(経済的利益)

36−15 法第36条第1項かっこ内に規定する「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」(以下36−50までにおいて「経済的利益」という。)には、次に掲げるような利益が含まれる。

(1) 物品その他の資産の譲渡を無償又は低い対価で受けた場合におけるその資産のその時における価額又はその価額とその対価の額との差額に相当する利益

(2) 土地、家屋その他の資産(金銭を除く。)の貸与を無償又は低い対価で受けた場合における通常支払うべき対価の額又はその通常支払うべき対価の額と実際に支払う対価の額との差額に相当する利益

(3) 金銭の貸付け又は提供を無利息又は通常の利率よりも低い利率で受けた場合における通常の利率により計算した利息の額又はその通常の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額に相当する利益

(4) (2)及び(3)以外の用役の提供を無償又は低い対価で受けた場合におけるその用役について通常支払うべき対価の額又はその通常支払うべき対価の額と実際に支払う対価の額との差額に相当する利益

(5) 買掛金その他の債務の免除を受けた場合におけるその免除を受けた金額又は自己の債務を他人が負担した場合における当該負担した金額に相当する利益

(経済的利益の額を収入金額等に算入する時期)

36−16 次に掲げる経済的利益の額を収入金額又は総収入金額に算入する時期は、当該経済的利益の額が令第80条《特別の経済的な利益で借地権の設定等による対価とされるもの》の規定により譲渡所得に係る総収入金額に算入されるものである場合を除き、おおむね次に掲げる日によるものとする。

(1) 36−15の(2)に掲げる利益でその月中に受けるもの  各月ごとにその月の末日

(2) 36−15の(3)又は(4)に掲げる利益でその月中に受けるもの  各月ごとにその月の末日又は1年を超えない一定期間ごとにその期間の末日

36−17 削除(平26課個2−9、課審5−14改正)

(広告宣伝用資産等の贈与等を受けた場合の経済的利益)

36−18 販売業者等が製造業者等から次に掲げるような広告宣伝用の資産(広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように専ら広告宣伝の用に供されるものを除く。)を無償又はその資産の価額に満たない対価により取得した場合には、その経済的利益の額は、その資産の価額(製造業者等が自己の用に供しないで贈与又は譲渡した資産については、その製造業者等の取得価額)の3分の2に相当する金額から販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額とし、当該金額(同一の製造業者等から2以上の資産を取得したときは、当該金額の合計額)が30万円以下であるときは、経済的利益の額はないものとする。(昭55直所3−19、直法6−8、平元直所3−14、直法6−9、直資3−8改正)  

(1) 自動車(自動三輪車及び自動二輪車を含む。)で車体の大部分に一定の色彩を塗装して製造業者等の製品名又は社名を表示し、その広告宣伝を目的としていることが明らかなもの

(2) 陳列棚、陳列ケース、冷蔵庫又は容器で製造業者等の製品名又は社名の広告宣伝を目的としていることが明らかなもの

(3) 展示用モデルハウスのように製造業者等の製品の見本であることが明らかなもの

(注) 広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように専ら広告宣伝の用に供される資産については、その取得による経済的利益の額はない。

(広告宣伝用資産の取得のために金銭の交付を受けた場合)        

36−19 販売業者等が製造業者等から広告宣伝用の資産の取得に充てるため金銭の交付を受けた場合には、36−18の取扱いに準ずる。

(事業の広告宣伝のための賞金を受けた場合の経済的利益の評価)

36−20 法第204条第1項第8号《源泉徴収義務》に規定する広告宣伝のための賞金を受けた場合の経済的利益の額については、令第321条《金銭以外のもので支払われる賞金の価額》の規定により評価した金額によって差し支えない。

(注) 令第321条の規定による評価については、205−9参照