204−24 法第204条第1項第5号に規定する「ラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演」の報酬又は料金には、クイズ放送又はいわゆるのど自慢放送の審査員に対する報酬又は料金も含まれる。
204−25 料理屋、旅館等において特定の客(団体客を含む。)の求めに応じ、日本舞踊、三味線等の伎芸をもって客に接し酒興を添えるために軽易な芸を披露した者(当該料理屋、旅館等に専属して芸を披露している者又は常時出演している者など専ら客に対して芸能の提供を行う者を除く。)に対し、その客が直接に又は当該料理屋、旅館等を通じて支払うその報酬又は料金は、法第204条第1項第5号に掲げる報酬又は料金に含まれないものとする。(昭63直6−7、直所3−8、平5課法8−2、課所4−6改正)
204−26 令第320条第4項に規定する「映画若しくは演劇の製作、……編集」の報酬又は料金には、映画又は演劇関係の監修料(カット料)又は選曲料も含まれる。
204−27 法第204条第1項第5号に掲げる「芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金」には、芸能人の役務の提供を内容とする事業を営む者が自ら出演するとともに他の芸能人の役務を提供した場合に受ける報酬又は料金も含まれる。
204−28 法第204条第1項第5号に掲げる「芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金」とは、不特定多数の者から受けるものを除き、芸能人の役務の提供に関して受ける対価たる性質を有する一切のものをいうのであるから、その報酬又は料金には、演劇を製作して提供する対価及び芸能人を他の劇団、楽団等に供給し、又は芸能人の出演をあっせんすることにより受ける対価はもちろん、次に掲げるようなものも含まれる。(昭46直審(所)19、昭63直法6−7、直所3−8、平15課法8−3、課個2−13、課審3−19、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)
(1) テレビジョン若しくはラジオの放送中継料又は雑誌、カレンダー等にその容姿を掲載させるなどのために芸能人を供給し、若しくはあっせんすることにより受ける対価
(2) 芸能人の実演の録音、録画、放送又は有線放送につき著作隣接権の対価として受けるもの(当該実演に係る録音物の増製又は著作権法第93条の2第1項各号《放送のための固定物等による放送》に掲げる放送につき支払を受けるもので、当該実演に係る役務の提供に対する対価と併せて支払を受けるもの以外のものを除く。以下204−28の2において「録音、録画等の対価」という。)
(3) 大道具、小道具、衣装、かつら等の使用による損耗のに充てるための道具代、衣装代等又は犬、猿等の動物の出演料等として受けるもの(これらの物だけを貸与し、又はこれらの動物だけを出演させることにより受ける対価を除く。)
204−28の2 芸能人の役務の提供を内容とする事業を営む個人(以下204−28の5までにおいて「個人事業主」という。)に所属する芸能人が自ら作曲するとともにその曲目の演奏を指揮したこと、又は自ら脚本を作成するとともにその演出を行ったことなどにより当該個人事業主が受けるその報酬又は料金については、その報酬又は料金が契約上作曲料、脚本料等のような著作権の対価に相当する部分と出演料、指揮料、演出料等のような役務の対価(録音、録画等の対価を含む。以下この項において同じ。)に相当する部分とに明確に区分され、かつ、それぞれの評価が適正に行われていると認められる場合には、役務の対価に相当する部分だけが法第204条第5号に掲げる報酬又は料金に該当するものとし、その他の場合には、その全てが同号に掲げる報酬又は料金に該当するものとする。(平15課法8−3、課個2−13、課審3−19追加、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
204−28の3 映画若しくはレコードの製作を依頼した場合に製作者に対して支払うその製作の対価又は広告宣伝等の放送若しくは印刷物の作成、頒布を依頼した場合に放送業者若しくは広告業者に対して支払うその放送若しくは印刷物の作成、頒布の対価は、たとえその対価の構成部分に芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金が含まれている場合であっても、その対価は法第204条第5号に掲げる報酬又は料金に該当しない。(平15課法8−3、課個2−13、課審3−19追加)
