76−1 法第76条第1項に規定する「新生命保険料」(76−6において「新生命保険料」という。)、同項に規定する「旧生命保険料」(76−2において「旧生命保険料」という。)、同条第2項に規定する「介護医療保険料」、同条第3項に規定する「新個人年金保険料」(76−8において「新個人年金保険料」という。)又は同項に規定する「旧個人年金保険料」(76−8において「旧個人年金保険料」という。)に該当するかどうかは、保険料又は掛金を支払った時の現況により判定する。(昭60直所3−1、直法6−1、直資3−1、平2直法6−5、直所3−6、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
76−2 疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等(法第76条第1項に規定する保険金等をいう。)を支払う旨の特約(76−6において「疾病等に係る特約」という。)が付されている旧個人年金保険契約等(法第76条第9項に規定する「旧個人年金保険契約等」をいう。76−3、76−6及び76−8において同じ。)に係る保険料又は掛金のうち、当該特約に係る保険料又は掛金は、旧生命保険料に該当することに留意する。(平2直法6−5、直所3−6追加、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
76−3 法第76条第1項第1号に規定する「支払った新生命保険料の金額」、同項第2号に規定する「支払った旧生命保険料の金額」、同条第2項各号に規定する「支払った介護医療保険料の金額」、同条第3項第1号に規定する「支払った新個人年金保険料の金額」又は同項第2号に規定する「支払った旧個人年金保険料の金額」については、次による。(昭60直所3−1、直法6−1、直資3−1、平2直法6−5、直所3−6、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
(1) 生命保険契約等(法第76条第5項に規定する「新生命保険契約等」(76−6において「新生命保険契約等」という。)、同条第6項に規定する「旧生命保険契約等」(76−6において「旧生命保険契約等」という。)、同条第7項に規定する「介護医療保険契約等」(76−6において「介護医療保険契約等」という。)、同条第8項に規定する「新個人年金保険契約等」(76−6及び76−8において「新個人年金保険契約等」という。)及び旧個人年金保険契約等をいう。76−5、76−7及び76−8において同じ。)に基づく保険料又は掛金(以下76−6までにおいて「生命保険料等」という。)で払込期日が到来したものであっても、現実に支払っていないものは含まれない。
(2) その年中にいわゆる振替貸付けにより生命保険料等の払込みに充当した金額は、その年において支払った金額とする。
(注)
1 いわゆる振替貸付けとは、払込期日までに生命保険料等の払込みがない契約を有効に継続させるため、保険約款等に定めるところにより保険会社等が生命保険料等の払込みに充当するために貸付けを行い、その生命保険料等の払込みに充当する処理を行うことをいう。
2 いわゆる振替貸付けにより生命保険料等に充当した金額を後日返済しても、その返済した金額は支払った生命保険料等には該当しない。
(3) 前納した生命保険料等については、次の算式により計算した金額をその年において支払った金額とする。
(注) 前納した生命保険料等とは、各払込期日が到来するごとに生命保険料等の払込みに充当するものとしてあらかじめ保険会社等に払い込んだ金額で、まだ充当されない残額があるうちに保険事故が生じたなどにより生命保険料等の払込みを要しないこととなった場合に当該残額に相当する金額が返還されることとなっているものをいう。
(4) いわゆる団体扱いにより生命保険料等を払い込んだ場合において、生命保険料等の額が減額されるときは、その減額後の額を支払った金額とする。
76−4 役員又は使用人の負担すべき生命保険料等を使用者が負担した場合には、その負担した金額は役員又は使用人が支払った生命保険料等の金額には含まれないものとする。ただし、その負担した金額でその役員又は使用人の給与等として課税されたものは、その役員又は使用人が支払った生命保険料等の金額に含まれるものとする。(昭和60直所3−1、直法6−1、直資3−1、昭63直法6−7、直所3−8、平2直法6−5、直所3−6改正)
(注) 36−31から36−31の6までにより給与等として課税されない生命保険料等及び36−32により給与等として課税されない少額の生命保険料等は、いずれも生命保険料控除の対象とはならない。
