第7款 収入及び費用の帰属の時期の特例

65−1 削除(昭55直所3−19、直法6−8、平11課所4−1、平19課個2−31、課審4−44改正、平30課個2−19、課審5−2削除)

(売買があったものとされたリース取引)

65−2 賃貸人が受取リース料を賃貸料として収入金額に計上しており、かつ、法第67条の2第1項((リース取引に係る所得金額の計算))の規定の適用によりリース資産(同項に規定するリース資産をいう。以下65−8までにおいて同じ。)の売買があったものとされた場合には、賃貸人はそのリース取引(同項に規定するリース取引をいう。以下この項において同じ。)に係る収入金額及び費用の額の計算につき、法第65条第1項((リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期))の規定を適用することができる。この場合には、そのリース期間(リース取引に係る契約において定められたリース資産の賃貸借期間をいう。以下65−8において同じ。)中に収受すべきリース料の額の合計額を令第188条((延払基準の方法))に規定する「リース譲渡の対価の額」として取り扱う。(平19課個2−31、課審4−44追加、平30課個2−19、課審5−2改正)

(注)

1 そのリース取引が行われた日の属する年の翌年以後の年分において、当該リース取引について売買があったものとして処理すべきことが明らかになった場合には、当該明らかになった日の属する年の前年以前の各年分についての当該リース取引に係る収入金額及び費用の額は、原則として、令第188条に規定する延払基準の方法により計算した収入金額及び費用の額とする。

2 再リース料の額は、再リースをすることが明らかな場合を除き、リース譲渡(法第65条第1項に規定する「リース譲渡」をいう。以下65−10までに おいて同じ。)の対価の額に含めないで、その収受すべき日の属する年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入する。

(延払損益計算の基礎となる手数料の範囲)

65−3 令第188条第1項第1号に規定する手数料には、外部に支払う販売手数料のほか、使用人である外交員等に対して支払う歩合給、手数料等で法第204条第1項第4号((源泉徴収義務))に規定する報酬等に該当するものも含まれるが、その支払うべき手数料の額が賦払金の回収の都度その回収高に応じて確定することとなっている場合(頭金又は一定回数までの賦払金の回収を条件として手数料の額が確定することとなっている場合を除く。)における当該手数料を含まないものとする。(昭和49直所2−23、昭55直所3−19、直法6−8、平元直所3−14、直法6−9、直資3−8、平11課所4−1、平19課個2−31、課審4−44改正)

(注) この場合において、延払損益の計算の基礎となる手数料に含めないものの額は、その額が確定する都度その確定した日の属する年分の必要経費に算入するのであるから留意する。

65−4 削除(昭49直所2−23、昭55直所3−19、直法6−8、平元直所3−14、直法6−9、直資3−8、平11課所4−1、平19課個2−31、課審4−44改正、平30課個2−19、課審5−2削除)

(延払基準の計算単位)

65−5 令第188条第1項の規定による延払基準の方法による収入金額及び費用の額の計算は、原則としてそのリース譲渡ごとに行うのであるが、継続して差益率のおおむね同じものごとその他合理的な区分ごとに一括してその計算を行っている場合には、これを認める。(昭55直所3−19、直法6−8追加、平元直所3−14、直法6−9、直資3−8、平11課所4−1、平19課個2−31、課審4−44、平30課個2−19、課審5−2改正)

(時価以上の価額で資産を下取りした場合の対価の額)

65−6 リース譲渡を行うに当たり、頭金等として相手方の有する資産をその時における価額を超える価額をもって下取りした場合には、その超える部分の金額は、取得した資産の取得価額に含めないで値引きをしてリース譲渡を行ったものとする。(平11課所4−1、平30課個2−19、課審5−2改正)

(支払期日前に受領した手形)

65−7 リース譲渡に係る賦払金のうちその年の翌年以後に支払期日の到来するものについて手形を受領した場合には、その受領した手形の金額は、令第188条第1項第1号に規定する支払を受けた金額には含まれない。(昭49直所2−23、平11課所4−1、平19課個2−31、課審4−44、平30課個2−19、課審5−2改正)

(賦払金の支払遅延等により販売した資産を取り戻した場合の処理)

65−8 相手方の代金の支払遅延等の理由により、リース期間の中途においてリース譲渡をしたリース資産を取り戻した場合には、そのリース資産を取り戻した日の属する年において、まだ支払の行われていないリース料の額の合計額から当該合計額のうちに含まれる利息に相当する金額を控除した金額をもってそのリース資産を取得したものとする。ただし、まだ支払の行われていないリース料の額の合計額又はそのリース資産を取り戻した時における処分見込価額をもって取得したものとして計算して差し支えない。(平11課所4−1、平19課個2−31、課審4−44、平30課個2−19、課審5−2改正)

(契約の変更があった場合の取扱い)

65−9 法第65条第1項の規定によりその収入金額及び費用の額の計上につき延払基準の方法を適用しているリース譲渡についてその後契約の変更があり、リース料の支払期日又は各支払期日ごとのリース料の額が異動した場合は、その変更後の支払期日及び各支払期日ごとのリース料の額に基づいて同項の規定による延払基準の計算を行う。ただし、その変更前に既に支払期日の到来したリース料の額については、この限りでない。(昭55直所3−19、直法6−8追加、平11課所4−1、平19課個2−31、課審4−44、平30課個2−19、課審5−2改正)

(注) 法第65条第2項の規定の適用においても同様とする。

(対価の額又は原価の額に異動があった場合の調整)

65−10 法第65条第1項の規定によりその収入金額及び費用の額の計上につき延払基準の方法を適用しているリース譲渡に係る対価の額又は原価の額につきその後値増し、値引き等があったため当該リース譲渡に係る対価の額又は原価の額に異動を生じた場合には、その異動を生じた日の属する年(以下この項において「異動年」という。)以後の各年における当該対価の額又は原価の額に係る延払基準の方法の適用については、その異動後の対価の額又は原価の額(異動年の前年以前において計上した部分の金額を除く。)及び異動年の1月1日以後に受けるべきリース料の額の合計額を基礎として65−9によりその計算を行うものとする。ただし、その者が、その値増し、値引き等に係る金額をこれらの事実の生じた日の属する年分の総収入金額又は必要経費に算入するとともに、延払基準の方法についてはその異動前の契約に基づいてその計算を行うこととしているときは、これを認める。(昭55直所3−19、直法6−8、平11課所4−1、平19課個2−31、課審4−44、平30課個2−19、課審5−2改正)

(注) 法第65条第2項の規定の適用においても同様とする。