課消2−6
課個2−4
課法5−12
課軽2−18
課審8−10
官企2−37
徴管2−50
査調11−16
令和6年4月1日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官
(官印省略)

消費税法基本通達(平成7年12月25日付課消2−25ほか4課共同「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊)等を下記のとおり改正したから、これによられたい。

(理由)
 消費税関係法令の一部が改正されたこと等に伴い、所要の整備を図るものである。

  1. 1 消費税法基本通達について、別紙1「消費税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
     なお、次に掲げる項目に係る改正通達の適用時期については、それぞれ次に定めるところによることとし、その他の取扱いは、令和6年4月1日から適用する。
    • (1) 国外事業者等における事業者免税点制度の特例等に関する改正項目(改正後の1−4−2注書、1−5−15また書、1−5−15の2注書、1−5−21の3、1−5−23注書、3−2−2注書、13−1−3、13−1−3の5及び13−1−4また書の取扱い)及び特例申告書を提出した場合の引取りに係る課税貨物についての納期限の延長に関する改正項目(改正後の15−4−6の取扱い)
       令和6年10月1日
    • (2) 特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関する改正項目(改正後の5−8−8(消費税法(昭和63年法律第108号)第15条の2第1項《特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの法律の適用》の規定の適用に係るものに限る。)、5−8−9前段及び11−2−13の取扱い)
       令和7年4月1日
  2. 2 平成7年12月25日付課消2−26ほか4課共同「消費税関係申告書等の様式の制定について」(法令解釈通達)について、別紙2「『消費税関係申告書等の様式の制定について』(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
     なお、次に掲げる改正後の様式は、それぞれ次の日以後(又は次の日以後に開始する課税期間から)これによることとし、その他の改正後の様式は、令和6年4月1日以後(又は同日以後に開始する課税期間から)これによる。
    • (1) 第10−(3)号様式「消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出書」
       令和6年10月1日
    • (2) 第27−(4)号様式「プラットフォーム課税の対象となる電気通信利用役務の提供に係る対価の額等の明細書」
       令和7年4月1日
  3. 3 平成8年4月1日付課消2−8「外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る消費税の免除の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙3「『外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る消費税の免除の取扱いについて』(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改めることとし、令和6年4月1日から適用する。

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