(修正申告等に係る所得税額の納税猶予)

137の2−1 法第137条の2第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、法第60条の2第1項《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例》に規定する国外転出(以下137の2−10までにおいて「国外転出」という。)の日の属する年分についての期限後申告若しくは修正申告又は更正若しくは決定に係る納付すべき所得税の額については、原則として、法第137条の2第1項の適用がないことに留意する。
ただし、修正申告又は更正があった場合で、当該修正申告又は更正が期限内申告において法第60条の2第1項から第3項までの規定の適用を受けた対象資産(同条第1項に規定する有価証券等、同条第2項に規定する未決済信用取引等及び同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引をいう。)に係るこれらの規定に定める価額若しくは利益の額若しくは損失の額、取得費又は税額計算の誤りのみに基づいてされるときにおける当該修正申告又は更正により納付すべき所得税の額(附帯税を除く。)については、当初から法第137条の2第1項の適用があることとして取り扱う。
この場合において、当該修正申告書の提出又は更正により法第137条の2第1項の規定の適用を受ける同項に規定する納税猶予分の所得税額(以下137の2−6までにおいて「納税猶予分の所得税額」という。)及び当該所得税額に係る利子税の額に相当する担保については、当該修正申告書の提出の日の翌日又は当該更正に係る通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに提供しなければならないこととして取り扱う。(平27課資3−2、課個2−7、課審7-6、徴管6-12追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(適用資産の譲渡又は贈与による移転をした日の意義)

137の2−2 法第60条の2第1項に規定する有価証券が法第137条の2第1項に規定する適用資産(以下137の2−6までにおいて「適用資産」という。)である場合における同条第5項の譲渡又は贈与による移転をした日とは、当該譲渡又は贈与の効力が生じた日をいうのであるが、具体的には次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める日であることに留意する。(平27課資3−2、課個2−7、課審7-6、徴管6-12追加)

(1) 社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿(以下この項において「振替口座簿」という。)に記載又は記録がされるもの
振替口座簿に記載又は記録がされた日

(2) 有価証券の発行のあるもの
有価証券の交付を行った日

(3) 有価証券の発行のないもの((1)に該当するものを除く。)
契約の効力発生の日

(注) ただし、書面によらない贈与を行った場合には、株主名簿の名義変更の日とする。

(納税猶予分の所得税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の所得税の額の計算)

137の2−3 法第137条の2第5項の規定により、納税猶予分の所得税額の一部について同条第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。以下137の2−5までにおいて同じ。)の規定による納税猶予に係る期限(以下137の2−11までにおいて「納税猶予の期限」という。)が確定する場合における所得税の額の計算は、同条第5項に規定する事由が生じた日ごとに、次の算式により行うのであるから留意する。
なお、これにより算出された金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨て、その切り捨てた金額は、納税猶予分の所得税額として残るのであるから留意する。(平27課資3−2、課個2−7、課審7-6、徴管6-12追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(注)

  1. 1 上記算式中の(A)の金額は、法第137条の2第1項の規定による納税猶予の適用を受けた当初の納税猶予分の所得税額をいう。
  2. 2 上記算式中の(B)の金額は、既に法第137条の2第5項の規定の適用があった金額の合計額をいう。
  3. 3 上記算式中の(C)の金額は、国外転出の日の属する年分の法第120条第1項第3号《確定所得申告》に掲げる金額(法第60条の2第1項から第3項までの規定の適用により譲渡又は決済があったものとされた金額を含めて計算した所得税の額)をいう。
  4. 4 上記算式中の(D)の金額は、適用資産(既に法第137条の2第5項の事由が生じたものを除く。)につき法第60条の2第1項から第3項までの規定の適用がないものとした場合における当該年分の法第120条第1項第3号に掲げる金額をいう。また、適用資産から除かれる既に法第137条の2第5項の事由が生じたものについては、今回、同項の事由が生じたものも含めて、法第60条の2第1項から第3項までの規定の適用があるものとして計算することに留意する。なお、(C)−(D)の金額が零を下回る場合には、零とする。
  5. 5 上記算式中の(A)の金額、(C)の金額及び(D)の金額は、法第60条の2第6項(同項第2号に該当する場合に限る。)及び同条第8項の規定の適用がある場合はその適用後の金額により算出された金額となることに留意する。
  6. 6 上記計算式により算出された金額が零を下回る場合には、零とする。

(納税猶予の任意の取りやめ)

137の2−4 法第137条の2第1項の規定による納税猶予の適用を受けている個人から、同項に規定する満了基準日前に、所轄税務署長に対し同項の規定による納税猶予の適用を取りやめる旨の書面による申出があり、かつ、その納税猶予分の所得税額に相当する所得税の全部の納付があった場合は、その全部の納付があった時に、納税猶予の期限が確定し、当該納税猶予の規定の適用は終了することに留意する。(平27課資3−2、課個2−7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)

