62−1 法第62条第1項の規定により譲渡所得の金額の計算上控除すべき損失の金額は、法第33条第3項《譲渡所得》に規定する譲渡益の計算上、同項に規定する残額から控除することに留意する。
62−2 法第62条第1項の規定により譲渡所得の金額の計算上控除すべき損失の金額等については、51−2及び51−6から51−9までの取扱いに準ずる。
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