(申告書に記載する配偶者の判定等)

195の2−1 給与所得者の配偶者控除等申告書を提出する場合において、当該申告書に記載された配偶者が控除対象配偶者又は法第83条の2第1項《配偶者特別控除》に規定する生計を一にする配偶者に該当するかどうか等は、当該申告書を提出する日の現況により判定する。この場合において、当該申告書を提出する給与所得者のその年の合計所得金額の見積額及び当該配偶者のその年の合計所得金額の見積額は、当該申告書を提出する日の現況により見積もったその年の合計所得金額による。(昭63直法6−1、直所3−1追加、平29課法10−13、課個2−22、課審5−8改正)

(注) 「配偶者」及び「生計を一にする」については、それぞれ2−46及び2−47参照


(申告書に記載する特定親族の判定等)

195の3−1 給与所得者の特定親族特別控除申告書を提出する場合において、当該申告書に記載された親族(法第84条の2第1項((特定親族特別控除))に規定する児童を含む。)が、同項に規定する特定親族に該当するかどうかは、当該申告書を提出する日の現況により判定する。この場合において、次に掲げる事項については、それぞれ次による。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)

(1) その判定の要素となる所得金額 当該申告書を提出する日の現況により見積もったその年の合計所得金額による。

(2) その判定の要素となる年齢 その年12月31日(当該申告書を提出する時までに死亡した者については、その死亡の時)の現況による。

(申告書に記載する給与所得者の合計所得金額の見積りの時期)

195の4−1 給与所得者の基礎控除申告書を提出する場合において、当該申告書を提出する給与所得者のその年の合計所得金額の見積額は、当該申告書を提出する日の現況により見積もったその年の合計所得金額による。
(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)