(「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合の意義)

9−12の2 法第9条第1項第10号及び令第26条《非課税とされる資力喪失による譲渡所得》に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合とは、債務者の債務超過の状態が著しく、その者の信用、才能等を活用しても、現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないのみならず、近い将来においても調達することができないと認められる場合をいい、これに該当するかどうかは、これらの規定に規定する資産を譲渡した時の現況により判定する。(昭50直資3−11、直所3−19追加、平元直所3−14、直法6−9、直資3−8改正)

(非課税とされる山林の伐採又は譲渡による所得)

9−12の3 法第9条第1項第10号の規定により非課税とされる所得は、資産の譲渡による所得のうち棚卸資産(令第81条各号《譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産》に掲げる資産を含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得以外の所得に限られるから、山林の伐採又は譲渡による所得であっても、営利を目的として継続的に行われる山林の伐採又は譲渡による所得については、法第9条第1項第10号の規定は適用されない。(昭50直資3−11、直所3−19追加、令4課資3-7、課審7-16改正)

(譲渡対価が債務の弁済に充てられたかどうかの判定)

9−12の4 令第26条に規定する「その譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられた」かどうかは、同条に規定する資産の譲渡の対価(当該資産の譲渡に要した費用がある場合には、当該費用に相当する部分を除く。)の全部が当該譲渡の時において有する債務の弁済に充てられたかどうかにより判定する。(昭50直資3−11、直所3−19追加、平元直所3−14、直法6−9、直資3−8改正)

(代物弁済)

9−12の5 次に掲げる代物弁済による資産の譲渡に係る所得は、令第26条に規定する「その譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられたもの」に該当する。(昭50直資3−11、直所3−19追加、平元直所3−14、直法6−9、直資3−8改正)

(1) 債権者から清算金を取得しない代物弁済

(2) 債権者から清算金を取得する代物弁済で当該清算金の全部を当該代物弁済に係る債務以外の債務の弁済に充てたもの

(注) 清算金とは、代物弁済に係る資産の価額が当該代物弁済に係る債務の額を超える場合におけるその超える金額に相当する金額として債権者から債務者に対し交付される金銭その他の資産をいう。