204−6 法第204条第1項第1号に掲げる原稿の報酬その他の報酬又は料金に該当するかどうかについては、おおむね表6のとおりである。(昭46直審(所)19、昭49直所2−23、平5課法8−2、課所4−6、平19課法9−9、課個2−20、課審4−32改正)
〔表6〕
報酬又は料金の区分 |
左の報酬又は料金に該当するもの |
左の報酬又は料金に類似するが該当しないもの |
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原稿の報酬 |
演劇、演芸の台本の報酬 |
懸賞応募作品の選稿料又は審査料
いわゆる直木賞、芥川賞、野間賞、菊池賞等としての賞金品 鑑定料
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作曲の報酬 |
編曲の報酬 |
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レコード、テープ又はワイヤーの吹き込みの報酬 |
映画フィルムのナレーションの吹き込みの報酬 |
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デザインの報酬 |
映画関係の原画料、線画料又はタイトル料 |
織物業者が支払ういわゆる意匠料(図案を基に織原版を作成するに必要な下画の写調料)又は紋切料(下画を基にする織原版の作成料)字又は絵等の看板書き料 |
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著作権の使用料 |
映画、演劇又は演芸の原作料、上演料等 |
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著作隣接権の使用料 |
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著作権法第95条第1項《商業用レコードの二次使用》及び第97条第1項《商業用レコードの二次使用》に規定する二次使用料 |
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講演料 |
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ラジオ、テレビジョンその他のモニターに対する報酬
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技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導又は知識の教授の報酬又は料金 |
生け花、茶の湯、舞踊、囲碁、将棋等の遊芸師匠に対し実技指導の対価として支払う謝金等 |
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脚色の報酬又は料金 |
潤色料(脚本の修正、補正料)又はプロット料(粗筋、構想料)等 |
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翻訳又は通訳の報酬又は料金 |
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手話通訳の報酬 |
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書籍の装丁の報酬又は料金 |
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製本の料金 |
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版下の報酬又は料金 |
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織物業者が支払ういわゆる意匠料又は紋切料 |
(注) 上記の表中の原稿の報酬に該当する「文、詩、歌、標語等の懸賞の入賞金」及びデザインの報酬に該当する「標章の懸賞の入賞金」に対する源泉徴収については、204−10参照
204−7 法第204条第1項第1号に規定するデザインには、次のようなものがある。
(1) 工業デザイン(自動車、オートバイ、テレビジョン受像機、工作機械、カメラ、家具等のデザイン及び織物に関するデザイン)
(2) クラフトデザイン(茶わん、灰皿、テーブルマットのようないわゆる雑貨のデザイン)
(3) グラフィックデザイン(広告、ポスター、包装紙等のデザイン)
(4) パッケージデザイン(化粧品、薬品、食料品等の容器のデザイン)
(5) 広告デザイン(ネオンサイン、イルミネーション、広告塔等のデザイン)
(6) インテリアデザイン(航空機、列車、船舶の客室等の内部装飾、その他の室内装飾)
(7) ディスプレイ(ショウウインドー、陳列棚、商品展示会場等の展示装飾)
(8) 服飾デザイン(衣服、装身具等のデザイン)
(9) ゴルフ場、庭園、遊園地等のデザイン
204−8 ネオンサイン、広告塔、ショーウインドー、陳列棚、商品展示会場又は庭園等のデザインとその施工とを併せて請け負った者にその対価を一括して支払うような場合には、その対価の総額をデザインの報酬又は料金と施工の対価とに区分し、デザインの報酬又は料金について源泉徴収を行うべきであるが、そのデザインの報酬又は料金の部分が極めて少額であると認められるときは、源泉徴収をしなくて差し支えない。
204−9 令第320条第1項《報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収》に規定する版下の報酬又は料金には、原画又は原図から直ちに凸版、凹版、平版等を製版することが困難である場合において、当該原画又は原図を基として製版に適する下画又は下図を写調する報酬又は料金のほか、原画又は原図を基として直接亜鉛版(ジンク版)に写調する報酬又は料金及び活字の母型下を作成する報酬又は料金も含まれる。
204−10 法第204条第1項第1号に掲げる報酬又は料金のうち次のいずれかに該当するもので、同一人に対して1回に支払うべき金額が少額(おおむね5万円以下)のものについては、源泉徴収をしなくて差し支えない。
(1) 懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等
(2) 新聞、雑誌等の読者投稿欄への投稿者又はニュース写真等の提供者に支払う謝金等(あらかじめその投稿又は提供を委嘱した者にその対価として支払うものを除く。)
(3) ラジオ又はテレビジョン放送の聴視者番組への投稿者又はニュース写真等の提供者に支払う謝金等(あらかじめその投稿又は提供を委嘱した者にその対価として支払うものを除く。)