第4章 退職所得に係る源泉徴収

(通報書の送付があった場合の退職手当等に対する税額の計算)

201−1 一の勤務先を退職することにより2以上の支払者から退職手当等の支払を受ける者が、一の退職手当等について退職所得の受給に関する申告書を提出し、その後に受ける退職手当等について当該申告書を提出していない場合であっても、その提出を受けた一の退職手当等の支払者が順次後順位の退職手当等の支払者に対して法第201条第1項第2号に掲げる税額の計算に必要な事項の一切を記載した通報書を送付し、その送付を受けた支払者が更に後順位の支払者に対して同様の事項を記載した通報書を送付しているときは、これらの通報書の送付を受けた支払者は、それぞれその送付を受けた通報書に記載されているところに基づき同号に掲げる税額を計算するものとする。

(第2回以後の退職手当等に係る税額が赤字となる場合)

201−2 同一年中に2以上の支払者から退職手当等の支払を受ける場合において、第2回目以後に支払を受ける退職手当等の額につき法第201条第1項第2号の規定により計算した税額が赤字になるときは、当該退職手当等から徴収する税額がないにとどまり、その赤字の金額は当該退職手当等の支払者からは還付しないことに留意する。

(注) 当該赤字の金額の還付を受けるためには、その年分の退職手当等について確定申告書の提出を要することに留意する(法第122条《還付等を受けるための申告》参照)。

(退職手当等を分割して支払う場合の税額の計算等)

201−3 退職手当等の分割払、概算払等をする場合の源泉徴収税額の計算及び派遣役員等に支払う退職手当等に対する源泉徴収については、183〜193共−1から183〜193共−3までの取扱いに準ずる。


(同一年中に2以上の退職手当等の支払を受ける場合の退職所得の受給に関する申告書の提出方法等)

203−1 同一年中に2以上の支払者から退職手当等の支払を受ける場合において、退職所得の受給に関する申告書をその2以上の支払者に同時に提出しようとするときは、それぞれの支払者に提出する当該申告書にその提出の順序を記載するものとする。この場合において、その記載された順序が先順位である支払者から支払を受ける退職手当等は、その順序が後順位である支払者に提出する当該申告書に法第203条第1項第2号に規定する「支払済みの他の退職手当等」に該当するものとして記載するものとする。

(簡易な方式による退職所得の受給に関する申告)

203−2 法第201条第1項第1号《徴収税額》に規定する「支払済みの他の退職手当等」を受けたことがなく、かつ、法第30条第6項第1号《退職所得》に掲げる場合に該当しない者が提出する退職所得の受給に関する申告書は、連記式その他の簡易な方法により提出することができる。(平24課法9−6、課個2−44、課審5−40、令3課個2-10、課法11-28、課審5-4改正)

(申告書の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置等)

203−3 退職所得の受給に関する申告書の記載事項に誤りがあったことにより徴収不足税額が生じた場合の支払者の措置については、194〜198共−1の取扱いに準ずる。(平24課法9−6、課個2−44、課審5−40、令3課個2-10、課法11-28、課審5-改正)