(船舶又は航空機の貸付け)

161−26 法第161条第1項第7号に掲げる「船舶若しくは航空機の貸付けによる対価」とは、船体又は機体の賃貸借であるいわゆる裸用船(機)契約に基づいて支払を受ける対価をいい、乗組員とともに船体又は機体を利用させるいわゆる定期用船(機)契約又は航海用船(機)契約に基づいて支払を受ける対価は、これに該当しない(平28課2−4、課法11−8、課審5−5追加)。

(注)

  • 1 恒久的施設を有する非居住者のいわゆる定期用船(機)契約又は航海用船(機)契約に基づいて支払を受ける対価は、同条第3項の運送の事業に係る所得に該当する。
  • 2 非居住者又は外国法人が居住者又は内国法人に対する船舶又は航空機の貸付け(いわゆる裸用船(機)契約によるものに限る。)に基づいて支払を受ける対価は、たとえ当該居住者又は内国法人が当該貸付けを受けた船舶又は航空機を専ら国外において事業の用に供する場合であっても、同号に掲げる国内源泉所得に該当することに留意する。

(船舶等の貸付けに伴う技術指導等の対価)

161−27 非居住者又は外国法人が法第161条第1項第7号に規定する船舶又は航空機の貸付けをしたことに伴い、当該船舶又は航空機の運航又は整備に必要な技術指導をするための役務の提供をした場合には、当該貸付けに係る契約書等において当該貸付けに係る対価の額と当該役務の提供に係る対価の額とが明確に区分されているときを除き、その対価の額の全部が船舶又は航空機の貸付けによる対価の額に該当するものとする(平28課2−4、課法11−8、課審5−5追加)。


(振替公社債等の利子)

161−28 161−13の取扱いは、法第161条第1項第8号イに規定する債券の範囲について準用する(平28課2−4、課法11−8、課審5−5追加)。


(当該業務に係るものの利子の意義)

161−29 法第161条第1項第10号に掲げる「当該業務に係るものの利子」とは、国内において業務を行う者に対する同号に規定する貸付金のうち、当該国内において行う業務の用に供されている部分の貸付金に対応するものをいう(平28課2−4、課法11−8、課審5−5改正)。

(貸付金に準ずるもの)

161−30 法第161条第1項第10号に規定する「国内において業務を行う者に対する貸付金」に準ずるものには、国内において業務を行う者に対する債権で次に掲げるようなものが含まれることに留意する(平28課2−4、課法11−8、課審5−5追加)。

(1) 預け金のうち同項第8号ハに掲げる預貯金以外のもの

(2) 保証金、敷金その他これらに類する債権

(3) 前渡金その他これに類する債権

(4) 他人のために立替払をした場合の立替金

(5) 取引の対価に係る延払債権

(6) 保証債務を履行したことに伴って取得した求償権

(7) 損害賠償金に係る延払債権

(8) 当座貸越に係る債権

(商品等の輸入代金に係る延払債権の利子相当額)

161−31 商品等の輸入代金に係る延払債権の利子相当額は、令第283条第1項《国内業務に係る貸付金の利子》に規定するものを除き、法第161条第1項第10号に掲げる貸付金の利子に該当するのであるが、当該利子相当額が商品等の代金に含めて関税の課税標準とされるものであるときは、当該利子相当額は同号に掲げる貸付金の利子に該当しないものとして差し支えない(平28課2−4、課法11−8、課審5−5改正)。

(資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権等の意義)

161−32 令第283条第1項第1号に掲げる「資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権」には、商品の輸入代金についてのシッパーズユーザンスに係る債権又は商品の輸入代金、出演料、工業所有権若しくは機械、装置等の使用料に係る延払債権のようなものが該当し、同項第2号に掲げる債権には、銀行による輸入ユーザンスに係る債権のようなものが該当する(平28課2−4、課法11−8、課審5−5改正)。