76−5 生命保険契約等に基づく剰余金の分配又は割戻金の割戻しで、その契約に基づく生命保険料等の払込みを要しなくなった後において保険金、年金又は共済金等の支払開始の日以後に支払を受けるものは、法第76条第1項第1号イ若しくは第2号イ、同条第2項第1号又は同条第3項第1号イ若しくは第2号イのかっこ内に規定する剰余金の分配又は割戻金の割戻しには該当しないものとする。(昭60直所3−1、直法6−1、直資3−1、平2直法6−5、直所3−6、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
76−6 2口以上の新生命保険契約等(新個人年金保険契約等を除く。以下この項において同じ。)を締結している者に係る法第76条第1項第1号に規定する「その年中に支払った新生命保険料の金額の合計額」は、例えば、甲生命保険会社と締結したAの契約については剰余金の分配を受けるだけであり、乙生命保険会社と締結したBの契約については新生命保険料を支払っているだけであるような場合、Bの契約について支払った新生命保険料の金額からAの契約について受けた剰余金の額を控除して計算することに留意する。
2口以上の旧生命保険契約等(旧個人年金保険契約等を除き、当該旧個人年金保険契約等に付されている疾病等に係る特約を含む。以下この項において同じ。)を締結している者に係る同項第2号に規定する「その年中に支払った旧生命保険料の金額の合計額」の計算、介護医療保険契約等を締結している者に係る同条第2項第1号に規定する「その年中に支払った介護医療保険料の金額の合計額」の計算、新個人年金保険契約等を締結している者に係る同条第3項第1号に規定する「その年中に支払った新個人年金保険料の金額の合計額」の計算及び旧個人年金保険契約等(当該旧個人年金保険契約等に付されている疾病等に係る特約を除く。以下この項において同じ。)を締結している者に係る同項第2号に規定する「その年中に支払った旧個人年金保険料の金額の合計額」の計算についても、それぞれ同様とする。(昭60直所3−1、直法6−1、直資3−1、平2直法6−5、直所3−6、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
(注) 新生命保険契約等について受けた剰余金又は割戻金(当該剰余金又は割戻金をもって生命保険料等の払込みに充てた場合の当該剰余金又は割戻金を含む。)は、旧生命保険契約等、介護医療保険契約等、新個人年金保険契約等又は旧個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金からは控除しないことに留意する。
旧生命保険契約等、介護医療保険契約等、新個人年金保険契約等及び旧個人年金保険契約等について受けた剰余金又は割戻金についても、それぞれ同様とする。
76−7 生命保険契約等に基づき分配又は割戻しを受けるべきことが確定した剰余金又は割戻金で、保険約款等に定めるところにより保険会社等に積み立てておき、契約者から申出のあったときに随時払い戻すこととしているものは、その積み立てた時に分配又は割戻しがあったものとして法第76条第1項第1号イ若しくは第2号イ、同条第2項第1号又は同条第3項第1号イ若しくは第2号イのかっこ内の規定を適用する。(昭60直所3−1、直法6−1、直資3−1、平2直法6−5、直所3−6、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
76−8 保険約款等に定めるところにより、その年において支払うべき保険料又は掛金の金額を超えて剰余金の分配が行われることとなっているため、令第211条第1号ニの要件に該当しない契約であっても、当該契約を締結している保険会社等に新個人年金保険契約等又は旧個人年金保険契約等(以下この項において「個人年金保険契約等」という。)を締結している場合で、当該保険約款等の定めるところによりその超える部分の剰余金の額を当該個人年金保険契約等に係る一時払の新個人年金保険料又は旧個人年金保険料に充てることとなっているときは、当該契約は同号ニの要件に該当するものとして取り扱って差し支えない。
この場合において、法第76条第3項第1号イに規定する「その年中に支払った新個人年金保険料の金額の合計額」又は同項第2号イに規定する「その年中に支払った旧個人年金保険料の金額の合計額」は、それぞれ同項第1号又は第2号の規定にかかわらず76−6に準じて計算するものとする。(昭60直所3−1、直法6−1、直資3−1追加、平2直法6−5、直所3−6、平13課個2−30、課資3−3、課法8−9、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)