平成14年6月24日付課資3−1ほか3課共同「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)37の10−2((株式等の譲渡に係る所得区分))の内容は次のとおりです。

(株式等の譲渡に係る所得区分)

37の10−2 株式等の譲渡による所得が事業所得若しくは雑所得に該当するか又は譲渡所得に該当するかは、当該株式等の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定するのであるが、その者の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、次に掲げる株式等の譲渡による部分の所得については、譲渡所得として取り扱って差し支えない。

(1) 次に掲げる株式等(以下「上場株式等」という。)で所有期間が1年を超えるものの譲渡による所得

イ 証券取引法第2条第14項に規定する証券取引所に上場されている株式等

ロ 店頭売買登録銘柄として登録された株式(出資及び投資口(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第21項に規定する投資口をいう。)を含む。以下この項において同じ。)

ハ 店頭転換社債型新株予約権付社債

ニ 店頭管理銘柄株式

ホ 証券業協会の定める規則に従い、登録銘柄として証券業協会に備える登録原簿に登録された日本銀行出資証券

へ 証券取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国有価証券市場において売買されている株式等

(2) 上場株式等以外の株式等の譲渡による所得

(注) この場合において、その者の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、信用取引等の方法による上場株式等の譲渡による所得など上記(1)に掲げる所得以外の上場株式等の譲渡による所得がある場合には、当該部分は事業所得又は雑所得として取り扱って差し支えない。