(注) 納税猶予の適用を任意で取りやめた場合は、法第60条の2第10項の適用はないことに留意する。

(納税猶予適用者が死亡した場合の納税猶予分の所得税額に係る納付義務の承継)

137の2−5 法第137条の2第1項の規定の適用を受けて国外転出をした者が納税猶予の期限までに死亡した場合には、当該国外転出をした者に係る納税猶予分の所得税額に係る納付の義務は、同条第13項の規定により、当該国外転出をした者の相続人が承継することになるのであるから、当該相続人は、その相続又は遺贈により適用資産を取得したかどうかにかかわらず、当該国外転出をした者に係る納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継することに留意する。この場合において、相続人が2人以上あるときは、各相続人が同項の規定により承継する納税猶予分の所得税額は、通則法第5条第2項《相続による国税の納付義務の承継》の規定に基づき計算した額となることに留意する。(平27課資3−2、課個2−7、課審7-6、徴管6-12追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(猶予承継相続人に確定事由が生じた場合)

137の2−6 法第137条の2第13項の規定により納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継した同項の相続人(以下この項において「猶予承継相続人」という。)が承継した納税猶予分の所得税額(以下この項において「承継猶予税額」という。)の全部又は一部につき、納税猶予の期限が確定する事由が生じた場合には、全ての猶予承継相続人に係る承継猶予税額の全部又は一部についてその期限が確定することに留意する。したがって、例えば、適用資産を相続した猶予承継相続人の一人が適用資産の一部を譲渡した場合には、同条第5項の規定により、その譲渡した適用資産に対応する部分の所得税について納税猶予の期限が確定し、全ての猶予承継相続人は、当該期限が確定した所得税の額のうち通則法第5条第2項の規定に基づき計算した額を納付する必要があることに留意する。(平27課資3−2、課個2−7、課審7-6、徴管6-12追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(担保の提供等)

137の2−7 法第137条の2第1項の規定による担保の提供については、通則法第50条《担保の種類》から第54条《担保の提供等に関する細目》までの規定の適用があることに留意する。
 ただし、法第137条の2第11項第2号に規定する非上場株式等(137の2―8及び137の2―9において「非上場株式等」という。)を担保として提供する場合には、同号及び同項第3号の規定並びに令第266条の2第1項及び第2項の規定の適用があることに留意する。(平27課資3−2、課個2−7、課審7-6、徴管6-12追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(非上場株式等が担保提供された場合)

137の2−8 非上場株式等を担保として提供を受け質権を設定した場合には、納税猶予期間中においては、当該非上場株式等から生じる配当その他の利益処分については、税務署長はその支払又は引渡し等を受けないことに留意する。(令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27追加)

(取引相場のない株式の納税猶予の担保)

137の2−9 法第60条の2の規定により課税された取引相場のない株式(非上場株式等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)を納税猶予の担保として提供する旨の申出があった場合において、次のいずれかに該当する事由があるときは、当該株式を納税猶予の担保として認めることができる。(平27課資3−2、課個2−7、課審7-6、徴管6-12追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(1) 法第60条の2の規定により課税された財産のほとんどが取引相場のない株式であり、かつ、当該株式以外に納税猶予の担保として提供すべき適当な財産がないと認められること。

(2) 取引相場のない株式以外に財産があるが、当該財産が他の債務の担保となっており、納税猶予の担保として提供することが適当でないと認められること。

(納税猶予分の所得税額に相当する担保)

137の2−10 法第137条の2第1項に規定する「当該納税猶予分の所得税額に相当する担保」とは、納税猶予に係る所得税の本税の額と当該本税に係る納税猶予期間中の利子税の額との合計額に相当する担保をいうことに留意する。
なお、この場合の当該本税に係る納税猶予期間中の利子税の額は、同項の規定の適用に係る所得税の納税者の国外転出の日から5年4月(同条第2項の規定により納税猶予期限の延長を受けた納税者については10年4月)を経過する日までを納税猶予期間として計算した額によるものとして取り扱うことに留意する。(平27課資3−2、課個2−7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ)

137の2−11 法第137条の2第9項の規定により、増担保命令等に応じないため納税猶予の期限を繰り上げる場合には、当該担保不足に対応する納税猶予税額だけでなく納税猶予税額の全額(既に同条第5項の規定により、納税猶予の期限が確定しているものを除く。)について納税猶予の期限を繰り上げることに留意する。(平27課資3−2、課個2−7、課審7-6、徴管6-12追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)