(公債の範囲)

2−10 法第2条第1項第9号に規定する公債には、外国及び外国の地方公共団体の発行した債券が含まれる。

(社債の範囲)

2−11 法第2条第1項第9号に規定する社債とは、会社が会社法(平成17年法律第86号)その他の法律の規定により発行する債券及び会社以外の内国法人が特別の法律により発行する債券並びに外国法人が発行する債券でこれらに準ずるものをいうのであるから、債券の発行につき法律の規定をもたない会社以外の内国法人が発行するいわゆる学校債又は組合債のようなものは、これに該当しない。(平18課個2−18、課資3−10、課審4−114、平22課個2−16、課法9−1、課審4−30改正)

(注) いわゆる学校債、組合債等の利子は、雑所得に該当する。


(金融機関の範囲)

2−12 令第2条本文《預貯金の範囲》に規定する「銀行その他の金融機関」とは、法律の規定により預金又は貯金の受入れの業務を行うことが認められている銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合等をいう。(平15課法8−3、課個2−13、課審3−19、平19課法9−16、課個2−27、課審4−40改正)

(注) 金融機関以外のものに対する寄託金につき受ける利子は、令第2条各号に掲げるものにつき受けるものを除き、雑所得に該当する。


(棚卸資産に含まれるもの)

2−13 令第3条第7号《棚卸資産の範囲》に掲げる「前各号に掲げる資産に準ずるもの」には、例えば、事業所得を生ずべき事業に係る次に掲げるような資産で一般に販売(家事消費を含む。)の目的で保有されるものが含まれる。(平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)

(1) 飼育又は養殖中の牛、馬、豚、家きん、魚介類等の動物

(2) 定植前の苗木

(3) 育成中の観賞用の植物

(4) まだ収穫しない水陸稲、麦、野菜等の立毛及び果実

(5) 養殖中ののり、わかめ等の水産植物でまだ採取されないもの

(6) 仕入れ等に伴って取得した空き缶、空き箱、空き瓶等