号《源泉徴収義務》に掲げる「芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金」をその備え付ける帳簿に明確に記録しているものとして、法第206条第1項に規定する証明書を交付するものとする。
  既に証明書の交付を受けていた者の事業を相続により承継したような者から当該申請書が提出された場合においても、その者の現に有する施設の状況等から判断して、その者が令第323条各号のいずれか一の要件を備えるものと認められ、かつ、次に掲げる条件の全てを充たすことが確実であると認められるときは、同様とする。(平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)

(1) 過去おおむね1年間を通じ、その備え付ける帳簿にその報酬又は料金の発生順に従い、役務の提供に関する契約ごとにその提供年月日、役務の内容、報酬又は料金の金額及びその支払を受けた年月日等を漏れなく記録していること。この場合において、過去2年分以上にわたり青色申告書を提出している者については、これらの記録をしているものとして差し支えない。

(2) 過去おおむね1年間における所得税の申告、納付及び源泉所得税の徴収、納付が正確に行われており、かつ、今後においてもその状態が継続できると認められること。

(映画の製作等を主たる事業としているかどうかの判定)

206−2 その者が令第323条第1号、第3号又は第4号に規定する行為を主たる事業としているかどうかは、その者のその事業のための施設の状況、過去におけるこれらの号に規定する行為に従事した期間とその他の行為に従事した期間との比較及び過去におけるこれらの号に規定する行為から生じた収入金額とその他の収入金額との比較等を総合勘案して判定する。ただし、次のいずれかに該当する者については、これらの号に規定する行為を主たる事業としているものとする。

(1) 芸能人の役務の提供に関する事業とそれ以外の事業とを併せ営む者で、芸能人の役務の提供に関する事業の経理が他の事業の経理と明確に区分されており、かつ、同条第3号又は第4号に規定する行為から生じた収入金額が芸能人の役務の提供に関する全収入金額(芸能人の役務の提供に関する事業に関連する収入金額を含む。)の50%を超えていると認められるもの

(2) 同条第1号に規定する行為を行う者で、当該行為を行うため相当大規模、かつ、恒久的な施設を有し、常時これらの施設を使用して当該行為を行っていることが明らかなもの

(3) 同条第3号に規定する行為を行う者で、自己及び自己に専属する芸能人の総か働日数のうちの50%を超える日数がその者の自ら主催して興行場において行う演劇の公演又はそのための練習にのみ充てられていることが明らかなもの

(4) 同条第4号に規定する行為を行う者で、当該行為に必要な芸能人の大部分が自己及び自己に専属している者であり、かつ、自己及び自己に専属する芸能人の総か働日数のうちの50%を超える日数がその者の製作した演劇の公演又はそのための練習にのみ充てられていることが明らかなもの

(5) 同条第3号及び第4号に規定する行為を併せ行う者で、当該行為に必要な芸能人の大部分が自己及び自己に専属している者であり、かつ、自己及び自己に専属する芸能人の総か働日数のうちの50%を超える日数がその者の自ら主催して興行場において行う演劇の公演若しくはそのための練習又はその者の製作した演劇の公演若しくはそのための練習にのみ充てられていることが明らかなもの

(注)

1 上記の(3)から(5)までの場合において、「自己及び自己に専属する芸能人の総か働日数」には、その者の定める休日があるときのその日数のほか、芸能人の個人的な事情(病気、事故等)による休暇の日数及び公演、練習等の予定がないためこれらに従事しなかった日数も算入しないことに留意する。

2 例えば、午前はその者の製作した演劇の公演のための練習に従事し、午後は他の者の公演する演劇に出演するというような場合には、その日はその者の製作した演劇の公演のための練習にのみ充てられることにはならないことに留意する。

(演劇の範囲等)

206−3 令第323条第2号から第4号までに規定する演劇とは、一定の脚本等に基づき個々の芸能人の演技を超越して全体が一つの芸能として演出、構成された芝居等をいうのであるから、芸能人個人の演技を主とする講談、落語、浪曲、漫談、腹話術、漫才、歌唱(歌唱に伴う演奏を含む。)、奇術、曲芸、物まね及び舞踊等は、これに含まれないことに留意する。ただし、次の芸能については、それぞれ次によるものとする。(平15課法8−3、課個2−13、課審3−19改正)

(1) 一定の脚本に基づいた独自の芸能的な価値を持つ芝居等の芸能は、そのなかでたまたま歌唱、演奏又は舞踊等が行われるものであっても、演劇に該当する。

(2) たとえ歌唱、演奏又は舞踊等をもって構成する芸能であっても、出演する芸能人個々の口演、歌唱、演奏又は演技がその芸能の一構成部分たるにとどまり、かつ、それに出演する芸能人を変更した場合でも一個の芸能として公演できる程度に演出、構成されているものは、演劇に該当する。

(3) 次のすべての条件を満たす者が製作する歌唱(歌唱に伴う演奏を含む。)を主たる内容とする芸能は、演劇に該当するものとして差し支えない。

イ 自己に専属する作曲者、編曲者を有すること。

ロ 自己の製作する芸能に必要な演奏を主として自己に専属する楽団により行うことができる程度の楽団を有すること。

ハ 自己の製作する芸能に必要な芸能人のうちの主要なものを自己に専属させていること。

(4) いわゆる歌謡曲大会、漫才大会等として多数の芸能人をもって公演する芸能であっても、各芸能人が出演順、持ち時間を定めたにすぎない程度の筋書きにより出演するにとどまるようなものは、演劇に該当しない。

(自己に専属する芸能人の意義)

206−4 令第323条第4号に規定する「自己に専属する芸能人」とは、芸能人としての役務の提供の全てが自己のためにのみ行われることが雇用契約又はいわゆる専属契約において明らかに定められ、かつ、その約定が実行されている芸能人をいうのであるが、次に掲げる芸能人は、自己に専属する芸能人に含まれるものとする。(平15課法8−3、課個2−13、課審3−19追加、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)

(1) 他の者のために役務の提供を行う場合には許可を要する旨が約されている芸能人で、当該他の者のために役務を提供することが極めて少ないもの

(2) 芸能人としての役務の提供のうち主要なものは自己のために提供することが約され、他の者のために芸能人個人の意思により提供できる役務の範囲が極めて限定され、かつ、当該他の者のために役務を提供することが極めて少ない芸能人

(3) 令第323条第1号から第3号までに規定する行為を行う者(以下この項において「出資者」という。)が株式又は出資の全部を所有する法人で演劇の製作を行うもの(以下この項において「支配法人」という。)に所属する芸能人で、当該芸能人としての役務の提供のうち主要なものが出資者又は支配法人のために提供することが約され、他の者のために芸能人としての役務を提供することについて(1)又は(2)と同様の事情にあるもの