第2節 外国法人の納税義務

(不特定多数の者から支払われるものの範囲)

178−1 令第303条の2第1号《外国法人に係る所得税の課税標準から除かれる国内源泉所得》に掲げる「不特定多数の者から支払われるもの」とは、外国法人が自ら主催して演劇の公演等の役務を提供することにより観客等から受ける入場料、観覧料等をいい、当該外国法人がその公演に係る客席等の全部又は一部の貸切契約を締結することにより支払を受けるその貸切契約に係る対価(興行場等の経営者又は主催者が、いずれの名義でするかを問わず、興行場等の入場者から領収すべきその入場の対価をいう。)もこれに該当するものとする。(平2直法6−5、直所3−6追加)

(居住用土地家屋等の貸付けによる対価)

178−2 令第303条の2第2号に掲げる「自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるもの」とは、同号に規定する土地家屋等を専ら自己又はその親族の居住の用に供している個人から支払われるものをいうのであるから、当該土地家屋等を居住の用と事業の用又は貸付けの用とに併用しているような個人が支払う対価については、居住の用に供している部分に係る対価を含めた総額を外国法人に対して課する所得税の課税標準とする。(平2直法6−5、直所3−6追加)


(届出書を提出していない外国法人)

180−1 外国法人で既に過去数事業年度にわたり法人税に関する確定申告書を提出しているものについては、法人税法第149条第1項若しくは第2項《外国普通法人となった旨の届出》又は第150条第4項若しくは第5項《公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出》の規定による届出書を提出していない場合であっても、令第305条第1項《外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等》に規定する申請書に国内における同項第6号に掲げる「その現在の事業の概要」を記載した書面を添付したときは、令第304条第1号《外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件》に掲げる要件を満たしているものとして差し支えない。(平16課法8-3、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正、平28課2-4、課法11-8、課審5-5、令5課個2-25、課法12-11、課審5-9改正)

(登記をすることができない外国法人)

180−2 令第305条第1項第3号かっこ内に規定する「登記をすることができない法人」であるかどうかについては、次のことに留意する。(平19課法9−1、課審4−11、平20課個2-26、課法9-6、課審4-210改正)

(1) 会社法第2条《定義》に規定する外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、同法第933条《外国会社の登記》の規定により登記をしなければならないこと。

(注) 当該外国会社には、法人格の有無、法人の形態のいかんにかかわらず、営利を目的とする外国の社団も含まれることに留意する。

(2) 外国の公益法人は、民法第35条《外国法人》の規定により条約又は法律により認許されたものに限り、同法第37条《外国法人の登記》の規定による登記をすることができるのであるが、その他の外国の公益法人は、原則として登記をすることができないこと。

(3) 宗教法人及び協同組合等のいわゆる中間法人に準ずる外国の法人は、登記をすることができないこと。