第5目 親族が事業から受ける対価

(親族の資産を無償で事業の用に供している場合)

56−1 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、その対価の授受があったものとしたならば法第56条の規定により当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする。


57−1 削除(昭63直所3−3、直法6−2、直資3−2改正)

(事業が2以上ある場合の所得限度額の計算の基礎となる事業所得等の金額の合計額)

57−2 令第166条第2項《事業専従者控除の限度額の計算》に規定する事業専従者が従事する事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額は、これらの所得の金額のうちに赤字の金額がある場合には他の黒字の所得の金額と相殺して計算することに留意する。

(変動所得又は臨時所得がある場合の青色専従者給与等の配分)

57−3 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業に係る所得のうちに変動所得又は臨時所得の金額が含まれている場合において、同一の青色事業専従者又は事業専従者が変動所得又は臨時所得に係る事業とその他の所得に係る事業とに従事しているときは、青色専従者給与額又は事業専従者控除額を令第167条《2以上の事業に従事した場合の事業専従者給与等の必要経費算入額の計算》に規定するところに準じ、それぞれ変動所得又は臨時所得及びその他の所得に配分するものとする。