(平11.4.12 課消2−8ほか4課共同)

 この法令解釈通達は、有価証券取引税法の廃止を受けた消費税関係法令の一部改正等に対応し、消費税法基本通達等について、表現の整備、有価証券取引税法取扱通達の関係箇所の取込みなど所要の改正を行ったものです(主要改正項目は次の「消費税法基本通達の主要改正項目について」のとおりです。)。


消費税法基本通達の主要改正項目について

1 非課税の対象となる有価証券の範囲(基通6−2−1 改正)

 有価証券取引税法が廃止されたことに伴い、消費税法上の有価証券の定義が、従来の「有価証券取引税法第2条に規定する有価証券」から「証券取引法第2条第1項に規定する有価証券」に改正されました(法別表第一2号)。また、今回の消費税法の改正は、有価証券及びこれに類するもの(有価証券等)の範囲の変更を目的としたものではありませんので、改正後の有価証券等の範囲を従来の有価証券等の範囲と同一のものとするために、消費税法施行令及び消費税法施行規則について所要の改正が行われました。
 本通達は、非課税の対象となる有価証券等の範囲をまとめたものですが、上記の改正に伴う所要の整備を図るものであり、実質的な変更はありません。

2 株式の引受けによる権利の意義(基通6−2−1の2 新設)

 「株式の引受けによる権利」は、証券取引法第2条第1項に規定する有価証券に含まれませんが、改正前の消費税法では、有価証券取引税法第2条第3項の規定により有価証券とみなされていました。このため、今般の改正では、「株式の引受けによる権利」は有価証券に類するものとして消費税法施行令に追加されました(令9条1項2号)。
 本通達は、これを契機に、その意義を明確にしたものです。
 なお、基本通達6−2−1の3についても同様です。

3 株券の発行がない株式等の譲渡の時期(基通9−1−17の2 新設)

 基本通達9−1−17において、有価証券の譲渡の時期は、引渡しがあった日とすることが明らかにされていますが、有価証券に類するもののうち株券の発行がない株式のように証券又は証書の発行がないものの資産の譲渡等の時期については、特に明示していませんでした。これは、消費税法においては従来、有価証券の範囲について有価証券取引税法の規定を引用していたことから、株券の発行がない株式等の譲渡の時期についても、有価証券取引税法取扱通達によることで特段の不都合がなかったためです。今般、有価証券取引税法が廃止されたため、有価証券取引税法取扱通達の考え方を踏まえ、改めてその取扱いを明示したものです。
 なお、9−1−17の3及び9−1−17の4についても同様です。

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