(注) 上記の場合には、映画若しくはレコードの製作者、放送業者又は広告業者等でその製作、放送又は印刷物の作成のために芸能人の役務の提供を受けたものが、その提供に関する報酬又は料金を支払う際、一般の例により源泉徴収を行うことになることに留意する。
204−28の4 法第204条第5号かっこ内に規定する「不特定多数の者から受けるもの」とは、個人事業主が自ら主催して演劇その他の芸能の公演を行うことにより観客等から受ける入場料、観覧料等をいい、当該個人事業主がその公演に係る客席等の全部又は一部の貸切契約を締結することにより支払を受けるその貸切契約に係る対価(興行場等の経営者又は主催者が、いずれの名義でするかを問わず、興行場等の入場者から領収すべきその入場の対価をいう。)もこれに該当するものとする。(平15課法8−3、課個2−13、課審3−19追加)
204−28の5 個人事業主が芸能人の役務の提供をした場合又は芸能人の役務の提供のあっせんをした場合にその個人事業主又はその役務を提供した個々の芸能人が支払を受ける報酬又は料金に対する所得税の課税関係は、その役務の提供に関する契約及び報酬又は料金の支払の態様に応じ、それぞれ次のとおりとなることに留意する。(平15課法8−3、課個2−13、課審3−19追加)
(1) その役務の提供に関し、芸能人の役務の提供を受ける者(以下この項において「出演先」という。)と個人事業主との間に芸能人の役務の提供又は芸能人の役務の提供のあっせんに関する契約(以下この項において「役務提供契約」という。)が締結されているほか、出演先と役務を提供する個々の芸能人(以下この項において「出演者」という。)との間にもその役務の提供に関する契約(以下この項において「出演契約」という。)が締結されている場合において、個人事業主が支払を受ける報酬又は料金と出演者が支払を受ける報酬又は料金とが分別してそれぞれに支払われるとき。 個人事業主が支払を受ける当該報酬又は料金については、当該個人事業主が法第206条第1項 ((源泉徴収を要しない報酬又は料金)) に規定する証明書(以下この項において「証明書」という。)を提示した場合を除き、法第204条第1項 ((源泉徴収義務)) の規定により源泉徴収が行われ、出演者が支払を受ける当該報酬又は料金についても、法第204条第1項 ((源泉徴収義務)) の規定により源泉徴収が行われる。
(注) 上記の場合には、当該報酬又は料金の支払者は、法第225条第1項 ((支払調書及び支払通知書))の規定により提出する支払調書を、個人事業主が支払を受ける報酬又は料金と出演者が支払を受ける報酬又は料金とに区分して作成し提出しなければならない。
(2) その役務の提供に関し、出演先と個人事業主との間に役務提供契約が締結され、出演先と出演者との間に出演契約が締結されていない場合において、その報酬又は料金の全額が個人事業主に支払われ、出演者に対しては、当該支払を受けた個人事業主から報酬、料金又は給与等が支払われるとき。 個人事業主が出演先から支払を受ける報酬又は料金については、当該個人事業主が、証明書を提示した場合を除き、その支払を受ける段階においてその全額につき法第204条第1項の規定により源泉徴収が行われ、出演者が個人事業主から支払を受ける報酬、料金又は給与等についても、その支払を受ける段階において法第204条第1項又は第183条第1項 ((源泉徴収義務)) の規定により源泉徴収が行われる。
(3) その役務の提供に関し、出演先と出演者との間に出演契約が締結され、出演先と個人事業主との間に役務提供契約が締結されていない場合において、その報酬又は料金の全額が出演者に支払われ、個人事業主に対しては当該支払を受けた出演者から出演のあっせん等の報酬又は料金が支払われるとき。 出演者が出演先から支払を受ける報酬又は料金については、その支払を受ける段階においてその全額につき法第204条第1項の規定により源泉徴収が行われる。この場合において、出演者が個人事業主に対して支払う出演のあっせん等の報酬又は料金については、源泉徴収を要しないものとする。