(その年に支払った社会保険料又は小規模企業共済等掛金)

74・75-1 法第74条第1項又は第75条第1項に規定する「支払った金額」については、次による。(昭46直審(所)19、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)

(1) 納付期日が到来した社会保険料又は小規模企業共済等掛金(以下74・75-3までにおいてこれらを「社会保険料等」という。)であっても、現実に支払っていないものは含まれない。

(2) 前納した社会保険料等については、次の算式により計算した金額はその年において支払った金額とする。

前納した社会保険料等の総額(前納により割引された場合には、その割引後の金額)×(前納した社会保険料等に係るその年中に到来する納付期日の回数)÷(前納した社会保険料等に係る納付期日の総回数)

(注) 前納した社会保険料等とは、各納付期日が到来するごとに社会保険料等に充当するものとしてあらかじめ納付した金額で、まだ充当されない残額があるうちに年金等の給付事由が生じたなどにより社会保険料等の納付を要しないこととなった場合に当該残額に相当する金額が返還されることとなっているものをいう。

(前納した社会保険料等の特例)

74・75-2 前納した社会保険料等のうちその前納の期間が1年以内のもの及び法令に一定期間の社会保険料等を前納することができる旨の規定がある場合における当該規定 に基づき前納したものについては、その前納をした者がその前納した社会保険料等の全額をその支払った年の社会保険料等として確定申告書又は給与所得者の保険料控除申告書に記載した場合には、74・75-1の(2)にかかわらず、その全額をその年において支払った社会保険料等の金額として差し支えない。
 なお、この前納した社会保険料等の特例(以下この項において「特例」という。)を適用せずに確定申告書を提出した場合には、その後において更正の請求をするときにおいても、この特例を適用することはできないことに留意する。(平25課個2-8、課法9-3、課審5-28改正)

(給与から控除される社会保険料等に含まれるもの)

74・75-3 健康保険、厚生年金保険若しくは雇用保険の保険料又は確定拠出年金法の規定による個人型年金加入者掛金のように通常給与から控除されることとなっているものは、たまたま給与の支払がないなどのため直接本人から徴収し、退職手当等から控除し、又は労働基準法第76条《休業補償》に規定する休業補償のような非課税所得から控除している場合であっても、給与から控除される社会保険料等に含まれるものとする。(平2直法6-5、直所3-6、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)

(使用者が負担した使用人等の負担すべき社会保険料)

74・75-4 役員又は使用人が被保険者として負担すべき社会保険料を使用者が負担した場合には、その負担した金額は、役員又は使用人が支払った又は給与から控除される社会保険料の金額には含まれないものとする。ただし、その負担した金額でその役員又は使用人の給与等として課税されたものは、給与から控除される社会保険料の金額に含まれるものとする。(昭46直審(所)19、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

(注) 36-32により課税されない少額の社会保険料は、社会保険料控除の対象とはならないが、使用者が負担した小規模企業共済等掛金は、全て給与等として課税され、小規模企業共済等掛金控除の対象となることに留意する。

(在勤手当に係る保険料、掛金等)

74・75-5 法第74条第2項本文かっこ内に規定する「第9条第1項第7号(在勤手当の非課税)に掲げる給与に係るもの」とは、同号に掲げる給与を含めた給与等の総額について計算される保険料、掛金等の金額から、同号に掲げる給与を支払わないものとした場合に計算される保険料、掛金等の金額を控除した金額に相当する保険料、掛金等をいうものとする。

(被保険者が負担する療養の費用)

74・75-6 国民健康保険に基づく療養の給付を受けた者が負担する療養の費用は、告知書等に基づいて保険者(市町村、特別区又は国民健康保険組合をいう。)に納付する場合においても、法第74条第2項第2号に掲げる国民健康保険の保険料又は国民健康保険税ではないことに留意する。(昭60直所3-21、直資3-5改正)

(注) 上記により納付した費用は、医療費控除の適用に当たっては、支払った医療費となる。