34−1 次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。(昭49直所2−23、昭55直所3−19、直法6−8、平11課所4−1、平17課個2−23、課資3−5、課法8−6、課審4−113、平18課個2−18、課資3−10、課審4−114、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46、平27課個2−8、課審5−9、平30課個2−17、課審5−1改正)
(1) 懸賞の賞金品、福引の当選金品等(業務に関して受けるものを除く。)
(2) 競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く。)
(注)
(3) 労働基準法第114条《付加金の支払》の規定により支払を受ける付加金
(4) 令第183条第2項《生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の金額の計算》に規定する生命保険契約等に基づく一時金(業務に関して受けるものを除く。)及び令第184条第4項《損害保険契約等に基づく満期返戻金等》に規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等
(5) 法人からの贈与により取得する金品(業務に関して受けるもの及び継続的に受けるものを除く。)
(6) 人格のない社団等の解散により受けるいわゆる清算分配金又は脱退により受ける持分の払戻金
(7) 借家人が賃貸借の目的とされている家屋の立退きに際し受けるいわゆる立退料(その立退きに伴う業務の休止等により減少することとなる借家人の収入金額又は業務の休止期間中に使用人に支払う給与等借家人の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額をするための金額及び令第95条《譲渡所得の収入金額とされる補償金等》に規定する譲渡所得に係る収入金額に該当する部分の金額を除く。)
(注)
1 収入金額又は必要経費に算入される金額をするための金額は、その業務に係る各種所得の金額の計算上総収入金額に算入される。
2 令第95条に規定する譲渡所得に係る収入金額に該当する立退料については、33−6参照
(8) 民法第557条《手付》の規定により売買契約が解除された場合に当該契約の当事者が取得する手付金又は償還金(業務に関して受けるものを除く。)
(9) 法第42条第1項《国庫補助金等の総収入金額不算入》又は第43条第1項《条件付国庫補助金等の総収入金額不算入》に規定する国庫補助金等のうちこれらの規定の適用を受けないもの及び第44条《移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入》に規定する資産の移転等の費用に充てるため受けた交付金のうちその交付の目的とされた支出に充てられなかったもの
(10) 遺失物拾得者又は埋蔵物発見者が受ける報労金
(11) 遺失物の拾得又は埋蔵物の発見により新たに所有権を取得する資産
(12) 地方税法第41条第1項《個人の道府県民税の賦課徴収》、同法第321条第2項《個人の市町村民税の納期前の納付》及び同法第365条第2項《固定資産税に係る納期前の納付》の規定により交付を受ける報奨金(業務用固定資産に係るものを除く。)
(注) 発行法人から株式等を取得する権利を与えられた場合(株主等として与えられた場合(23〜35共−8参照)を除く。)の経済的利益の所得区分については、23〜35共−6参照
34−2 死亡した者に係る給与等、公的年金等及び退職手当等で、その死亡後に支給期の到来するもののうち9−17により課税しないものとされるもの以外のものに係る所得は、その支払を受ける遺族の一時所得に該当するものとする。(昭63直所3−3、直法6−2、直資3−2、平元直所3−14、直法6−9、直資3−8改正)
34−3 法第34条第2項に規定する「収入を得るために支出した金額」には、例えば、懸賞クイズ等の当選金品の一部を公益施設等に寄附する定めがある場合に当該定めに基づき寄附した金品又は当該当選金品に係る所得が国外源泉所得である場合に当該所得について外国において課された外国税額(法第95条((外国税額控除))又は第138条第1項((源泉徴収税額等の還付))の規定の適用を受けるものを除く。)も含まれる。(平20課個2−17、課審4−186、課法9−3改正)
34−4 令第183条第2項第2号又は第184条第2項第2号に規定する保険料又は掛金の総額(令第183条第4項又は第184条第3項の規定の適用後のもの。)には、以下の保険料又は掛金の額が含まれる。(平11課所4−1、平24課個2−11、課審4−8改正)
(1) その一時金又は満期返戻金等の支払を受ける者が自ら支出した保険料又は掛金
(2) 当該支払を受ける者以外の者が支出した保険料又は掛金であって、当該支払を受ける者が自ら負担して支出したものと認められるもの
(注)