第3章 申告、納付及び還付

第1節 予定納税

(予定納税基準額を計算する場合の諸控除)

104−1 予定納税基準額を計算する場合における所得控除及び税額控除並びに措置法第41条の3の3第1項又は第2項《所得金額調整控除》の規定による所得金額調整控除は、前年分の課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額(法第90条第1項((変動所得及び臨時所得の平均課税))の規定の適用を受けたものに限る。以下105−3において同じ。)がある場合においても、これらの控除額を改算しないで、予定納税基準額の計算の基礎となる所得の金額等からそのまま控除するものとする。(昭46直審(所)19、令2課個2−12、課法11−3、課審5−6改正)

(第2期の予定納税額がないものとされた場合の第1期の予定納税額の取扱い)

104−2 法第104条第2項に規定する期限延長により、第2期において納付すべき予定納税額の納期限がその年12月31日後となる場合(第1期において納付すべき予定納税額(以下この項及び114−1において「第1期予定納税額」という。)の納期限がその年12月31日後となる場合を除く。)には、第1期予定納税額はないものとされないことに留意する。(平26課個2−9、課審5−14追加)


法第105条《予定納税基準額の計算の基準日等》関係

(「確定しているところ」の意義)

105−1 法第105条に規定する「その年5月15日において確定しているところ」とは、確定申告若しくは修正申告又は更正若しくは決定等の処分によりその年5月15日において定まっているところをいうのであるから、確定申告に対して更正の請求がされ、又は更正若しくは決定等の処分に対して再調査の請求若しくは審査請求等がされている場合においても、その判定をすべき日までにあった確定申告若しくは修正申告又は更正若しくは決定等のうち、最終のものにより定まっているところによるべきことに留意する。(昭46直審(所)19、平28課個2-22、課審5-18改正)

(居住者でなくなった場合の予定納税の義務)

105−2 法第104条((予定納税額の納付))の規定を適用する場合には、居住者であるかどうかはその年6月30日を経過する時の現況により判定すべきものであるから、当該時の現況において居住者に該当しない次に掲げる者は、たとえ予定納税額等の通知がされている場合であっても、予定納税額を納付する義務はないことに留意する(平28課2−4、課法11−8、課審5−5改正)。

(1) 当該時までに死亡した者

(2) 当該時までに非居住者となった者(当該時の現況において総合課税を受ける非居住者(法第164条第1項((非居住者に対する課税の方法))の規定の適用を受ける非居住者をいう。105−3において同じ。)を除く。)

(前年に非居住者であった者が居住者となった場合等における予定納税基準額の計算)

105−3 その年の前年において、総合課税を受ける非居住者であった者又は居住者であった者が、その年6月30日を経過する時の現況によれば、それぞれ居住者又は総合課税を受ける非居住者に該当する場合における法第104条に規定する予定納税基準額の計算については、次に掲げるところによることに留意する。

(1) その年の前年を通じて総合課税を受ける非居住者であった者が、その年6月30日を経過する時の現況によれば、居住者に該当することとなった場合法第104条及び第105条の規定により、前年分の総合課税の基礎となった課税総所得金額(譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額を除く。以下この項において同じ。)に係る所得税の額を基礎として計算する。

(2) その年の前年を通じて居住者であった者が、その年6月30日を経過する時の現況によれば、総合課税を受ける非居住者に該当することとなった場合法第166条《申告、納付及び還付》において準用する法第104条及び第105条の規定により、前年分の課税総所得金額に係る所得税の額を基礎として計算する。

(3) その年の前年に総合課税を受ける非居住者であった期間と居住者であった期間とがある者が、その年6月30日を経過する時の現況によれば、居住者に該当し、又は総合課税を受ける非居住者に該当することとなった場合法第104条及び第105条の規定により、又は法第166条において準用する法第104条及び第105条の規定により、非居住者であった期間に生じた所得で前年分の総合課税に係る所得税の基礎となったもの及び居住者であった期間に生じた所得の合計額に基づき計算した課税総所得金額に係る所得税の額を基礎として計算する。


法第106条《予定納税額等の通知》関係

(予定納税額等の通知の性格)

106−1 法第106条第1項又は第2項の規定による予定納税額等の通知は、国税に関する法律に基づく処分ではないから、再調査の請求又は審査請求の対象とはならない。

(注) 当該通知の額に違算その他の誤びゅうがあった場合には、納税者の請求等がなくても、訂正しなければならないことに留意する。

(納税地の異動があった場合の予定納税額等の通知を行うべき税務署長)

106−2 前年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた後その者の納税地に異動があった場合における法第106条第1項又は第2項の規定による通知は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる税務署長が行うことに留意する。

(1) 予定納税額等の通知前において既に納税地の異動に伴う転出入の処理が行われている場合 転入の引受けをした税務署長

(2) (1)以外の場合前年分の所得税につき確定申告書若しくは修正申告書の提出を受け、又は更正若しくは決定をした税務署長のうち最近にこれらの行為をした税務署長


法第108条《特別農業所得者に係る予定納税基準額の計算の基準日等》関係

(予定納税基準額の計算の基準日等)

108−1 法第108条に規定する「その年5月1日又はその年9月15日において確定しているところ」の意義、法第107条《特別農業所得者の予定納税額の納付》の規定を適用する場合における居住者であるかどうかの判定及び前年に非居住者であった者が居住者となった場合等における同条に規定する予定納税額の計算については、105−1から105−3までの取扱いに準ずる。(昭和46直審(所)19改正)


法第109条《特別農業所得者に対する予定納税額等の通知》関係

(予定納税額等の通知)

109−1 法第109条第1項又は第2項の規定による予定納税額等の通知については、106−1及び106−2の取扱いに準ずる。